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職場における熱中症対策の強化について

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます

 

熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について

 

職場における対策

「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」

が事業者に義務付けられます。

 

対象となるのは

WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で

連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施

が見込まれる作業

 

 

 

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