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安全委員会

安全委員会の調査審議事項


安全委員会は、次の事項を調査審議するものとする。


①労働者の危険を防止するための基本となるべき

  対象に関すること


②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に

  係るものに関すること


③前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の

  防止に関する重要事項


上記③の危険防止に関する重要事項としては、

次のようなものがあります。


1、安全に関する規定の作成に関すること


2、安全教育の実施計画の作成に関すること


3、新規に採用する機械等又は原材料に係る

  危険の防止に関すること


4、厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準

  監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官

  から文書により、命令、指示、勧告又は指導を

  受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関する

  こと





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試験問題解説

産業安全関係法令



問  15



答  (2)



「解説」

(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)

則126条

事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防

装置を設けなければならない。


(面取り盤の刃の接触予防装置)

則127条

事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを

除く)には、刃の接触予防装置を設けなければなら

ない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の

性質上困難な場合において、労働者に治具又は

工具を使用させたときは、この限りでない。





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試験問題解説

産業安全関係法令



問  14



答  (2)



「解説」


法第88条第1項、令第24条


事業者は、次の①~⑤に掲げる業種の事業場で

電気使用設備の定格容量の合計が300kw以上


である場において、当該事業場に係る建設物もし

くは機械等を設置し、もしくは移転し、又はこれらの

主要構造部分を変更しようとするときは、その計画

を当該工事の開始の前の日の30日前までに、

労働基準監督署長に届け出なければならない。


①製造業

  ただし、「A」 食料品・たばこ製造業(化学調味

  料製造業及び動植物油脂製造業を除く)

 「B」繊維工業

 (紡績業及び染色整理業を除く)

 「C」衣服その他の繊維製品製造業

 「D」紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)

 「E」新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

   については届出を要しない


②電気業

③ガス業

④自動車整備業

⑤機械修理業



以上により、衣服その他の繊維製品製造業は

届出なくてもよい。





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試験問題解説

産業安全関係法令



問  13


答  (5)



「解説」



令第6条

作業主任者の必要な業務


木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、

面取り盤及びルーターに限る。携帯用は除く)を

5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている

場合は3台以上)を有する事業場において行う

当該機械による作業




雇入れ時等の教育についての注意事項

①雇入れ時等の教育は、規模や業種や業務に

  関係なく必ず実施しなければならない


②雇入れ時等の教育は、同一業種の企業に

  雇われていた者を雇入れたときも実施しな

  ければならない


③雇入れ時等の教育は、臨時的な労働者で

  あっても実施しなければならない


④雇入れ時等の教育においては、記録の

  作成義務や保存義務は規定されていない


⑤雇入れ時等の教育においては、教育項目の

  詳細や教育時間については規定されていない


⑥安全衛生教育は労働時間


⑦安全衛生教育を実施したときに、それを修了

  した者について修了証明書を交付する必要

  はない





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試験問題解説

産業安全関係法令



問  12



答   (4)




「解説」


型式検定(6) (令第14条の2)



型式検定を受けなければならない機械等は、

次に掲げる機械等です。


1、ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール

  機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の

  制動方式のもの


2、プレス機械又はシャーの安全装置


3、防爆構造電気機械器具


4、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止

  装置


5、防じんマスク


6、防毒マスク


7、木材加工用丸ノコ盤の歯の接触予防装置の 

  うち可動式のもの


8、動力により駆動されるプレス機械のうちスライド

  による危険を防止するための機構を有するもの


9、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置


10、絶縁用保護具


11、保護帽





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試験問題解説

産業安全関係法令



問  11



答  (2)



「解説」


特定元方事業者に関する特別規則

第639条


特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人

の労働者の作業が同一の場所で行われる場合に

おいて、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式

クレーン、デリック、簡易リフト、建設用リフト)を

用いて行うものであるときは、当該クレーン等の

運転についての合図を統一的に定め、これを関係

請負人に周知させなければならない。







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試験問題解説

産業安全関係法令



問  10



答  (4)



