労働災害防止
局地的な大雨等による河川・下水道管内等作業における労働災害の防止について
厚生労働省労働基準局 安全衛生部
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「粉じん障害防止対策を進めよう」
厚生労働省安全衛生部労働衛生課
第7次粉じん障害防止総合対策の重点事項
1、ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
2、アーク溶接作業にかかる粉じん障害防止対策
3、金属等の研ま作業にかかる粉じん障害防止対策
4、離職後の健康管理
第7次粉じん障害防止総合対策について
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国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止
に係るリスク評価実施要領
厚生労働省労働基準局安全衛生部
基安発第0511001号
●リスク評価の概要
●留意事項
●リスク評価の実施方法
●ばく露状況の把握
●リスク判定
●判定結果の詳細な検討
国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価実施要領
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厚生労働省ホームページから
交通労働災害は、全死亡災害の3割を占めるなど
労働災害防止上の重要な課題となっています。
この度、「交通労働災害防止のためのガイドライン」
が、改正になりました。
交通労働災害のためのガイドライン
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厚生労働省労働局安全衛生部
酸素欠乏症・硫化水素中毒災害の防止について
○酸素欠乏症等の労働災害発生状況の分析
○リーフレット
「なくそう、酸素欠乏症・硫化水素中毒」
○酸素欠乏症等防止規則
酸素欠乏症・硫化水素中毒災害の防止について
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~医療の安全確保と質の向上を目指して~
厚生労働省 医療安全推進室
○主な医療安全関連の経緯
○医療安全の取組
○医療事故情報収集等事業
○医療安全支援センター
詳しくは、下記厚生労働省ホームページ
医療安全対策について
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平成20年度安全衛生に係る優良事業場、団体又は
功労者に対する厚生労働大臣表彰
優良賞:13事業場
奨励賞:14事業場
功労賞:3名
功績賞:23名
安全衛生推進賞:6名
厚生労働省ホームページから
安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣表彰
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ずい道等建設工事における粉じん対策に関する
ガイドライン改正
労働基準局安全衛生部
ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策を
強化するものとして、平成19年12月に粉じん障害
防止規則の改正が行われ、
○換気装置による換気の実施
○空気中の粉じん濃度の測定
○電動ファン付き呼吸用保護具の使用
○発破終了後の措置等について義務付けが
行われました。
詳しくは、厚生労働省ホームページより
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
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建設業における安全活動の実態等に関する
アンケート
独立行政法人 労働安全衛生総合研究所
調査時期 2007年2月
○企業の安全衛生管理活動の実態
安全衛生管理活動の阻害要因として
過度の安値受注による予算縮減が5割
○リスクアセスメント実施上の課題
リスクアセスメント導入支援策が必要との
回答は、
「大いに必要」 34.9%
「ある程度必要」 51.3%
その他興味深い調査結果があります。
建設業における安全活動の実態等に関するアンケート
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中央労働災害防止協会
「過去5年間の安全衛生管理の実態に関する
調査研究報告書」から
(1)安全衛生管理活動の状況の変化
○活性化しているのは、
「職場巡視、職場パトロール」
「リスクアセスメントの推進」
「整理整頓活動(3S、4S、5S活動等)」
「安全衛生委員会」
「メンタルヘルスケアの推進」
○低調になっているのは
「職場体操」
「指差呼称」
「安全衛生朝礼」
安全衛生管理活動の状況
1、安全衛生管理を推進する人的資源や
安全衛生に関する予算が強化された。
2、労働災害の発生をきっかけの一つとして
取組が強化された。
3、労働安全衛生法の改正等の社会的な
