労災かくし
「労災かくし」の排除に係る対策の
一層の推進について
基発第0305001号
平成20年3月5日
健康保険不支給決定者の労災保険の請求を
積極的に勧奨し、勧奨を通じて「労災かくし」が
疑われる事案を把握した場合には、当該事業主
に対し適切な指導を行う。
その他。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/5.html
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「労災かくし」の排除に係る対策の
一層の推進について
基発第0305001号
平成20年3月5日
健康保険不支給決定者の労災保険の請求を
積極的に勧奨し、勧奨を通じて「労災かくし」が
疑われる事案を把握した場合には、当該事業主
に対し適切な指導を行う。
その他。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/5.html
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労災保険制度
○労災保険率表
○アスベスト情報
○「労災かくし対策」について
○労災補償関係リーフレット一覧
○傷害等級表
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html
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労災かくし(安全衛生法違反)
建設リース会社と経営者、労災かくしの容疑
「当初は自社で治療費を支払っていたので報告し
なかったが、治療費が予想以上にかさみ支払えなく
なったとして、労災保険を申請するために事故を
報告した」として事故が発覚。
福井県の建設リース会社が、1年以上報告を怠って
いた。
2005年7月事故が発生、2006年8月、作業員の
治療費を肩代わりする労災保険を申請しようと、
関係者が労働基準監督署を訪れて事故が発覚。
遅くとも1ヶ月以内に事故を報告しなければなりま
せん。
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業務上負傷の認定
1、作業中
2、作業中断中
3、作業に伴う必要行為又は合理的行為中
4、作業に伴う準備行為又は後始末行為中
5、緊急業務中
6、休憩時間中
7、事業場施設の利用中
8、出張中
9、通勤途上
10、レクリエーション行事に出席中
11、療養中
12、天災地変等による災害
13、その他の事由による災害
14、他人の暴行による災害等
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労災保険の保険給付
①労働者の業務上の負傷、疾病、障害、死亡
に関する保険給付
②労働者の通勤による負傷、疾病、障害、死亡
の関する保険給付
③二次健康診断給付
業務災害、通勤災害の認定は、個々具体的に
判断されます。
実務では、業務災害か通勤災害か疑わしくても
請求書を提出します。
なぜなら、上記の通り業務上、通勤上の判断は
労働基準監督署が行うからです。
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暫定任意適用事業
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の
農林水産業の一部は、暫定的に任意適用事業
とされています。
少し難しいですが、
農業、水産業は、個人経営で常時使用する
労働者数が5人未満で、かつ、
特定危険有害作業を行う事業ではないこと
林業の場合は、常時一人の労働者を使用
する場合は強制適用になります。
又、暫定任意適用事業でも労働者の過半数が
希望すれば加入の申請をしなければなりません。
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適用事業
適用除外
1、国の直営事業
2、非現業の官公署
3、船員保険の強制被保険者
原則として、国家公務員は国家公務員災害 補償法の適用を受け、地方公務員は、地方 公務員災害補償法の適用を受けます。 つまり、他に保険を受けられる人は二重には 加入できないということです。 同居の親族などは原則として労災保険の適用を 受けません。ただし、特別加入できる場合もあります。 アルバイト、パート、臨時雇い、日雇い労働者、 外国人労働者(不法就労者も含みます)も 労災保険法の適用を受けます。
又、労働者でない、個人事業主、法人の代表者
注意事項
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事務の所轄
労災保険に関する具体的な事務は、
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長
労働基準監督署長が行います。
保険給付(二次健康診断等給付を除く)
特別支給金の支給は、監督署長がおこないます。
二次健康診断等給付は、都道府県労働局長が
行いますが、実際は監督署で受付してくれます。
管轄は、各労働基準監督署で決まっていますので
注意が必要です。
又、死傷病報告書の提出は建設現場等の管轄で
違うことがありますので事前に監督署に確認する
とよいです。
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労災保険の目的
業務上の事由又は通勤による労働者の
負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付が
行われます。
注意事項
①業務上(通勤上を含む)の災害を保険事故と
している。健康保険は業務外の災害を保険
事故としています。
業務上か業務外か分からないときは、
労働基準監督署で判断しますので
請求書は出してもかまいません。
健康保険で請求して業務上ではないかと
思われるときは、通知がきて労働基準
監督署へ行って判断してもらうことに
なります。
②保険料が事業主の全額負担となります。
③被保険者という概念がありません。
雇い入れした時、退職した時に届出は
必要ありません。
雇用保険の手続きと違って、被保険者の
届けは不要です。
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労働安全衛生を仕事にするにあたり
労災保険の知識は、必須です。
一旦事故が発生すると、まずは被災者の救出です。
そして病院へ運びますが、その際、労災保険の
知識が必要となります。
しばらく労災保険の実務を書いていこうと思います。
労働者災害補償保険法(労災保険法)は、
昭和22年に労働基準法の制定と時を同じくして
業務上の災害発生に際し、事業主の一時的補償
負担の緩和を図り、労働者に対する迅速かつ公正な
保護を確保することを目的として制定されたものです。
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石綿(アスベスト)健康被害救済のための
「一般拠出金」が始まります。
4月1日から
「石綿による健康被害の救済に関する法律」に
より石綿健康被害者の救済費用に充てるため、
1、 対象
労災保険適用事業場の全事業主
2、納付
労働保険料と併せて申告・納付
