試験問題解説
産業安全関係法令
問 15
答 (2)
「解説」
(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)
則126条
事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防
装置を設けなければならない。
(面取り盤の刃の接触予防装置)
則127条
事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを
除く)には、刃の接触予防装置を設けなければなら
ない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の
性質上困難な場合において、労働者に治具又は
工具を使用させたときは、この限りでない。
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