要請で安全衛生管理活動が活発化
他にも興味深い調査結果があります。
詳しくは、下記へ
過去5年間の安全衛生管理の実態調査に関する調査研究報告
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「リスクアセスメント等の実施に関する自主的な
取組等の推進について」
リスクアセスメントの積極的な取組を図るため
厚生労働省ホームページから入手可能な
リーフレット等があります。
○金属加工作業におけるリスクアセスメント
○木材加工作業におけるリスクアセスメント
○印刷・製本作業におけるリスクアセスメント
○廃棄物処理業におけるリスクアセスメント
上記が追加されました。
詳しくは、
厚生労働省ホームページ
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新たな交通労働災害防止対策の推進について
ー交通労働災害防止のためのガイドラインの
改正についてー
改正ガイドラインの主な項目
1、睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間等
の管理及び走行管理の実施
2、交通労働災害防止のための教育内容の充実
3、荷主、元請事業者による配慮等の新設
4、安全衛生管理体制の充実
詳しくは、
厚生労働省ホームページ
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独立行政法人 労働政策研究・研修機構が
調査結果を発表しています。
○30代40代男性の7割強が、家庭生活に
費やす時間を増やしたいと考えている。
○30代40代男性の有職者では、3割強が、
仕事の時間を減らしたいと考えている。
○日本型雇用慣行の評価について、
「終身雇用」を支持する人は、86,1%
詳しくは、同機構ホームページから
第5回 勤労生活に関する調査
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アスベスト(石綿)情報
○報道発表資料
○関係法令、通知
○パンフレット
○石綿健康診断を実施している機関
○特別遺族給付金制度について
その他、石綿情報が整理されています。
厚生労働省発表 平成20年3月28日
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新たな交通労働災害防止対策の推進について
ー 交通労働災害防止対策のための
ガイドラインの改正について ー
1、睡眠時間確保に配慮した適正な労働
時間等の管理
2、交通労働災害のための教育内容の充実
3、荷主・元請事業者による配慮等の新設
4、安全管理体制の充実
詳しくは、下記厚生労働省ホームページを
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/04/h0403-2.html
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第11次労働災害防止計画
(平成20年度~24年度)
平成20年3月19日公示
概要
1、自主的な安全衛生活動の促進
2、特定災害対策
3、労働災害多発業種対策
4、職業性疾病等の予防対策
5、石綿障害予防対策
6、化学物質対策
7、メンタルヘルス対策及び過重労働
8、産業保健活動、健康づくり、快適職場
づくり対策
9、安全衛生管理対策の強化について
10、効率的、効果的な施策の推進につて
詳しくは、下記に
第11次労働災害防止計画について
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派遣先にも使用者責任
東京地裁が賠償命令
請負会社の指示で働いていた男性が製缶工場で
転落死したのは安全対策の不備が原因として、
東京地裁は、製缶会社に実質的な使用従属関係
があったとして2社に約5,100万円の賠償を
命じた。
原告側は、偽装請負を認めた画期的な判決と
評価した。
派遣社員に対しては派遣先企業も安全管理義務を
負うが、請負契約でも業務委託した場合、派遣先企業
が安全管理責任を負わないこともあり、実態は、派遣
労働なのに偽装請負することが社会問題化しており、
就業実態を重視することに今後もなると思われます。
2月13日東京地裁
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「建設業における総合的労働災害防止対策」
~建設業における自主的な安全衛生活動の
促進を目指して~
○建設業における総合的労働災害防止対策の
基本的考え方
○建設業における安全衛生管理の実施主体別
実施事項
その他 パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/070619-1.pdf
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平成20年度全国安全週間スローガン募集
毎年7月に行われる全国安全週間のスローガンを
募集しています。
募集期限 平成20年2月29日まで
どなたでも募集できます。
メールでもO.K.
