« 機械等貸与者の講ずべき措置 | トップページ | 足場等改正 »

能力向上教育

安全管理者、衛生管理者その他

労災防止業務従事者に対する教育




労働災害防止業務従事者が、初めて当該業務に

従事することになった時に実施する能力向上教育

(初任時教育)

当該業務従事後一定期間ごとに実施する能力向上

教育(定期教育)

機械設備や原材料、作業方法に大幅な変更が

あった時に実施する能力向上教育(臨時教育)

があります。


初任時教育は、選任後3ヶ月以内を目安に実施する

よう努めるものとする。

なお作業主任者は、安全管理者等に比べ業務が

限定されるので初任時教育は要しない。

定期教育は、最近の技術革新の進展を勘案し、

当面5年とする。



「労働災害の防止のための業務に従事する者に

 対する能力向上教育に関する指針」





|

« 機械等貸与者の講ずべき措置 | トップページ | 足場等改正 »

労働安全衛生法」カテゴリの記事