労災保険の知識
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労災保険の知識 NO.21
労災保険給付に関する費用徴収事例
(死亡・重大災害ではないが、使用停止命令を
無視した例)
丸ノコ盤の歯の接触予防装置の設置について
使用停止命令を受けた事業主が、その是正を
行わないまま、労働者に使用させて、左中、薬指
の末節部から先を亡失するという災害が発生し、
事業主は書類送検された。
本件は、労基署の使用停止命令を無視して安全
装置を取り外して作業をしていたことが認められ、
書類送検された事案であり、事業主が監督行政
庁より具体的措置について指示を受け、その措置
を講じることを怠ったために事故を発生させたと
認められることから、事業主が故意又は重大な
過失により生じさせた業務災害の原因である事故
として、費用徴収すべき事案。
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