厚生労働省安全衛生部安全課 まで
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=124273
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工事現場の半数以上で労働安全衛生に係る
法違反が認められた
= 北関東4労働局 =
一斉建設現場監督指導実施結果について
茨城、群馬、埼玉、栃木労働局の北関東
労働局が、19年12月3日から12月14日まで
の「北関東4局一斉建設現場監督指導実施
結果」の発表
○監督指導実施工事現場数
工事現場数は、511箇所
全業者数は、2274
○法令違反の状況(4局合計)
法令違反269箇所
行政処分 59箇所
○法令違反の状況
栃木労働局実施
労働安全衛生法違反 66箇所
行政処分 13箇所
栃木労働局発表
http://www.tochigi-roudou.go.jp/
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建設工事追い込み期間中の指導結果
監督指導現場の6割に法違反等改善指摘
北海道労働局は、10月~12月中における
労働災害防止の取組結果を公表した。
監督指導等を実施した現場は544現場に上り、
うち労働災害を防止するための措置が不備で
あった現場は6割の325現場であった。
指摘件数は887件で、安全衛生管理関係に係る
指摘事項が323件と4割近くを占めている。
結果の概要は、
北海道労働局記者発表をご覧下さい。
http://www.hokkaido-labor.go.jp/
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愛知労働局発表
平成20年1月10日
「労災かくしの排除に係る取組み要請」
愛知労働局は、建設業労働災害防止協会愛知支部に
対し、要請を行った。
○要請の背景
愛知県内における最近の労災かくしの送検件数は、
平成17年2件、平成18年7件、平成19年10件と
増加している。
建設業の労災かくしは、平成17年1件、平成18年
3件、平成19年7件と増加しており、悪質な労災かくし
事案のうち、建設業の占める割合が高くなっている。
愛知労働局ホームページより
http://www2.aichi-rodo.go.jp/
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「年末建設業一斉監査」の指導結果について
福島労働局 1/11報道発表
19年12月3日から12月21日まで、三大災害の防止
石綿使用の建築物の解体を行う作業現場を中心に
指導監督。
違反は、54.5%
使用停止は、22現場
違反の内容は
○元請業者の責務 27.7%
○墜落防止対策違反 47.3%
○建設機械・クレーン等の違反 16.1%
○土砂崩壊対策の違反 0.4%
詳しくは、福島労働局のホームページを
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/
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さる12月21日の三菱化学鹿島事業所
第2エチレンプラントの火災に関する
関係諸官庁への再指示事項報告資料が
三菱化学株式会社のホームページに
掲載されています。
同社の報告書を参考にして、会社の安全管理の
見直しを行いたいものです。
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新たな交通労働災害防止対策のために
専門家検討会資料が発表されました。
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=123399
「自動車運転者の労働時間の改善のための基準」
「交通労働災害防止のためのガイドライン」
上記も参照されることをお勧めします。
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特定化学物質障害予防規則等の改正
(ホルムアルデヒド、1,3ーブタジエン、
硫酸ジエチル関係)
改正省令・告示は、一部の規定を除き
平成20年3月1日から施行・運用されます。
○改正政省令の概要
○改正の根拠となった検討会
○改正に係る化学物質
○特定化学物質障害予防規則
詳細は、厚生労働省ホームページを
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=123233
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派遣をはじめ就業形態の多様化、流動化が進み
外国人労働者の増加、高齢者雇用の増加など
雇用環境の変化に伴い、トラブルが多発して
います。
また、ストレスが多くなりメンタルヘルスの
問題等で労務管理の多様化が進み、多くの
企業で対応が困難な状況が見られます。
