試験問題解説
産業安全関係法令
問 14
答 (2)
「解説」
法第88条第1項、令第24条
事業者は、次の①~⑤に掲げる業種の事業場で
電気使用設備の定格容量の合計が300kw以上
である場において、当該事業場に係る建設物もし
くは機械等を設置し、もしくは移転し、又はこれらの
主要構造部分を変更しようとするときは、その計画
を当該工事の開始の前の日の30日前までに、
労働基準監督署長に届け出なければならない。
①製造業
ただし、「A」 食料品・たばこ製造業(化学調味
料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
「B」繊維工業
(紡績業及び染色整理業を除く)
「C」衣服その他の繊維製品製造業
「D」紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
「E」新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
については届出を要しない
②電気業
③ガス業
④自動車整備業
⑤機械修理業
以上により、衣服その他の繊維製品製造業は
届出なくてもよい。
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