石綿特別教育改正
石綿使用建築物等解体等業務特別教育規定の
一部を改正
厚生労働省告示第23号
施行日 平成21年2月5日
保護具の使用方法0,5時間→1時間に変更
石綿使用建築物等解体等業務特別教育規定の一部改正について
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