こうしたトラブルは、水面下で進化し、
表面に現れたときは、経済的な損失を伴い、
対応を誤ると、社会的信用を失くし、経営を
圧迫することとなります。
このような事態を招くことがないように、
経営リスク対策として、人事制度の整備、見直し
が必要です。
会社の人事労務制度の根幹は、就業規則です。
人事労務のリスク対策として、就業規則を整備する
ことは、重大な仕事なのです。
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安全から考えると、就業規則の不備は、重大な
経営リスクです。
就業規則の適正化は、人事労務管理の
リスク対策です。
この頃特に、労務管理の曖昧さも含め、会社の
トラブルが増加しています。
食品偽装事件もそうですが、終身雇用ができなく
なった時代に、社員の権利意識が高まってきて
いるのに、企業には認識が希薄です。
これからの就業規則には、コンプライアンス、
リスクマネジメントが求められています。
企業にも社員にも、それぞれ権利と義務を
明確にして始めて、労使双方に安心・安全が
生じます。
今一度、就業規則を見直してはどうですか。
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「作業設備の安全化はレイアウトから」
レイアウトにあたって配慮すべきこと
1、常設通路はもちろん、運搬車、作業者などの
進入路および非常通路等ができるだけ交差
しないように配慮し、各通路を確保する。
2、作業の流れを考慮して作業設備を配置し、
不要な運搬作業をなくす。
3、作業設備の配置にあたっては、保守点検
が容易に行えるように配慮する。
4、作業設備の周囲に十分なスペースを確保
し、原材料、製品などの置場は、運搬通路
を考慮し、できるだけ広くとる。
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●労働安全衛生重点研究推進シンポジウム
労働安全衛生総合研究所
「労働者のメンタルヘルス対策」などの報告の他
パネルディスカションもあります。
詳しくは、
http://www.jniosh.go.jp/announce/2007/1012/
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教え方
教えるときの心構え
①相手の立場に立って
②やさしいことから、むずかしいことへ
③動機付けを大切に
教え方
④一時に一事を
⑤反復する
⑥機能的に理解させる
効果的な教え方のポイント
⑦五感の活用
⑧印象の強化
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リーダーシップの8機能
①部下とともにグループの目標を具体的に設定
すること。
②部下が目標を達成しうるように援助し、指導
すること。
③部下の相互関係を公平に調整すること。
④部下がグループにうまく適応できるように、
適正な配置を考慮し、適材適所の業務
分担を実現すること。
⑤部下の意見具申や提案、質問、報告など
の励行を奨励すること。
⑥グループ全体の利益を優先的に考慮する
こと。
⑦部下に対し暖かい人間味、寛容および
愛情をもとこと。
⑧部下に生きがい、働きがいをもたせるために
仕事に関する努力性、選択性、刺激性など
を与え、自己成長意欲を喚起すること。
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作業指示の5原則
まず指示者自身が内容を理解して 単なる取次ぎは指示ではない 暗示的な言い方は、指示にならない 紛らわしい言い回し、難しい言葉をさける 広い意味に使われる言葉は、具体的に 念をいれて行わなければやり直しに手数がかかる 必要性、重要性、緊急性など相手の理解を 相手の気持ちになって指示する
①明確に
②わかりやすく
③急所を忘れず
④訳を話して
⑤納得を確かめる
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LEADER リーダー
L Listen=傾聴する
E Explain=説明する
A Assist=援助する
D Discuss=討議する
E Evaluate=評価する
R Responsibility=責任をとる
ゼネラルエレクトリック社では、リーダーを
上記のように表現し、このうち、L(傾聴する)
に70%がさかれなけらばならないと
いっています。
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労働安全衛生法違反で、支払われた労災保険給付
の30%相当額が徴収されることがあります。
労災保険法第31条第1項第3号には、事業主が
次の各号の一に該当する場合に適用されます。
(イ)法令に危害防止のための直接的かつ具体的
な措置が規定されている場合に、事業主が当該
規定に明白に違反したため、事故を発生させた
と認められるとき。
(ロ)法令に危害防止のための直接的措置が規定さ
