試験問題解説
産業安全関係法令
問 13
答 (5)
「解説」
令第6条
作業主任者の必要な業務
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、
面取り盤及びルーターに限る。携帯用は除く)を
5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている
場合は3台以上)を有する事業場において行う
当該機械による作業
雇入れ時等の教育についての注意事項
①雇入れ時等の教育は、規模や業種や業務に
関係なく必ず実施しなければならない
②雇入れ時等の教育は、同一業種の企業に
雇われていた者を雇入れたときも実施しな
ければならない
③雇入れ時等の教育は、臨時的な労働者で
あっても実施しなければならない
④雇入れ時等の教育においては、記録の
作成義務や保存義務は規定されていない
⑤雇入れ時等の教育においては、教育項目の
詳細や教育時間については規定されていない
⑥安全衛生教育は労働時間
⑦安全衛生教育を実施したときに、それを修了
した者について修了証明書を交付する必要
はない
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