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再発防止対策の要請

大分県で発生した造船所における重大災害の対応





厚生労働省から関係団体へ再発防止対策の要請




厚生労働省ホームページから





「造船所における労働災害防止対策の徹底について」





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労災保険給付に関する費用徴収事例




(事例;重大災害ではあるが、違反が災害の直接

    原因とはいえない例)




旅館で使用されていた鋳鉄製温水ボイラーの重油

タンクに雨水が入り、燃焼状態が不良となっていたが

雨水混じりの重油を取り除き、運転を再開したところ、

突然爆発し、ボイラー室と隣接する厨房で作業してい

た調理員ら3名が被災した。このボイラーは、使用を

休止した後、使用再開検査を受けていなかったもので

ある。事業主は、この事故に関連して労働安全衛生法

第38条、ボイラー安全規則第46条違反により書類送

検された。





本件は、事故調査の結果、ボイラーが爆発した原因は、

重油タンクに雨水が混入し、燃焼が停止したが、高温

となった炉内で、気化した重油が爆発したものと推定

された。この事故に関連して、事業主は書類送検され

たものであるが、これは、手続きの不備を指摘した違反

であり、当該違反が直接の原因とはいえず、事業主が

当該規定に明白に違反したため、事故を発生させた

とは認められないことから、費用徴収すべき事案では

ない。





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労災保険給付に関する費用徴収事例




(事例;特定機械を製造したが無検定で使用し

 死亡災害を起こし書類送検された例)





事業主Yは、ホテル調理室で小型圧力容器に

該当する装置を製造したにもかかわらず、個別

検定を受けずに使用していたが、加熱源が突然

破裂し調理室で作業していた労働者が死亡した。

事故調査の結果、事業主Yは、労働安全衛生法

第44条、ボイラー安全規則第90条の2違反に

より書類送検された。





本件は、個別検定の必要な圧力容器を製造した

にもかかわらず、個別検定を受けずに使用した

ことを直接原因とする災害であることは明らかで

あり、労働者が死亡し、書類送検された事案で

あり、法令に危険防止のための直接的かつ

具体的な措置が規定されている場合に、事業

主が当該規定に明白に違反したため、事故を

発生させたと認められることから、事業主の

故意又は重大な過失により生じさせた業務災

害の原因である事故として、費用徴収する

事案。





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労災保険給付に関する費用徴収事例



(構造規格に適合しない特定機械を無許可

で製造・使用し重大災害を起し書類送検

された例)




事業主Yは、ボイラーに該当する装置を自身で

製作し、これを使用して鶏肉を釜茹でするため

の大量の湯を沸かしていた。また、ボイラーに

取り付けた圧力弁の圧力を上げて使用するた

めにフタの改造などをしていたが、このボイラー

が爆発し、付近で作業していた労働者3名が

大火傷した。本件は、構造規格違反が明らか

であることから、事業主Yは書類送検された。





本件は、構造規格に適合しないボイラーを

無許可で製造し、それを使用したことを直接

原因とする災害であることは明らかであり、

かつ一度に3名の労働者が被災する重大災害

で、書類送検された事案であり、事業主が故意

又は重大な過失により生じさせた業務災害の

原因である事故として、費用徴収すべき事案。





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(事例:制限速度違反を原因とする重大事故)




労働者Aは、朝、乗用車で会社に出勤する途中、



制限速度時速40km、片側1車線の追い越し



禁止区間で、前を走行していた車を時速約



80kmで追い越そうとしたところ、運転操作



を誤り、歩道を通行していた歩行者2名を巻き



込み重傷を負わせ、自身も骨折の交通事故を



起こした。



警察の事故調査では、労働者Aの安全運転義務



違反が事故発生の直接原因と認定され、道路交



通法違反に問われ、免許取消処分を受けた。





本件は、事故発生の直接原因は、追い越し禁止



区間で大幅なスピード違反をしたことによる事故



である。



免許取消処分も受けており、労働者Aの重大な



過失によるものといえることから、支給制限す



べき事案である。





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(事例:免許の有効期限切れ中の災害)




労働者Aは、事故時、免許証の更新を失念し、1月



経過したため無免許の状態であったが、ライトバンで



配達業務中に対向車と接触し、胸部打撲等を負った。




本件は、免許証の更新忘れによる無免許状態による



運転中ではあったが、事故発生の直接の原因は



無免許状態によるものではなく、免許証の更新の失念



による無免許のみでは労働者Aの重大な過失による



ものとは認められないことから、支給制限すべき事案



ではない。





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労働者の故意の犯罪行為若しくは重大な過失

による事故




《無免許運転による事故》




(事例:通勤中の災害)


労働者Aは、無免許であったにもかかわらず、



2年間マイカーで通勤しており、勤務終了後



自宅へ向かう途中、電柱に激突し骨折等を



負った。





本件労働者Aは、車の運転免許を一度も


取得したことはなく無免許運転をしていた


ものであり、通勤のための合理的な方法


とは認められないことから、通勤災害とは


認められない。





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労働者の故意の犯罪行為若しくは重大な過失

による事故




《無免許運転による事故》



業務上の事故と認められないケース




(事例:業務中の災害)



自動車板金工場で勤務する労働者A(17歳)は、



休日出勤した際、無断で修理車の試運転を公道で



行い、交差点で衝突事故を起し右腕骨折した。



社長は、過去に被災者が免許がないにもかかわらず



修理車を運転しようとしたことからこれをきつく戒め



免許を取るまで決して車の運転はしないとの念書も



とっていた。




本件は、事業主が固く禁止していたにもかかわらず



車への興味から運転したもので、業務命令がなされ



ていないことは明らかであり、業務上の災害とは認め



られない。





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労働者の故意の犯罪行為若しくは重大な

過失による事故




《無免許運転による事故》



(事例:業務中の災害)




自動車修理工場で勤務する労働者Aは、無免許で



車の運転操作に不慣れであったにもかかわらず、



公道で修理車に試運転を行い、走行中運転操作



を誤り崖下に転落し左足骨折の重傷を負った。



事業主は労働者Aが車の調子を見るため運転



することは黙認しており、早く免許を取るようにと



常日頃言っていた。





本件は、修理業務に付随することから業務災害



には該当するが、本件事故発生の直接原因は、



無免許運転によるものであり、労働者Aの重大な



過失によるものといえることから、支給制限すべき



事案である。





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