労災保険の知識
労働安全コンサルタントが知って得する
労災保険の知識
労働者の故意の犯罪行為若しくは重大な過失に
よる事故
《酩酊運転による事故》
(業務中の災害)
建築会社に勤務する労働者Aは、Y邸新築工事
棟上げ式において午後3時30分頃から1時間
30分ほどで振舞酒を4合程度飲酒し、その後
同僚らも同乗させて会社所有のライトバンを運転
して会社事務所に戻る途中、運転を誤って側溝に
転落し、同僚2人のほか自身も右足骨折の重傷を
負った。
警察の事故調査では、事故当時、労働者Aはろれつ
が回らないほどの酩酊状態であり、酩酊運転が事故
発生の直接原因と認定され、免許取消処分を受けた。
本件は、会社事務所に戻る途中に発生したもので
あるが、多量の飲酒をしていた時点で業務を逸脱
しており、業務遂行中とはいえないことから、業務上
の災害とは認められない。
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