労災かくし

「労災かくし」の排除に係る対策の

一層の推進について



          基発第0305001号

           平成20年3月5日


健康保険不支給決定者の労災保険の請求を


積極的に勧奨し、勧奨を通じて「労災かくし」が


疑われる事案を把握した場合には、当該事業主


に対し適切な指導を行う。


その他。



厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/5.html




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労災保険

労災保険制度



○労災保険率表


○アスベスト情報


○「労災かくし対策」について


○労災補償関係リーフレット一覧


○傷害等級表



厚生労働省ホームページ



http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html



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労災かくし

労災かくし(安全衛生法違反)



建設リース会社と経営者、労災かくしの容疑


「当初は自社で治療費を支払っていたので報告し


なかったが、治療費が予想以上にかさみ支払えなく


なったとして、労災保険を申請するために事故を


報告した」として事故が発覚。


福井県の建設リース会社が、1年以上報告を怠って


いた。


2005年7月事故が発生、2006年8月、作業員の


治療費を肩代わりする労災保険を申請しようと、


関係者が労働基準監督署を訪れて事故が発覚。


遅くとも1ヶ月以内に事故を報告しなければなりま


せん。








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保険給付

業務上負傷の認定


1、作業中

2、作業中断中

3、作業に伴う必要行為又は合理的行為中

4、作業に伴う準備行為又は後始末行為中

5、緊急業務中

6、休憩時間中

7、事業場施設の利用中

8、出張中

9、通勤途上

10、レクリエーション行事に出席中

11、療養中

12、天災地変等による災害

13、その他の事由による災害

14、他人の暴行による災害等






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保険給付

労災保険の保険給付

①労働者の業務上の負傷、疾病、障害、死亡

 に関する保険給付

②労働者の通勤による負傷、疾病、障害、死亡

 の関する保険給付

③二次健康診断給付


業務災害、通勤災害の認定は、個々具体的に

判断されます。

実務では、業務災害か通勤災害か疑わしくても

請求書を提出します。

なぜなら、上記の通り業務上、通勤上の判断は

労働基準監督署が行うからです。





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労働者災害補償保険

暫定任意適用事業

常時5人未満の労働者を使用する個人経営の

農林水産業の一部は、暫定的に任意適用事業

とされています。


少し難しいですが、

農業、水産業は、個人経営で常時使用する

労働者数が5人未満で、かつ、

特定危険有害作業を行う事業ではないこと

林業の場合は、常時一人の労働者を使用

する場合は強制適用になります。

又、暫定任意適用事業でも労働者の過半数が

希望すれば加入の申請をしなければなりません。


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労働者災害補償保険

適用事業


適用除外

1、国の直営事業

2、非現業の官公署

3、船員保険の強制被保険者

原則として、国家公務員は国家公務員災害

補償法の適用を受け、地方公務員は、地方

公務員災害補償法の適用を受けます。

つまり、他に保険を受けられる人は二重には

加入できないということです。


又、労働者でない、個人事業主、法人の代表者

同居の親族などは原則として労災保険の適用を

受けません。ただし、特別加入できる場合もあります。



注意事項

アルバイト、パート、臨時雇い、日雇い労働者、

外国人労働者(不法就労者も含みます)も

労災保険法の適用を受けます。


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労働者災害補償保険

事務の所轄


労災保険に関する具体的な事務は、

事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長

労働基準監督署長が行います。


保険給付(二次健康診断等給付を除く)

