労災保険の知識
労働安全コンサルタントが知って得する
労災保険の知識 NO,23
事例;過去、使用停止命令を受けたことがあ
るが、死亡・重大災害ではなく、直接の法違反
による災害ではない例
1年前、丸ノコ盤の歯の接触予防装置の設置
について労働基準監督署から使用停止命令
を受けたことがある事業場で、歯の接触予防
装置のスライド部分の調子が悪くなり、従業員
が薬指の末節部から先を亡失するという災害
が発生した。
本件は、書類送検されていない。
本件は、死亡・重大災害ではなく、過去、労基署
から同種違反を指摘された事実はあるものの、
指摘以後は、他の丸ノコ盤についてもより安全な
安全装置を注文している事実も認められ常習性は
なく、書類送検されていないことから、事業主が
監督行政庁より具体的措置について指示を受け、
その措置を講ずることを怠ったために事故を発生
させたと認められず、事業主が故意又は重大な
過失により生じさせた業務災害の原因である事故
とまではいえず、費用徴収すべき事案ではない。
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