れているが、その規定されている措置が具体性に
欠けている場合に、事業主が監督行政庁より
具体的措置について指示を受け、その措置を講ず
ることを怠ったために事故を発生させたと認められ
るとき。
(ハ)法令に危害防止のための措置が規定されてい
ないが、事故発生の危険が明白かつ急迫である
ため、事業主が監督行政庁より直接的かつ具体
的な措置について指示を受け、その措置を講ず
ることを怠ったために事故を発生させたと認め
られるとき。
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災害が起こった後、よく
○作業手順書を定めていなかった。
○定めていたが形式的なものであった。
○定めていた作業手順書を守らなかった。
といった原因がよく指摘されます。
作業手順書は、新入社員や配置転換による社員教育、
作業方法の個人差をなくすことにも役に立ちます。
安全で効率的な作業をするうえでも「作業手順書」
の作成をお勧めします。
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先日、工場見学をさせていただきました。
歴史のある工場でしたので、古い設備が残って
いましたが、整理・整頓が徹底してあり、かえって
歴史の重みを感じさせる工場でした。
通路に、物を置いたり、はみだして置くようなことも
なく整然としていました。
作業場の床面も段差もなく、デコボコもなく
もちろん油などこぼれていませんでした。
こまめな対策がされているのがよく分かりました。
また、休憩所内を見せていただきましたが、
見事に整理されていました。
整理整頓は基本ですが、担当者の方に聞きますと、
「日常使用しないものは、作業場に置かない」と
注意を繰り返すことが大事だと言われました。
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第80回 全国安全週間
平成19年度全国安全週間スローガン
「組織で進めるリスクの低減
今一度
確認しよう 安全職場」
平成19年度全国安全週間実施要綱が発表
されています。下記要綱をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/07/tp0701-1.html
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何故としか言いようのない事故が、続きます。
大阪のエキスポランド、ジェットコースターの事故。
プールで幼い命が奪われた事故をどのように
認識していたのでしょうか。
理解に苦しみます。
事故原因が、いろいろ言われていますが、
勿論、ひとつではありません。
企業倫理の欠如。
制度上の不備。
設計上のミス。
まだまだ検討する点は、多いです。
ただ言えるのは、
一部の担当者や管理者の処分で終わってし
まっては、次につながりません。
また、批判は、容易いです。
真実がわかり、伝えられなければなりません、
再発防止の手が打てるように。
人間が作ったものに、完全なものがないのなら。
法律の整備を待つよりも、
我々が、
利益追求を優先し、重大事故を起こし、
信頼を失ってしまうと企業は存続不可能だと
改めて、厳しい眼を持ち続けることが、
必要だと痛感しました。
今からでも遅くありません、
もう一度安全点検を!!!
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社会保険、労働保険の手続きを仕事にして
いますので、それぞれに保険事故が違うので
提出書類の違いをいまさらながら痛感します。
旧労働省管轄の労災保険と雇用保険でも
かなり違います。
将来、労働・社会保険手続きは一本化される
と思いますが、簡単な手続きは労災保険です。
労災保険には、被保険者という考えがありま
せん。
それで、社員個別の手続きはありません。
保険の性格上の違いによる手続きの違い
です。被保険者の概念がありませんから、
社員の入社、退職があっても手続きは
不要です。
労災保険は、保険事故の内容は難しい点も
ありますが、年金のように法改正に伴う
特例措置などの複雑な点は少なく、
やはり個人的には、労災保険が
取り組みやすい気がします。
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雇用保険料率が引下げになります。
●一般の事業
平成19年度 平成18年度
15.0/1,000 ← 19.5/1,000
うち事業主負担分
9。0/1,000 ← 11.5/1,000
うち被保険者負担分
6.0/1,000 ← 8.0/1,000
●建設の事業
18.0/1,000 ← 22.5/1,000
うち事業主負担分
11.0/1,000 ← 13.5/1,000
うち被保険者負担分
7.0/1,000 ← 9.0/1,000
になる予定です。
保険料の引下げはうれしいですね。
社会保険料も引下げになれば?
無理でしょうね!!
