機械等貸与者の講ずべき措置
法第33条の「機械等貸与者等の講ずべき措置」
の規定で、該当する一定の機械とは?
①つりあげ荷重0,5トン以上の移動式クレーン
②ブルドーザー、トラクター、ショベル等、整地・
運搬・積込み用車両系建設機械
③パワーショベル、ドラグショベル、バケット掘削
機等、掘削用車両系建設機械
④くい打機、くい抜機、アースドリル等、基礎工事
用車両系建設機械
⑤ローラー等、締固め用車両系建設機械
⑥コンクリートポンプ車等、コンクリート打設用車両系
建設機械
⑦ブレーカー等、解体用車両系建設機械
⑧不整地運搬車
⑨作業床2m以上の高所作業車
| 固定リンク
「労働安全衛生法」カテゴリの記事
- 労働安全衛生法改正(2014.06.26)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(2012.02.16)
- 石綿救済法施行規則が改正(2010.07.25)
- 足場関係改正(2010.01.23)
- 建築物貸与者の講ずべき措置(2009.12.10)
最近のコメント