特別支給金の支給は、監督署長がおこないます。

二次健康診断等給付は、都道府県労働局長が

行いますが、実際は監督署で受付してくれます。


管轄は、各労働基準監督署で決まっていますので

注意が必要です。

又、死傷病報告書の提出は建設現場等の管轄で

違うことがありますので事前に監督署に確認する

とよいです。





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労働者災害補償保険

労災保険の目的


業務上の事由又は通勤による労働者の

負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付が

行われます。


注意事項

①業務上(通勤上を含む)の災害を保険事故と

  している。健康保険は業務外の災害を保険

  事故としています。

  業務上か業務外か分からないときは、

  労働基準監督署で判断しますので

  請求書は出してもかまいません。

  健康保険で請求して業務上ではないかと

  思われるときは、通知がきて労働基準

  監督署へ行って判断してもらうことに

  なります。

②保険料が事業主の全額負担となります。


③被保険者という概念がありません。

  雇い入れした時、退職した時に届出は

  必要ありません。

  雇用保険の手続きと違って、被保険者の

  届けは不要です。





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労働者災害補償保険

労働安全衛生を仕事にするにあたり

労災保険の知識は、必須です。

一旦事故が発生すると、まずは被災者の救出です。

そして病院へ運びますが、その際、労災保険の

知識が必要となります。

しばらく労災保険の実務を書いていこうと思います。


労働者災害補償保険法(労災保険法)は、

昭和22年に労働基準法の制定と時を同じくして

業務上の災害発生に際し、事業主の一時的補償

負担の緩和を図り、労働者に対する迅速かつ公正な

保護を確保することを目的として制定されたものです。





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労働保険料

石綿(アスベスト)健康被害救済のための

「一般拠出金」が始まります。


4月1日から

「石綿による健康被害の救済に関する法律」に

より石綿健康被害者の救済費用に充てるため、




1、 対象  

   労災保険適用事業場の全事業主

2、納付

   労働保険料と併せて申告・納付

3、料率

   一般拠出金率1000分の0.05

4、継続事業

   平成18年度の支払賃金から申告・納付

   の対象となります。

5、一括有期

   平成19年4月1日以降に開始した事業

   の分から申告・納付の対象となります。





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労災保険特別加入制度

一人親方等の特別加入


特別加入の要件


①一人親方の団体又は特定作業従事者の団体が、

 その構成員及びその家族従事者等の業災害及び

 通勤災害に関して労災保険の適用を受けることに

 ついての申請をし、承認を受けること

  つまり、個別に加入申請を行うことはできません。


②家族従事者等があるときは、それらの者全てを

 包括して加入する



二重加入の禁止

一人親方等として特別加入した者は、同一の種類の

事業又は同一の種類の作業に関しては、重ねて他の

団体に加入することはできません。




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労災保険特別加入制度

一人親方等の特別加入


2、特定作業従事者

特定作業従事者として特別加入することができる者

には、次の者があります。


①重度の障害を起こす危険性の高い農業用機械

 を使用する農作業従事者


②一定規模以上の特定農作業従事者

 (年間農業生産物総販売額300万以上又は

  経営耕作面積2ヘクタール以上の規模の事業場

  における特定の農作業に従事する者)