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労働安全衛生法に基づく免許試験の
実施結果
(平成18年1月~12月)
受験者数 合格者数 合格率
特級ボイラー技士 764 166 21.7%
一級ボイラー技士 9,770 4,259 43.6%
二級ボイラー技士 35,336 17,528 49.6%
第一種衛生管理者 51,159 27,783 54.3%
第二種衛生管理者 23,810 15,923 66.9%
潜水士 6,561 5,064 77.2%
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労働災害と言えば、製造業、建設業と言われるほど
労働災害が多い業種ですが、この頃の労働災害を
注意してみると休業災害は他の業種で増えている
ような気がします。
製造業、建設業の安全担当者は、よく勉強されて
研修等を受け意識が高い人が多いです。
この頃気になるのは、食品加工、介護の分野での
休業災害が多くなっていることです。
新規採用時の安全衛生教育が不足気味です。
また、臨時、パートの人たちが多く、訓練なしで
すぐに実践するところが多いです。
新しい分野、臨時が多い職場は安全教育が後回し
になることが多く、これからの課題ではないかと
思います。
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単管足場の安全点検
1、作業床は巾40cm以上、すき間3cm以下で
固定する
2、手すりは全面に入れる
3、妻側に手すりを設置する
4、足場の巾は1.5m以下とする
5、足場の1段目の高さは2m以下とする
6、最大積載荷重の表示をする
7、根がらみを確実に取り付ける
8、建地の間隔は、1.85m以下とする
9、足場板にベースを釘等で固定する
10、筋かいは足場の全面に入れる
11、ベース下の敷角、足場板等を敷き、
足場の沈下防止をする
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作業床の安全点検
1、許容積載荷重を定める
2、飛来落下が予想される場合、巾木の設置を
3、巾は40cm以上、すき間は3cm以下に
4、足場板の重ねは支点の中央部で
巾20cm以上
5、高さ90cm以上の丈夫な手すりを設置
6、足場板の突出しは10cm以上
足場板の長さの1/18以下
7、足場板は3点以上の支持物にかけ渡し、
固定する
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鉄骨組立作業の安全点検
1、鉄骨柱昇降時タテ親綱ロリップ、安全
ブロック等を使用
2、梁上に不要な残材、資材等は置かない
3、梁組立時の取付設備に安全帯を使用
4、梁組立時錯ロープを使用していますか
5、梁上移動は水平親綱を張り、
安全帯を取り付けて移動
6、既成の桟橋を使用する場合、メーカーの
カタログ等を確認し、注意事項を守る
7、工具、ボルト等の落下防止措置を
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この頃の企業をめぐる事件をみるとつくづく
日本的だと思います。
評論家の人たちが言っていることは、どれも
正論で正しいのですが、外部から見て論じて
企業の中で働く人の考えが、解っていないと
思います。
企業の中で働く人たちは、自分たちが
していることでどのような結末になるか解って
いるのです。
これは、日本が村社会で培った習慣です。
一朝一夕には、なかなか変わりません。
トップダウンの経験はあるのですが、
ボトムアップの経験は、ないのです。
これは、今までの社会の流れでもよく解ります。
お上に物申す習慣は、なっかたのです。
企業を変えるには、組織から考え直さないと
変わりません。
そして、時間がかかります。
企業の中に一石を投じるだけでは、変わりません。
地道な努力と人を巻き込む力がいります。
しかし、決して悲観的になっている訳では
ありません。
組織の中で働く人は、どの人も真面目です。
悪い人はおりません。
自分たちの中から変えていこうという気持ちに
火をつけてやることが大切だと思います。
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スレート屋根作業の安全点検
1、屋根へ材料を置く場合、足場板等を敷きつめ
材料置き場の措置をしているか
2、巾30cm以上の作業床(通路)を設けて
いるか
3、屋根への昇降設備はあるか
4、屋根面で作業する場合、安全帯を
使用しているか
5、踏み抜きによる危険防止に防網を
張っているか
6、やむを得ず屋根端部で材料を上げ下げする
場合、安全帯を使用しているか
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開口部周辺作業の安全点検
1、開口部周りの照明は明るくなっているか
2、飛来落下防止用の養生ネットは、よいか
3、90cm以上の手すりの設置
4、物の落下防止用巾木の設置
5、開口部表示はよいか
6、開口部周辺に材料が積まれていないか
7、手すりの上に材料を載せていないか
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開口部の安全点検
1、残材のベニヤ等でなく専用のフタを使用
