労災かくし対策


厚生労働省のホームページより


労災かくし対策について(パンフレット)








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労働者災害補償保険審査官決定事案一覧


厚生労働省より




労働者災害補償保険審査官決定事案一覧 主な決定例(平成23年1月~3月)




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労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識      NO,23




事例;過去、使用停止命令を受けたことがあ

るが、死亡・重大災害ではなく、直接の法違反

による災害ではない例





1年前、丸ノコ盤の歯の接触予防装置の設置

について労働基準監督署から使用停止命令

を受けたことがある事業場で、歯の接触予防

装置のスライド部分の調子が悪くなり、従業員

が薬指の末節部から先を亡失するという災害

が発生した。

本件は、書類送検されていない。





本件は、死亡・重大災害ではなく、過去、労基署

から同種違反を指摘された事実はあるものの、

指摘以後は、他の丸ノコ盤についてもより安全な

安全装置を注文している事実も認められ常習性は

なく、書類送検されていないことから、事業主が

監督行政庁より具体的措置について指示を受け、

その措置を講ずることを怠ったために事故を発生

させたと認められず、事業主が故意又は重大な

過失により生じさせた業務災害の原因である事故

とまではいえず、費用徴収すべき事案ではない。





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労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識       NO,22





事例:死亡・重大災害ではないが、使用停止命令

    を無視した例




光線式安全装置の切替えスイッチの配線を改変し、

安全装置の意味をなさないようにしていたプレス

機械を労基署から指摘され、使用停止命令を受け

ていたにもかかわらず、これを無視し労働者に

作業させ、右手示指、中指を切断した。

本件事業主は、書類送検された。




本件は、労基署の使用停止命令中の機械で作業

をしていたことが認められ、書類送検された事案で

あり、事業主が監督行政庁より具体的措置につい

て指示を受け、その措置を講ずることを怠ったため

に事故を発生させたと認められることから、費用

徴収すべき事案。








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労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識    NO.21




労災保険給付に関する費用徴収事例




(死亡・重大災害ではないが、使用停止命令を

                  無視した例)





丸ノコ盤の歯の接触予防装置の設置について

使用停止命令を受けた事業主が、その是正を

行わないまま、労働者に使用させて、左中、薬指

の末節部から先を亡失するという災害が発生し、

事業主は書類送検された。




本件は、労基署の使用停止命令を無視して安全

装置を取り外して作業をしていたことが認められ、

書類送検された事案であり、事業主が監督行政

庁より具体的措置について指示を受け、その措置

を講じることを怠ったために事故を発生させたと

認められることから、事業主が故意又は重大な

過失により生じさせた業務災害の原因である事故

として、費用徴収すべき事案。





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労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識    NO,20




(無資格運転による死亡災害により

           書類送検された例)





労働者Aは、無資格で最大荷重1,5トンのフォ

ークリフトを運転し荷を運搬していたところ、運転

操作を誤り、フォークリフトが横転し、フォークリフト

に挟まれて死亡した。

本件事故に関し、事業主は書類送検された。





本件は、フォークリフトの無資格運転が災害の

直接原因であり、労働者が死亡し書類送検され

た事案であり、法令に危険防止のための直接的

かつ具体的な措置が規定されている場合に、

事業主が当該規定に明白に違反したため事故を

発生させたと認められることから、事業主が故意

又は重大な過失により生じさせた業務災害の

原因である事故として、費用徴収すべき事案。










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労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識      NO,19





労災保険給付に関する費用徴収事例




(事例;NO,19)



工場主任である労働者Aは、ホイスト天井クレ

ーンを用いてプラスチックの原料を運搬する

作業を行っていたところ、巻上用ワイヤーロープ

が切断したため、つり荷の下敷きになって死亡

した。

切断したワイヤーロープは、最終交換から3年

以上の間、日常的に使用されており、事業主は、

書類送検された。





本件は、労働安全衛生法違反により送検された

事案ではあるが、会社では事故発生前に交換用

のワイヤーロープを購入し、交換するようにとの

指示を行っていたことから、事業主として一定の

措置を講じており、災害発生状況からみて、「事

業主が当該規定に明白に違反した」とまでは

いえないことから、費用徴収せべき事案ではない。





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労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識      NO,18




労災保険給付に関する費用徴収事例




汚水管施設工事において、土止め支保工を設け、

幅3m深さ3m長さ10mに掘削した溝で、労働者

3名が汚水管の溶接作業を行っていたところ、

土止め支保工の組立てにおいて鋼矢板の取付け

が部分的に不完全であったことから、鋼矢板ととも

に土砂が崩壊し、そこで作業していた労働者1名

が死亡した。

現場所長は、書類送検された。





本件は、労働安全衛生法違反により送検された

事案であるが、土止め支保工を設け、土砂崩壊防止

措置を講じていたものであり、一部に取付けが不完全

があったものの、事業主としての一定の措置は講じて

おり、災害発生状況からみて、「事業主が当該規定に

明白に違反した」とまではいえないことから、費用徴収

すべき事案ではない。





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労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識      NO,17





労災保険給付に関する費用徴収事例




(違反が死亡災害の直接原因ではあるが、

 事業主としてとるべき措置は講じられて

  いた例)




労働者Aは、10階建てビル建設工事現場に

雑役夫として働いていたが、6階部分の資材

取り込み口付近から転落し死亡した。

労働者Aは、5階での資材整理を終えた後、

7階床コンクリート打設準備のため6階に

搬送されたパイプサポート約50本の整理

作業を行っているとき、資材取り込み口開口部

から転落したものである。

資材取り込み口には作業がないときはチェーン

を2段に張り墜落防止措置を講じていたが、墜落

時チェーンは外れていた。

現場所長は、書類送検された。




本件は、労働安全衛生法違反で送検された事案

ではあるが、資材取り込み口にはチェーンを2段

に張り墜落防止措置を講じていたものであり、

不完全ながら事業主として一定の措置を講じて

おり、災害発生状況からみて、「事業主が当該

規定に明白に違反した」とまではいえないことから

費用徴収すべき事案ではない。





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