再発防止対策の要請
大分県で発生した造船所における重大災害の対応
厚生労働省から関係団体へ再発防止対策の要請
厚生労働省ホームページから
「造船所における労働災害防止対策の徹底について」
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労災保険の知識 NO,14
労災保険給付に関する費用徴収事例
(事例;重大災害ではあるが、違反が災害の直接
原因とはいえない例)
旅館で使用されていた鋳鉄製温水ボイラーの重油
タンクに雨水が入り、燃焼状態が不良となっていたが
雨水混じりの重油を取り除き、運転を再開したところ、
突然爆発し、ボイラー室と隣接する厨房で作業してい
た調理員ら3名が被災した。このボイラーは、使用を
休止した後、使用再開検査を受けていなかったもので
ある。事業主は、この事故に関連して労働安全衛生法
第38条、ボイラー安全規則第46条違反により書類送
検された。
本件は、事故調査の結果、ボイラーが爆発した原因は、
重油タンクに雨水が混入し、燃焼が停止したが、高温
となった炉内で、気化した重油が爆発したものと推定
された。この事故に関連して、事業主は書類送検され
たものであるが、これは、手続きの不備を指摘した違反
であり、当該違反が直接の原因とはいえず、事業主が
当該規定に明白に違反したため、事故を発生させた
とは認められないことから、費用徴収すべき事案では
ない。
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労災保険の知識 NO、13
労災保険給付に関する費用徴収事例
(事例;特定機械を製造したが無検定で使用し
死亡災害を起こし書類送検された例)
事業主Yは、ホテル調理室で小型圧力容器に
該当する装置を製造したにもかかわらず、個別
検定を受けずに使用していたが、加熱源が突然
破裂し調理室で作業していた労働者が死亡した。
事故調査の結果、事業主Yは、労働安全衛生法
第44条、ボイラー安全規則第90条の2違反に
より書類送検された。
本件は、個別検定の必要な圧力容器を製造した
にもかかわらず、個別検定を受けずに使用した
ことを直接原因とする災害であることは明らかで
あり、労働者が死亡し、書類送検された事案で
あり、法令に危険防止のための直接的かつ
具体的な措置が規定されている場合に、事業
主が当該規定に明白に違反したため、事故を
発生させたと認められることから、事業主の
故意又は重大な過失により生じさせた業務災
害の原因である事故として、費用徴収する
事案。
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労災保険給付に関する費用徴収事例
(構造規格に適合しない特定機械を無許可
で製造・使用し重大災害を起し書類送検
された例)
事業主Yは、ボイラーに該当する装置を自身で
製作し、これを使用して鶏肉を釜茹でするため
の大量の湯を沸かしていた。また、ボイラーに
取り付けた圧力弁の圧力を上げて使用するた
めにフタの改造などをしていたが、このボイラー
が爆発し、付近で作業していた労働者3名が
大火傷した。本件は、構造規格違反が明らか
であることから、事業主Yは書類送検された。
本件は、構造規格に適合しないボイラーを
無許可で製造し、それを使用したことを直接
原因とする災害であることは明らかであり、
かつ一度に3名の労働者が被災する重大災害
で、書類送検された事案であり、事業主が故意
又は重大な過失により生じさせた業務災害の
原因である事故として、費用徴収すべき事案。
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(事例:制限速度違反を原因とする重大事故)
労働者Aは、朝、乗用車で会社に出勤する途中、
制限速度時速40km、片側1車線の追い越し
禁止区間で、前を走行していた車を時速約
80kmで追い越そうとしたところ、運転操作
を誤り、歩道を通行していた歩行者2名を巻き
込み重傷を負わせ、自身も骨折の交通事故を
起こした。
警察の事故調査では、労働者Aの安全運転義務
違反が事故発生の直接原因と認定され、道路交
通法違反に問われ、免許取消処分を受けた。
本件は、事故発生の直接原因は、追い越し禁止
区間で大幅なスピード違反をしたことによる事故
である。
免許取消処分も受けており、労働者Aの重大な
過失によるものといえることから、支給制限す
べき事案である。
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(事例:免許の有効期限切れ中の災害)
労働者Aは、事故時、免許証の更新を失念し、1月
経過したため無免許の状態であったが、ライトバンで
配達業務中に対向車と接触し、胸部打撲等を負った。
本件は、免許証の更新忘れによる無免許状態による
運転中ではあったが、事故発生の直接の原因は
無免許状態によるものではなく、免許証の更新の失念
による無免許のみでは労働者Aの重大な過失による
ものとは認められないことから、支給制限すべき事案
ではない。
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労働者の故意の犯罪行為若しくは重大な過失
による事故
《無免許運転による事故》
(事例:通勤中の災害)
労働者Aは、無免許であったにもかかわらず、
2年間マイカーで通勤しており、勤務終了後
自宅へ向かう途中、電柱に激突し骨折等を
負った。
本件労働者Aは、車の運転免許を一度も
取得したことはなく無免許運転をしていた
ものであり、通勤のための合理的な方法
とは認められないことから、通勤災害とは
認められない。
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労災保険の知識
労働者の故意の犯罪行為若しくは重大な過失
による事故
《無免許運転による事故》
業務上の事故と認められないケース
(事例:業務中の災害)
自動車板金工場で勤務する労働者A(17歳)は、
休日出勤した際、無断で修理車の試運転を公道で
行い、交差点で衝突事故を起し右腕骨折した。
社長は、過去に被災者が免許がないにもかかわらず
修理車を運転しようとしたことからこれをきつく戒め
免許を取るまで決して車の運転はしないとの念書も
とっていた。
本件は、事業主が固く禁止していたにもかかわらず
車への興味から運転したもので、業務命令がなされ
ていないことは明らかであり、業務上の災害とは認め
られない。
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労災保険の知識
労働者の故意の犯罪行為若しくは重大な
過失による事故
《無免許運転による事故》
(事例:業務中の災害)
自動車修理工場で勤務する労働者Aは、無免許で
車の運転操作に不慣れであったにもかかわらず、
公道で修理車に試運転を行い、走行中運転操作
を誤り崖下に転落し左足骨折の重傷を負った。
事業主は労働者Aが車の調子を見るため運転
することは黙認しており、早く免許を取るようにと
常日頃言っていた。
本件は、修理業務に付随することから業務災害
には該当するが、本件事故発生の直接原因は、
無免許運転によるものであり、労働者Aの重大な
過失によるものといえることから、支給制限すべき
事案である。
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