しているか
2、床開口部のフタに開口部表示はあるか
3、つまづきのないようにしているか
4、フタがずれないようにしているか
5、手すりはしっかり固定されているか
6、堅固な材料でフタをしているか
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安全通路の安全点検
1、適格な照明を確保しているか
2、安全通路の標示はあるか
3、通路面から高さ1.8m以内に
障害物はないか
4、開口部、差筋は完全に養生しているか
5、用途に応じた巾を確保しているか
6、残材、資材は片付けてあるか
7、つまづき、すべりのないように
しているか
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登り桟橋の安全点検
1、手すり(H=90cm程度)はよいか
2、床材と床材及び踊場と床材の継目は
段差がついていないか
3、床材の巾は40cm以上、かつすき間3cm
以下となっているか
4、高さ7m以内ごとに踊場
5、安全通路の表示はあるか
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安全ネットの安全点検
1、ネットにすき間はないか
2、吊綱の固定、強度はよいか
3、破損したものを使用していないか
4、人体または人体相当の落下体により
衝撃を受けたネットを使用していないか
5、ネット1枚ごとに品質表示はついているか
6、ネットの辺長が3mをこえる場合
3m以内の間隔で吊綱が取付けてあるか
7、ネットの下部が障害物に接していないか
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安全帯
1、安全帯を、使用する状態で体重をかけ
各部に異常がないか点検
2、フックをかける位置は腰よりも上に
なっているか
3、ベルトは腰骨の少し上にしっかり
装着しているか
4、安全帯取付設備は、墜落時の衝撃に
しっかり耐えられる堅固なものか
5、バックルは正しく使用し、ベルトの端は
ベルト通しに確実に通しているか
6、材料などの鋭角部にロープが直接当たら
ないようにしているか
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安全帯
1、安全帯の使用場所
○高さが2m以上で墜落の危険がある
作業場所
○抱き足場やブラッケット足場で手すりの
ない場所
○足場と躯体間が30cm以上離れている
場所で水平養生がない場合など
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安全点検の手引き
墜落災害防止
1、作業方法
高所作業(高さ2m以上)を少なくする
方法がとれないか
2、人員配置
高所作業者の適性配置をしているか
3、高所作業
○足場等による作業床の設置
○安全ネットの設置、
安全帯の使用
○囲い、手すりの設置
○親綱、安全帯の取付設備の点検
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「法令遵守」と訳されていますが?
企業は社会的責任を負う立場として、
進んで法令の趣旨や精神を理解するといった
企業倫理や認識に基づいて行動することも
含んでいます。
このような企業の考え方や行動は、ひいては
社会的信用の獲得につながります。
上記の考え方を進めて、安全衛生管理を考える
といいのではないでしょうか。
従業員が安心して働ける職場の安全衛生管理を
徹底する。
○安全衛生管理体制の強化
○職場のリスクマネジメント
○健康管理などです。
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CSR(企業の社会的責任)
労働分野におけるCSR
従業員に対して企業が責任ある行動をとって
いるかという観点から、従業員の働き方への
配慮や、個性・能力を活かせるようにすること
が重要な企業の責任です。
例えば、
①人材を育てること
②多様な働き方に対応した環境整備
③従業員がその能力を十分に発揮できる
チャンスを与えること
④安心して働ける職場環境を整えること
など企業が積極的に取り組んでいくことは
望ましいことと考えられます。
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場当たりな安全対策
丸のこの安全対策に安全カバーを取り付ける
一見正解であると思われる。
しかし、かえって災害が起きやすくなる恐れが
あります。
丸のこの使用を終えて、電源を切る。しかし、
惰性でしばらく回っている。
回っているのか、止まっているのかカバー越しには
見えずらい、つい安全カバーを開けてしまう。
ところが丸のこは、まだ回っていた。
似たような経験はありませんか?
本質安全にはなっていないのに、一見安全に
見えてしまう。
安全カバーがないほうが、刃がむき出しで
怖いので用心して、近づこうとしない。
だから、カバーを付けて安全対策をするより
むしろ安全という結果になりかねない。
比較的簡単な対処療法に終わると、解決された
ように安心してしまいますが、危険の本質は、
残されたままになっていませんか。
労働災害を防ぐのにリスクアセスメントは基本
です。
安全システムの確立が必要です。
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