能力向上教育
安全管理者、衛生管理者その他
労災防止業務従事者に対する教育
労働災害防止業務従事者が、初めて当該業務に
従事することになった時に実施する能力向上教育
(初任時教育)
当該業務従事後一定期間ごとに実施する能力向上
教育(定期教育)
機械設備や原材料、作業方法に大幅な変更が
あった時に実施する能力向上教育(臨時教育)
があります。
初任時教育は、選任後3ヶ月以内を目安に実施する
よう努めるものとする。
なお作業主任者は、安全管理者等に比べ業務が
限定されるので初任時教育は要しない。
定期教育は、最近の技術革新の進展を勘案し、
当面5年とする。
「労働災害の防止のための業務に従事する者に
対する能力向上教育に関する指針」
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