労災保険の知識
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労災保険の知識
労働者災害補償保険法第12条の2の2
(支給制限)
①労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは
死亡又はその直接の原因となった事故を生じ
させたときは、政府は、保険給付を行わない。
②労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失
により、又は正当な理由がなくて療養に関する
指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害
若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、
又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進
させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は
保険給付の全部又は一部を行わないことがで
きる。
労災保険給付に関する支給制限事例
1、労働者の故意による事故
《事例1 保険金目的の故意の事故》
工場従業員がプレス機械で左手薬指、小指
末節部を切断するという事故が発生し、療養、
休業、障害補償給付の請求があったが、事故
調査の過程で、現認者がいない一人作業で
あったこと等不自然な点があったほか、被災者
に対して消費者金融から時々電話があったとの
事務員の証言等があったことから追求したところ、
借金を返済する目的で自傷したことを認めた。
本件は、故意による事故であることが明らかで
あることから、業務上の災害とは認められない。
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