「解説」


労働基準監督署長が行う検査


次のいずれかに該当する者は、当該特定機械

及びこれに係る厚生労働省令で定める事項に

ついて検査を受けなければなりません。


①特定機械(移動式のものを除く)を設置した者


②特定機械等の厚生労働省令で定める部分に

  変更を加えた者

③特定機械等で使用を休止したものを再び使用

  しようとする者



前記①の設置時の検査は「落成検査」と呼ばれ、

移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラについ

ては、その性質上「落成検査」は行われません。





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試験問題解説

産業安全関係法令



問  9



答  (3)



「解説」


ボイラーの分類

①簡易ボイラー


②小型ボイラー


③ボイラー



ボイラーとは

簡易ボイラー、小型ボイラーのいずれにも該当

しない規模の大きなボイラーで、製造許可、設置

使用などで監督官庁等による検査が義務付け

られています。

温水ボイラーは、労働安全衛生施行令第1条3号

により次に掲げるボイラー「以外」のものと定め

られています。



ニ ゲージ圧力0,1MPa以下の温水ボイラーで

  伝熱面積4㎡以下



よって、(3)上記要件を超えるのでボイラー検査が

必要となります。





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試験問題解説

産業安全関係法令



問  8



答  (3)



「解説」


則第351条 

事業者は、絶縁用保護具等(交流で300ボルトを

超える低圧の充電電路に対して用いられるものに

限る)については、6月以内ごとに1回、定期に、

その絶縁性能について自主検査を行わなければ

ならない。




◎絶縁用保護具等の定期自主検査


1、交流300Vを超える充電電路用絶縁用保護具


2、高圧・特別高圧用活線作業用装置


3、高圧用絶縁用防具


4、高圧・特別高圧用活線作業用器具





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試験問題解説

産業安全関係法令



問  7



答  (5)



「解説」


作業指揮者の選任が必要な事項

○車両系荷役運搬機械


○不整地運搬車


○構内運搬車


○貨物自動車


○車両系建設機械


○コンクリートホポンフ車


○くい打機、くい抜機、ボーリングマシーン


○高所作業車


○危険物


○化学設備等


○発破


○液化酸素の製造設備


○電気


○ガス導管


○貨車


○建築物、橋梁、足場等


○クレーン


○移動式クレーン


○デリック


○エレベーター


○建設用リフト


○特定化学物質


○第二種酸素欠乏危険場所


上記区分があります、選任が必要な作業は省略

します。






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試験問題解説

産業安全関係法令



問  6



答  (1)



「解説」


○コンクリート造の工作物の解体の作業


  作業計画に示す事項

  1、作業の方法及び順序

  2、使用する機械等の種類及び能力

  3、控えの設置、立入禁止区域の設定

  4、その他外壁、柱、はり等の倒壊又は

    落下による労働者の危険を防止する

    ための方法




○コンクリート橋架設等の作業

  作業計画に示す事項

  1、作業の方法及び順序

  2、部材の落下又は倒壊を防止するため

    の方法

  3、作業に従事する労働者の墜落による

    危険を防止するための設備の設置方法

  4、使用する機械等の種類及び能力





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試験問題解説

産業安全関係法令



問  5



答  (1)



「解説」

則396条


事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日

及び中震以上の地震の後、次の事項について

点検し、異常を認めたときは、直ちに補強し、又

は補修しなければならない。


1 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の

  有無及び状態


2 部材の緊圧の度合


3 部材の接続部及び交差部の状態


4 脚部の沈下の有無及び状態





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試験問題解説

産業安全関係法令



問  4



答  (2)



「解説」


クレーン則215条


不適格なワイヤーロープの使用禁止

1 ワイヤーロープ 1よりの間において素線の数の

  10%以上の素線が切断しているもの

2 直径の減少が公称径の7%をこえるもの

3 キンクしたもの

4 著しい形くずれ又は腐食があるもの





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