③職場適応訓練受講者


④事業主団体等委託訓練従事者


⑤危険有害な作業に従事する家内労働者


⑥労働者を使用しない労働組合等の常勤役員


⑦入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生

 活上の世話、機能訓練又は看護に係る作業に

 従事する介護作業従事者











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労災保険特別加入制度

一人親方等


「一人親方」とは、次の種類の事業を労働者を

使用しないで行うことを常態とする者をいいます。


1、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送

  の事業


2、土木、建築その他の工作物の建設、改造、

  保存、修理、変更、破壊若しくは解体又は

  その準備の事業


3、漁船による水産動植物の採捕の事業


4、林業の事業


5、医薬品の配置販売の事業


6、再生利用の目的となる廃棄物等の

  収集、運搬、選別、解体等の事業





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労災保険特別加入制度

中小事業主等

保険給付


休業(補償)給付については、

所得喪失の有無にかかわらず、療養のため

「業務遂行性が認められる範囲の業務または

作業について」全部労働不能であることが

支給事由となります。

すなわち、入院中又は自宅就床加療中もしくは

通院加療中であって、必要な業務を全く遂行する

ことができない状態であることが必要で、

逆に賃金喪失は必要な要件ではありません。


また、特別給与を基礎とする特別支給金は、

支給されません。




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労災保険特別加入制度

中小事業主等の業務上外の認定


特別加入者についての業務上外の認定に

ついては、特別加入に係る申請書に記載された

業務又は作業の内容を基礎として、厚生労働省

労働基準局長が定める基準によって行うことと

されています。


中小事業主等の業務災害の範囲は一般的には

労働者と同じですが、株主総会や役員会に出席

するといった事業主本来の業務による災害は

除外されます。


具体的には、

法人等の執行機関として出席する株主総会、

役員会、構成員として出席する事業主団体の

会議、得意先の接待等に出席する行為は、

労働者が行う業務に準じた業務ということは

できないので、業務遂行性は認められない。





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労災保険特別加入制度

中小事業主特別加入時の健康診断


健康診断が必要な場合


健康診断が必要な業務の種類


1、粉じん作業を行う場合

  (じん肺健康診断)


2、振動工具使用の業務
 (振動障害健康診断)


3、鉛業務

  (鉛中毒健康診断)


4、有機溶剤業務

  (有機溶剤中毒健康診断)


上記以外の業務を行う場合は、

健康診断は不要です。


申出書の業務歴から判断して健康診断が必要

であると認められる方に対しては、

「特別加入健康診断指示書」及び

「特別加入時健康診断実施依頼書」

が交付されます。





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労災保険特別加入制度

特別加入の手続き


2、既に特別加入を承認されている場合


既に特別加入を承認されている方の氏名、

業務内容等に変更があった場合には、

「特別加入に関する変更届」を労働保険事務

組合を通じて署長を経由して提出します。


特別加入の変更届に対する局長の変更決定

は、当該変更届の日の翌日から起算して

14日以内の範囲内において変更を希望する

日となります。





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労災保険特別加入制度

特別加入の手続き


(1)新たに特別加入を申請する場合


①雇用する労働者について保険関係が成立して

  いること


②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に 

  委託していること

の2つの要件を満たすことが必要です。 

中小事業主等に該当する人が特別加入を希望

する場合には、労働保険事務組合を通じて

所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県

労働局長に対して「特別加入申請書」を提出し

ます。


労働保険事務組合は、商工会、基準協会、

社会保険労務士等が組合を作っています。





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労災保険特別加入

中小事業主等(第一種特別加入者)


中小事業主等とは

中小事業主等とは、下記に定める数以下の労働者を

常時使用する事業主及び労働者以外で当該事業に

従事する方をいいます。


継続して労働者を使用していない場合であっても、

1年間に100日以上にわたり労働者を使用して

いる場合には、常時使用しているものとして取り

扱われます。


中小事業と認められる規模

金融業、保険業、不動産業、小売業は50人


卸売業、サービス業は、100人


上記以外の業種は、300人





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労災保険特別加入制度

特別加入制度の種類


大きく分けて4つの種類があります。


1、中小事業主等の特別加入

  中小事業主

  家族従事者等


2、一人親方等の特別加入

  個人タクシー・個人貨物運送業者

  建設業の一人親方

  漁船による自営漁業者

  林業の一人親方

  医薬品の配置販売業者

  再生資源取扱業者


3、特定作業従事者の特別加入

  特定農作業従事者

  指定農業機械作業従事者

  職場適応訓練従事者

  事業主団体等委託訓練従事者

  危険有害作業の家内労働者

  労働組合等の常勤役員

  介護作業従事者


4、海外派遣者の特別加入

  海外派遣者








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特別加入制度

労災保険の特別加入制度


特別加入制度は、労働者を保護するという

労災保険制度の枠を超えて、特に労働者に

準じて保護すべきと考えられる者について

労災保険に加入する途を開いています。


特別加入制度も創設から39年余が過ぎて

加入者も多いにもかかわらず、まだこの制度を

ご存じない人も多いです。


特別加入制度の実施にあたっては、

労働保険事務組合、特別加入団体を通じて

加入することもあり、一般の人に知られる機会が

少ないのかもしれません。


労災保険の内容は、非常に優れており是非加入

したいものです。

次回以降、特別加入制度について説明したいと

思っています。





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