建築物貸与者の講ずべき措置
建築物貸与者が講ずべき措置は、安衛則にて
次の項目が具体的に決められています。
①建築物の避難用出入口、通路、すべり台、避難
用はしご等の避難用器具で共用のものは、避難
用である旨の表示をし、かつ、容易に利用できる
よう保持するとともに、その出入口又は通路に
設ける戸を引戸又は外開戸とすること。
②危険物等を製造し又は取り扱う時、又は当該
建築物の内部での就業者が50人以上の時は、
非常の場合の自動警報設備や非常ベル等の
警報設備又は携帯用拡声器等の警報用具を
備え、これを有効に保持すること。
③建築物内で火災、有害化学物質の漏えい等の
非常事態が発生した時に用いる警報を、あら
かじめ統一的に定め、及び建築物の内部に
安衛則第640条に該当する事故現場がある
時、事故現場等の標識を統一的に定め、これ
らを関係事業者に周知させること。
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