試験問題解説
産業安全関係法令
問 10
答 (4)
「解説」
労働基準監督署長が行う検査
次のいずれかに該当する者は、当該特定機械
及びこれに係る厚生労働省令で定める事項に
ついて検査を受けなければなりません。
①特定機械(移動式のものを除く)を設置した者
②特定機械等の厚生労働省令で定める部分に
変更を加えた者
③特定機械等で使用を休止したものを再び使用
しようとする者
前記①の設置時の検査は「落成検査」と呼ばれ、
移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラについ
ては、その性質上「落成検査」は行われません。
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