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労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識    NO,20




(無資格運転による死亡災害により

           書類送検された例)





労働者Aは、無資格で最大荷重1,5トンのフォ

ークリフトを運転し荷を運搬していたところ、運転

操作を誤り、フォークリフトが横転し、フォークリフト

に挟まれて死亡した。

本件事故に関し、事業主は書類送検された。





本件は、フォークリフトの無資格運転が災害の

直接原因であり、労働者が死亡し書類送検され

た事案であり、法令に危険防止のための直接的

かつ具体的な措置が規定されている場合に、

事業主が当該規定に明白に違反したため事故を

発生させたと認められることから、事業主が故意

又は重大な過失により生じさせた業務災害の

原因である事故として、費用徴収すべき事案。










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労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識      NO,19





労災保険給付に関する費用徴収事例




(事例;NO,19)



工場主任である労働者Aは、ホイスト天井クレ

ーンを用いてプラスチックの原料を運搬する

作業を行っていたところ、巻上用ワイヤーロープ

が切断したため、つり荷の下敷きになって死亡

した。

切断したワイヤーロープは、最終交換から3年

以上の間、日常的に使用されており、事業主は、

書類送検された。





本件は、労働安全衛生法違反により送検された

事案ではあるが、会社では事故発生前に交換用

のワイヤーロープを購入し、交換するようにとの

指示を行っていたことから、事業主として一定の

措置を講じており、災害発生状況からみて、「事

業主が当該規定に明白に違反した」とまでは

いえないことから、費用徴収せべき事案ではない。





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労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識      NO,18




労災保険給付に関する費用徴収事例




汚水管施設工事において、土止め支保工を設け、

幅3m深さ3m長さ10mに掘削した溝で、労働者

3名が汚水管の溶接作業を行っていたところ、

土止め支保工の組立てにおいて鋼矢板の取付け

が部分的に不完全であったことから、鋼矢板ととも

に土砂が崩壊し、そこで作業していた労働者1名

が死亡した。

現場所長は、書類送検された。





本件は、労働安全衛生法違反により送検された

事案であるが、土止め支保工を設け、土砂崩壊防止

措置を講じていたものであり、一部に取付けが不完全

があったものの、事業主としての一定の措置は講じて

おり、災害発生状況からみて、「事業主が当該規定に

明白に違反した」とまではいえないことから、費用徴収

すべき事案ではない。





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シンポジウム開催

独立行政法人 労働安全衛生総合研究所



「労働安全衛生重点研究推進協議会

           シンポジウムの開催」



期日;平成21年3月9日(月)



場所;ゆうぽうと  7階



○過重労働等による労働者のストレス負荷の

  評価に関する研究



○高齢労働者のための職場再設計とその

    手法の開発



○静電気安全対策と用品基準



○水素ガス爆発災害への対応



○その他



申し込みは、ホームページから 3月2日まで




詳細は、下記へ



労働安全衛生重点研究推進協議会シンポジウムの開催





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労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識      NO,17





労災保険給付に関する費用徴収事例




(違反が死亡災害の直接原因ではあるが、

 事業主としてとるべき措置は講じられて

  いた例)




労働者Aは、10階建てビル建設工事現場に

雑役夫として働いていたが、6階部分の資材

取り込み口付近から転落し死亡した。

労働者Aは、5階での資材整理を終えた後、

7階床コンクリート打設準備のため6階に

搬送されたパイプサポート約50本の整理

作業を行っているとき、資材取り込み口開口部

から転落したものである。

資材取り込み口には作業がないときはチェーン

を2段に張り墜落防止措置を講じていたが、墜落

時チェーンは外れていた。

現場所長は、書類送検された。




本件は、労働安全衛生法違反で送検された事案

ではあるが、資材取り込み口にはチェーンを2段

に張り墜落防止措置を講じていたものであり、

不完全ながら事業主として一定の措置を講じて

おり、災害発生状況からみて、「事業主が当該

規定に明白に違反した」とまではいえないことから

費用徴収すべき事案ではない。





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快適職場づくり

快適職場推進計画認定事業場一覧





安全衛生情報センターより



○快適職場づくり



○職場の快適化事例



○快適職場づくりイベント情報



○職場の喫煙対策事例



○快適職場づくりの資料





○快適職場推進計画認定事業所一覧





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労災保険の知識      NO、16





労災保険給付に関する費用徴収事例




(事例:違反が死亡災害の直接原因であり

       書類送検された例)





労働者Aは、同僚3人とX邸屋根防水塗装工事

のため高さ4、5m、傾斜27度の屋根上で作業

をしていたが、バランスを崩して墜落し、死亡。

屋根にははしごをかけて昇降しており、足場及

び墜落防止用の手すり、安全帯の貸与を行わ

ないなど、墜落防止措置は全く講じていなかっ

たことから、事業主は本件災害に関し、書類送

検された。





本件は、高所作業を行うに当たって墜落防止の

ための足場、手すり等を全く設けず、しかも、

作業性が悪いということで安全帯の貸与も行わず

安全措置が全く講じられていないなど、災害発生

の直接原因において法違反が明らかであり、労働

者が死亡し書類送検された事案であり、事業主が

故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の

原因である事故として、費用徴収せべき事案。





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労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識      NO、15




労災保険給付に関する費用徴収事例




(事例;重大災害ではあるが、違反が災害の

         直接原因とはいえない例)





労働者3名が、有機溶剤を含有した塗料をエア

ガンを使って、室内の天井、壁の塗装作業を行っ

た。

労働者3名は防毒マスクを着用していたが、防毒

マスクの吸収缶を適切に交換(交換用の吸収缶は

用意されていた)しなかったことから、室内に滞留し

ていた有機溶剤の蒸気を吸引し、有機溶剤中毒と

なった。

本件作業に当たり、有機溶剤作業主任者が選任

されていなかったことから、事業主は書類送検さ

た。





本件は、一度に3人が中毒にかかる重大災害で

書類送検されているが、災害の直接原因は、防毒

マスクの吸収缶を適切に交換しなかったことによる

ものであり、作業主任者の未選任が直接原因とな

って起きた災害であるとまではいえず、事業主も

防毒マスクの貸与、交換用の吸収缶の予備も

持たせ、一定の措置は講じられており、事業主が

当該規定に明白に違反したため、事故を発生させ

たとは認められないことから、費用徴収すべき

事案ではない。





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