労災保険の知識
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労災保険の知識 NO,17
労災保険給付に関する費用徴収事例
(違反が死亡災害の直接原因ではあるが、
事業主としてとるべき措置は講じられて
いた例)
労働者Aは、10階建てビル建設工事現場に
雑役夫として働いていたが、6階部分の資材
取り込み口付近から転落し死亡した。
労働者Aは、5階での資材整理を終えた後、
7階床コンクリート打設準備のため6階に
搬送されたパイプサポート約50本の整理
作業を行っているとき、資材取り込み口開口部
から転落したものである。
資材取り込み口には作業がないときはチェーン
を2段に張り墜落防止措置を講じていたが、墜落
時チェーンは外れていた。
現場所長は、書類送検された。
本件は、労働安全衛生法違反で送検された事案
ではあるが、資材取り込み口にはチェーンを2段
に張り墜落防止措置を講じていたものであり、
不完全ながら事業主として一定の措置を講じて
おり、災害発生状況からみて、「事業主が当該
規定に明白に違反した」とまではいえないことから
費用徴収すべき事案ではない。
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