« 2009年2月 | トップページ | 2009年4月 »

労働安全衛生規則の一部改正

平成21年3月11日


基発第0311001号



厚生労働省より通達



労働安全衛生規則の一部を改正する省令の

施行について




1、結核健康診断関係



2、足場等関係





労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について









|

合格発表

Cg_na01




第36回(平成20年度)


労働安全コンサルタント

労働衛生コンサルタント試験合格発表



機械      18名


電気      23名


化学      17名


土木     136名


建築      32名




保健衛生  116名


衛生工学   30名




発表は、下記へ



第36回(平成20年度)労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント試験の合格者について





|

労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識      NO,23




事例;過去、使用停止命令を受けたことがあ

るが、死亡・重大災害ではなく、直接の法違反

による災害ではない例





1年前、丸ノコ盤の歯の接触予防装置の設置

について労働基準監督署から使用停止命令

を受けたことがある事業場で、歯の接触予防

装置のスライド部分の調子が悪くなり、従業員

が薬指の末節部から先を亡失するという災害

が発生した。

本件は、書類送検されていない。





本件は、死亡・重大災害ではなく、過去、労基署

から同種違反を指摘された事実はあるものの、

指摘以後は、他の丸ノコ盤についてもより安全な

安全装置を注文している事実も認められ常習性は

なく、書類送検されていないことから、事業主が

監督行政庁より具体的措置について指示を受け、

その措置を講ずることを怠ったために事故を発生

させたと認められず、事業主が故意又は重大な

過失により生じさせた業務災害の原因である事故

とまではいえず、費用徴収すべき事案ではない。





|

振動障害等防止

振動障害等の防止に係る

作業管理のあり方検討会報告書





厚生労働省ホームページより




1、振動障害防止対策の現状



2、振動リスクの考え方



3、欧州、米国の事情



4、日本産業衛生学会の勧告



5、振動に関する測定装置



6、国内外における振動等の表示に関する取り組み



7、今後の対策の方向



8、今後の課題



詳細は下記へ



振動障害等の防止に係る作業管理のあり方検討会報告書





|

労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識       NO,22





事例:死亡・重大災害ではないが、使用停止命令

    を無視した例




光線式安全装置の切替えスイッチの配線を改変し、

安全装置の意味をなさないようにしていたプレス

機械を労基署から指摘され、使用停止命令を受け

ていたにもかかわらず、これを無視し労働者に

作業させ、右手示指、中指を切断した。

本件事業主は、書類送検された。




本件は、労基署の使用停止命令中の機械で作業

をしていたことが認められ、書類送検された事案で

あり、事業主が監督行政庁より具体的措置につい

て指示を受け、その措置を講ずることを怠ったため

に事故を発生させたと認められることから、費用

徴収すべき事案。








|

労働安全衛生法改正

労働安全衛生法(足場関係)改正




厚生労働省ホームページより




1、足場からの墜落防止措置等の充実




2、足場の安全点検等の充実




改正された労働安全衛生法は、6月1日から施行





詳しくは、下記参照下さい。




労働安全衛生法(足場関係)改正リーフレット





|

リスクアセスメント講習

リスクアセスメント講習




281

291







リスクアセスメント導入の講習会です。



32名の参加がありました。



皆さん非常に熱心でした。




講習会お疲れ様でした。

|

労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識    NO.21




労災保険給付に関する費用徴収事例




(死亡・重大災害ではないが、使用停止命令を

                  無視した例)





丸ノコ盤の歯の接触予防装置の設置について

使用停止命令を受けた事業主が、その是正を

行わないまま、労働者に使用させて、左中、薬指

の末節部から先を亡失するという災害が発生し、

事業主は書類送検された。




本件は、労基署の使用停止命令を無視して安全

装置を取り外して作業をしていたことが認められ、

書類送検された事案であり、事業主が監督行政

庁より具体的措置について指示を受け、その措置

を講じることを怠ったために事故を発生させたと

認められることから、事業主が故意又は重大な

過失により生じさせた業務災害の原因である事故

として、費用徴収すべき事案。





|

« 2009年2月 | トップページ | 2009年4月 »