3、料率
一般拠出金率1000分の0.05
4、継続事業
平成18年度の支払賃金から申告・納付
の対象となります。
5、一括有期
平成19年4月1日以降に開始した事業
の分から申告・納付の対象となります。
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一人親方等の特別加入
特別加入の要件
①一人親方の団体又は特定作業従事者の団体が、
その構成員及びその家族従事者等の業災害及び
通勤災害に関して労災保険の適用を受けることに
ついての申請をし、承認を受けること
つまり、個別に加入申請を行うことはできません。
②家族従事者等があるときは、それらの者全てを
包括して加入する
一人親方等として特別加入した者は、同一の種類の 事業又は同一の種類の作業に関しては、重ねて他の 団体に加入することはできません。
二重加入の禁止
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一人親方等の特別加入
2、特定作業従事者
特定作業従事者として特別加入することができる者
には、次の者があります。
①重度の障害を起こす危険性の高い農業用機械
を使用する農作業従事者
②一定規模以上の特定農作業従事者
(年間農業生産物総販売額300万以上又は
経営耕作面積2ヘクタール以上の規模の事業場
における特定の農作業に従事する者)
③職場適応訓練受講者
④事業主団体等委託訓練従事者
⑤危険有害な作業に従事する家内労働者
⑥労働者を使用しない労働組合等の常勤役員
⑦入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生
活上の世話、機能訓練又は看護に係る作業に
従事する介護作業従事者
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一人親方等
「一人親方」とは、次の種類の事業を労働者を
使用しないで行うことを常態とする者をいいます。
1、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送
の事業
2、土木、建築その他の工作物の建設、改造、
保存、修理、変更、破壊若しくは解体又は
その準備の事業
3、漁船による水産動植物の採捕の事業
4、林業の事業
5、医薬品の配置販売の事業
6、再生利用の目的となる廃棄物等の
収集、運搬、選別、解体等の事業
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中小事業主等
保険給付
休業(補償)給付については、
所得喪失の有無にかかわらず、療養のため
「業務遂行性が認められる範囲の業務または
作業について」全部労働不能であることが
支給事由となります。
すなわち、入院中又は自宅就床加療中もしくは
通院加療中であって、必要な業務を全く遂行する
ことができない状態であることが必要で、
逆に賃金喪失は必要な要件ではありません。
また、特別給与を基礎とする特別支給金は、
支給されません。
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中小事業主等の業務上外の認定
特別加入者についての業務上外の認定に
ついては、特別加入に係る申請書に記載された
業務又は作業の内容を基礎として、厚生労働省
労働基準局長が定める基準によって行うことと
されています。
中小事業主等の業務災害の範囲は一般的には
労働者と同じですが、株主総会や役員会に出席
するといった事業主本来の業務による災害は
除外されます。
具体的には、
法人等の執行機関として出席する株主総会、
役員会、構成員として出席する事業主団体の
会議、得意先の接待等に出席する行為は、
労働者が行う業務に準じた業務ということは
できないので、業務遂行性は認められない。
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中小事業主特別加入時の健康診断
健康診断が必要な場合
健康診断が必要な業務の種類
1、粉じん作業を行う場合
(じん肺健康診断)
2、振動工具使用の業務
(振動障害健康診断)
3、鉛業務
(鉛中毒健康診断)
4、有機溶剤業務
(有機溶剤中毒健康診断)
上記以外の業務を行う場合は、
健康診断は不要です。
申出書の業務歴から判断して健康診断が必要
であると認められる方に対しては、
「特別加入健康診断指示書」及び
「特別加入時健康診断実施依頼書」
が交付されます。
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特別加入の手続き
2、既に特別加入を承認されている場合
既に特別加入を承認されている方の氏名、
業務内容等に変更があった場合には、
「特別加入に関する変更届」を労働保険事務
組合を通じて署長を経由して提出します。
特別加入の変更届に対する局長の変更決定
は、当該変更届の日の翌日から起算して
14日以内の範囲内において変更を希望する
日となります。
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特別加入の手続き
(1)新たに特別加入を申請する場合
①雇用する労働者について保険関係が成立して
いること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に
委託していること
の2つの要件を満たすことが必要です。
中小事業主等に該当する人が特別加入を希望
する場合には、労働保険事務組合を通じて
所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県
労働局長に対して「特別加入申請書」を提出し
ます。
労働保険事務組合は、商工会、基準協会、
社会保険労務士等が組合を作っています。
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中小事業主等(第一種特別加入者)
中小事業主等とは
中小事業主等とは、下記に定める数以下の労働者を
常時使用する事業主及び労働者以外で当該事業に
従事する方をいいます。
継続して労働者を使用していない場合であっても、
1年間に100日以上にわたり労働者を使用して
いる場合には、常時使用しているものとして取り
扱われます。
中小事業と認められる規模
金融業、保険業、不動産業、小売業は50人
卸売業、サービス業は、100人
上記以外の業種は、300人
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特別加入制度の種類
大きく分けて4つの種類があります。
1、中小事業主等の特別加入
中小事業主
家族従事者等
2、一人親方等の特別加入
個人タクシー・個人貨物運送業者
建設業の一人親方
漁船による自営漁業者
林業の一人親方
医薬品の配置販売業者
再生資源取扱業者
3、特定作業従事者の特別加入
特定農作業従事者
指定農業機械作業従事者
職場適応訓練従事者
事業主団体等委託訓練従事者
危険有害作業の家内労働者
労働組合等の常勤役員
介護作業従事者
4、海外派遣者の特別加入
海外派遣者
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