労働安全衛生法改正



厚生労働省より



労働安全衛生法が改正されました





1、化学物質管理のあり方の見直し


2、ストレスチェック制度の創設


3、受動喫煙防止対策の推進


4、重大な労働災害を繰り返す企業への対応


5、外国に立地する検査機関などへの対応


6、規制・届出の見直しなど












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労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱

厚生労働省ホームページより



安衛法免許試験の受験機会を拡大し、

登録機関が実施できる対象機械の

範囲を拡大




労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱





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石綿救済法施行規則が改正

平成22年7月1日

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済



に関する法律施行規則の一部を改正する



省令が施行されました。




石綿救済法施行規則が改正されました





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足場関係改正



厚生労働省ホームページより


○手すり先行工法及び働きやすい安心感のある

  足場


○労働安全衛生規則の新旧対照条文


○「手すり先行工法に関するガイドライン」


○改正労働安全衛生規則(足場関係)の

  施行に係る疑義照会




詳しくは、下記へ


労働安全衛生規則(足場関係)が改正されました




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建築物貸与者の講ずべき措置

建築物貸与者が講ずべき措置は、安衛則にて

次の項目が具体的に決められています。



①建築物の避難用出入口、通路、すべり台、避難

 用はしご等の避難用器具で共用のものは、避難

 用である旨の表示をし、かつ、容易に利用できる

 よう保持するとともに、その出入口又は通路に

 設ける戸を引戸又は外開戸とすること。



②危険物等を製造し又は取り扱う時、又は当該

 建築物の内部での就業者が50人以上の時は、

 非常の場合の自動警報設備や非常ベル等の

 警報設備又は携帯用拡声器等の警報用具を

 備え、これを有効に保持すること。



③建築物内で火災、有害化学物質の漏えい等の

 非常事態が発生した時に用いる警報を、あら

 かじめ統一的に定め、及び建築物の内部に

 安衛則第640条に該当する事故現場がある

 時、事故現場等の標識を統一的に定め、これ

 らを関係事業者に周知させること。




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能力向上教育

安全管理者、衛生管理者その他

労災防止業務従事者に対する教育




労働災害防止業務従事者が、初めて当該業務に

従事することになった時に実施する能力向上教育

(初任時教育)

当該業務従事後一定期間ごとに実施する能力向上

教育(定期教育)

機械設備や原材料、作業方法に大幅な変更が

あった時に実施する能力向上教育(臨時教育)

があります。


初任時教育は、選任後3ヶ月以内を目安に実施する

よう努めるものとする。

なお作業主任者は、安全管理者等に比べ業務が

限定されるので初任時教育は要しない。

定期教育は、最近の技術革新の進展を勘案し、

当面5年とする。



「労働災害の防止のための業務に従事する者に

 対する能力向上教育に関する指針」





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機械等貸与者の講ずべき措置

法第33条の「機械等貸与者等の講ずべき措置」

の規定で、該当する一定の機械とは?



①つりあげ荷重0,5トン以上の移動式クレーン


②ブルドーザー、トラクター、ショベル等、整地・

  運搬・積込み用車両系建設機械


③パワーショベル、ドラグショベル、バケット掘削

  機等、掘削用車両系建設機械


④くい打機、くい抜機、アースドリル等、基礎工事

  用車両系建設機械


⑤ローラー等、締固め用車両系建設機械


⑥コンクリートポンプ車等、コンクリート打設用車両系

  建設機械


⑦ブレーカー等、解体用車両系建設機械


⑧不整地運搬車


⑨作業床2m以上の高所作業車





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安全委員会

安全委員会の調査審議事項


安全委員会は、次の事項を調査審議するものとする。


①労働者の危険を防止するための基本となるべき

  対象に関すること


②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に

  係るものに関すること


③前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の

  防止に関する重要事項


上記③の危険防止に関する重要事項としては、

次のようなものがあります。


1、安全に関する規定の作成に関すること


2、安全教育の実施計画の作成に関すること


3、新規に採用する機械等又は原材料に係る

  危険の防止に関すること


4、厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準

  監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官

  から文書により、命令、指示、勧告又は指導を

  受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関する

  こと





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厚生労働省通達

基安発 第0424003号


平成21年4月24日





足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について





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足場等関係改正

労働安全衛生規則改正




建設業において、高所からの墜落・転落による


労働災害が多発していることから、足場、架設


通路及び作業構台からの墜落防止措置等に関し


労働安全衛生規則の一部が改正されました。


改正された規則は、平成21年6月1日から施行


されます。




労働安全衛生規則(足場関係)が改正されました





上記、厚生労働省パンフレットを確認下さい。










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