労災かくし対策
厚生労働省のホームページより
労災かくし対策について(パンフレット)
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労働安全コンサルタントが知って得する
労災保険の知識 NO,23
事例;過去、使用停止命令を受けたことがあ
るが、死亡・重大災害ではなく、直接の法違反
による災害ではない例
1年前、丸ノコ盤の歯の接触予防装置の設置
について労働基準監督署から使用停止命令
を受けたことがある事業場で、歯の接触予防
装置のスライド部分の調子が悪くなり、従業員
が薬指の末節部から先を亡失するという災害
が発生した。
本件は、書類送検されていない。
本件は、死亡・重大災害ではなく、過去、労基署
から同種違反を指摘された事実はあるものの、
指摘以後は、他の丸ノコ盤についてもより安全な
安全装置を注文している事実も認められ常習性は
なく、書類送検されていないことから、事業主が
監督行政庁より具体的措置について指示を受け、
その措置を講ずることを怠ったために事故を発生
させたと認められず、事業主が故意又は重大な
過失により生じさせた業務災害の原因である事故
とまではいえず、費用徴収すべき事案ではない。
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労働安全コンサルタントが知って得する
労災保険の知識 NO,22
事例:死亡・重大災害ではないが、使用停止命令
を無視した例
光線式安全装置の切替えスイッチの配線を改変し、
安全装置の意味をなさないようにしていたプレス
機械を労基署から指摘され、使用停止命令を受け
ていたにもかかわらず、これを無視し労働者に
作業させ、右手示指、中指を切断した。
本件事業主は、書類送検された。
本件は、労基署の使用停止命令中の機械で作業
をしていたことが認められ、書類送検された事案で
あり、事業主が監督行政庁より具体的措置につい
て指示を受け、その措置を講ずることを怠ったため
に事故を発生させたと認められることから、費用
徴収すべき事案。
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労働安全コンサルタントが知って得する
労災保険の知識 NO.21
労災保険給付に関する費用徴収事例
(死亡・重大災害ではないが、使用停止命令を
無視した例)
丸ノコ盤の歯の接触予防装置の設置について
使用停止命令を受けた事業主が、その是正を
行わないまま、労働者に使用させて、左中、薬指
の末節部から先を亡失するという災害が発生し、
事業主は書類送検された。
本件は、労基署の使用停止命令を無視して安全
装置を取り外して作業をしていたことが認められ、
書類送検された事案であり、事業主が監督行政
庁より具体的措置について指示を受け、その措置
を講じることを怠ったために事故を発生させたと
認められることから、事業主が故意又は重大な
過失により生じさせた業務災害の原因である事故
として、費用徴収すべき事案。
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労働安全コンサルタントが知って得する
労災保険の知識 NO,20
(無資格運転による死亡災害により
書類送検された例)
労働者Aは、無資格で最大荷重1,5トンのフォ
ークリフトを運転し荷を運搬していたところ、運転
操作を誤り、フォークリフトが横転し、フォークリフト
に挟まれて死亡した。
本件事故に関し、事業主は書類送検された。
本件は、フォークリフトの無資格運転が災害の
直接原因であり、労働者が死亡し書類送検され
た事案であり、法令に危険防止のための直接的
かつ具体的な措置が規定されている場合に、
事業主が当該規定に明白に違反したため事故を
発生させたと認められることから、事業主が故意
又は重大な過失により生じさせた業務災害の
原因である事故として、費用徴収すべき事案。
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労働安全コンサルタントが知って得する
労災保険の知識 NO,19
労災保険給付に関する費用徴収事例
(事例;NO,19)
工場主任である労働者Aは、ホイスト天井クレ
ーンを用いてプラスチックの原料を運搬する
作業を行っていたところ、巻上用ワイヤーロープ
が切断したため、つり荷の下敷きになって死亡
した。
切断したワイヤーロープは、最終交換から3年
以上の間、日常的に使用されており、事業主は、
書類送検された。
本件は、労働安全衛生法違反により送検された
事案ではあるが、会社では事故発生前に交換用
のワイヤーロープを購入し、交換するようにとの
指示を行っていたことから、事業主として一定の
措置を講じており、災害発生状況からみて、「事
業主が当該規定に明白に違反した」とまでは
いえないことから、費用徴収せべき事案ではない。
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労働安全コンサルタントが知って得する
労災保険の知識 NO,18
労災保険給付に関する費用徴収事例
汚水管施設工事において、土止め支保工を設け、
幅3m深さ3m長さ10mに掘削した溝で、労働者
3名が汚水管の溶接作業を行っていたところ、
土止め支保工の組立てにおいて鋼矢板の取付け
が部分的に不完全であったことから、鋼矢板ととも
に土砂が崩壊し、そこで作業していた労働者1名
が死亡した。
現場所長は、書類送検された。
本件は、労働安全衛生法違反により送検された
事案であるが、土止め支保工を設け、土砂崩壊防止
措置を講じていたものであり、一部に取付けが不完全
があったものの、事業主としての一定の措置は講じて
おり、災害発生状況からみて、「事業主が当該規定に
明白に違反した」とまではいえないことから、費用徴収
すべき事案ではない。
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労働安全コンサルタントが知って得する
労災保険の知識 NO,17
労災保険給付に関する費用徴収事例
(違反が死亡災害の直接原因ではあるが、
事業主としてとるべき措置は講じられて
いた例)
労働者Aは、10階建てビル建設工事現場に
雑役夫として働いていたが、6階部分の資材
取り込み口付近から転落し死亡した。
労働者Aは、5階での資材整理を終えた後、
7階床コンクリート打設準備のため6階に
搬送されたパイプサポート約50本の整理
作業を行っているとき、資材取り込み口開口部
から転落したものである。
資材取り込み口には作業がないときはチェーン
を2段に張り墜落防止措置を講じていたが、墜落
時チェーンは外れていた。
現場所長は、書類送検された。
本件は、労働安全衛生法違反で送検された事案
ではあるが、資材取り込み口にはチェーンを2段
に張り墜落防止措置を講じていたものであり、
不完全ながら事業主として一定の措置を講じて
おり、災害発生状況からみて、「事業主が当該
規定に明白に違反した」とまではいえないことから
費用徴収すべき事案ではない。
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