労働安全衛生法改正
厚生労働省より
労働安全衛生法が改正されました
1、化学物質管理のあり方の見直し
2、ストレスチェック制度の創設
3、受動喫煙防止対策の推進
4、重大な労働災害を繰り返す企業への対応
5、外国に立地する検査機関などへの対応
6、規制・届出の見直しなど
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厚生労働省より
労働安全衛生法が改正されました
1、化学物質管理のあり方の見直し
2、ストレスチェック制度の創設
3、受動喫煙防止対策の推進
4、重大な労働災害を繰り返す企業への対応
5、外国に立地する検査機関などへの対応
6、規制・届出の見直しなど
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足場 施行に係る疑義照会
厚生労働省ホームページより
○手すり先行工法及び働きやすい安心感のある
○労働安全衛生規則の新旧対照条文
○「手すり先行工法に関するガイドライン」
○改正労働安全衛生規則(足場関係)の
詳しくは、下記へ
労働安全衛生規則(足場関係)が改正されました
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建築物貸与者が講ずべき措置は、安衛則にて
次の項目が具体的に決められています。
①建築物の避難用出入口、通路、すべり台、避難
用はしご等の避難用器具で共用のものは、避難
用である旨の表示をし、かつ、容易に利用できる
よう保持するとともに、その出入口又は通路に
設ける戸を引戸又は外開戸とすること。
②危険物等を製造し又は取り扱う時、又は当該
建築物の内部での就業者が50人以上の時は、
非常の場合の自動警報設備や非常ベル等の
警報設備又は携帯用拡声器等の警報用具を
備え、これを有効に保持すること。
③建築物内で火災、有害化学物質の漏えい等の
非常事態が発生した時に用いる警報を、あら
かじめ統一的に定め、及び建築物の内部に
安衛則第640条に該当する事故現場がある
時、事故現場等の標識を統一的に定め、これ
らを関係事業者に周知させること。
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安全管理者、衛生管理者その他
労災防止業務従事者に対する教育
労働災害防止業務従事者が、初めて当該業務に
従事することになった時に実施する能力向上教育
(初任時教育)
当該業務従事後一定期間ごとに実施する能力向上
教育(定期教育)
機械設備や原材料、作業方法に大幅な変更が
あった時に実施する能力向上教育(臨時教育)
があります。
初任時教育は、選任後3ヶ月以内を目安に実施する
よう努めるものとする。
なお作業主任者は、安全管理者等に比べ業務が
限定されるので初任時教育は要しない。
定期教育は、最近の技術革新の進展を勘案し、
当面5年とする。
「労働災害の防止のための業務に従事する者に
対する能力向上教育に関する指針」
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法第33条の「機械等貸与者等の講ずべき措置」
の規定で、該当する一定の機械とは?
①つりあげ荷重0,5トン以上の移動式クレーン
②ブルドーザー、トラクター、ショベル等、整地・
運搬・積込み用車両系建設機械
③パワーショベル、ドラグショベル、バケット掘削
機等、掘削用車両系建設機械
④くい打機、くい抜機、アースドリル等、基礎工事
用車両系建設機械
⑤ローラー等、締固め用車両系建設機械
⑥コンクリートポンプ車等、コンクリート打設用車両系
建設機械
⑦ブレーカー等、解体用車両系建設機械
⑧不整地運搬車
⑨作業床2m以上の高所作業車
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安全委員会の調査審議事項
安全委員会は、次の事項を調査審議するものとする。
①労働者の危険を防止するための基本となるべき
対象に関すること
②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に
係るものに関すること
③前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の
防止に関する重要事項
上記③の危険防止に関する重要事項としては、
次のようなものがあります。
1、安全に関する規定の作成に関すること
2、安全教育の実施計画の作成に関すること
3、新規に採用する機械等又は原材料に係る
危険の防止に関すること
4、厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準
監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官
から文書により、命令、指示、勧告又は指導を
受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関する
こと
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労働安全衛生規則改正
建設業において、高所からの墜落・転落による
労働災害が多発していることから、足場、架設
通路及び作業構台からの墜落防止措置等に関し
労働安全衛生規則の一部が改正されました。
改正された規則は、平成21年6月1日から施行
されます。
労働安全衛生規則(足場関係)が改正されました
上記、厚生労働省パンフレットを確認下さい。
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