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労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識





労働者の故意の犯罪行為若しくは重大な過失に

よる事故




《酩酊運転による事故》




(業務中の災害)


建築会社に勤務する労働者Aは、Y邸新築工事


棟上げ式において午後3時30分頃から1時間


30分ほどで振舞酒を4合程度飲酒し、その後


同僚らも同乗させて会社所有のライトバンを運転


して会社事務所に戻る途中、運転を誤って側溝に


転落し、同僚2人のほか自身も右足骨折の重傷を

負った。


警察の事故調査では、事故当時、労働者Aはろれつ


が回らないほどの酩酊状態であり、酩酊運転が事故


発生の直接原因と認定され、免許取消処分を受けた。





本件は、会社事務所に戻る途中に発生したもので


あるが、多量の飲酒をしていた時点で業務を逸脱


しており、業務遂行中とはいえないことから、業務上


の災害とは認められない。








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第11回安全優良職長

厚生労働省は、平成20年度安全優良職長として



148名を厚生労働大臣顕彰。



優れた技能と経験を有し、担当する現場又は



部署において優良な安全成績をあげた職長等



148名を安全優良職長として決定した。



厚生労働省ホームページから



第11回安全優良職長





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労働者の故意の犯罪行為若しくは重大な


過失による事故




《飲酒運転による事故》



通勤途中の災害


労働者Aは、午後8時頃営業を終えて帰宅の途中


食堂で夕食をとり、その際、缶ビール1本を飲酒し、


その後、自宅への帰宅についたが、交差点で右折


する際、進行してきた乗用車に衝突し相手方を負傷


させた上、自身も右足骨折の重傷を負った。


警察の事故調査では、労働者Aの酒気帯び運転に


よる運転操作の誤りが事故発生の直接原因と認定


され、免許取消処分を受けた。




本件は、軽い飲酒運転であり、通勤のため合理的


方法を欠いているとまではいえないことから、通勤


災害には該当する。しかし。事故発生の直接原因


は、酒気帯び運転によるものであり、免許取消処分


も受けており、労働者Aの重大な過失によるものと


いえることから、支給制限すべき事案である。





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シンポジウム情報




ハンドブックダウンロード





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メンタルヘルス対策・過重労働対策・THP

厚生労働省ホームページより



○職場におけるメンタルヘルス対策




○過重労働による健康障害防止対策




○心身両面にわたる健康づくり(THP)





労働基準局安全衛生部安全衛生課




詳しくは、下記ホームページへ




職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり





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労働災害発生状況

平成20年における

労働災害発生状況



12月18日速報



厚生労働省ホームページより




詳しくは、下記へ




労働災害発生状況





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労災保険の知識

労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険





労働者の故意の犯罪行為若しくは重大な

過失による事故




《事例 飲酒運転による事故》




◎業務中の災害



建設会社に勤務する労働者Aは、X邸新築工事


棟上式において午後4時頃から1時間ほどで


振舞酒を1合程度飲酒し、その後、工具等を片付


けるため会社所有のライトバンを運転して会社


事務所に戻る途中、信号待ちをしていた乗用車


に衝突し相手方を負傷させた上、自身も右足骨折


の重傷を負った。




警察の事故調査では、労働者Aの酒気帯び運転


による運転操作の誤りが事故発生の直接原因と


認定され、道路交通法違反に問われ、免許取り消


し処分を受けた。





本件は、多少の飲酒行為はあったが業務を逸脱


したとまではいえないことから、業務災害には該当


する。しかし、事故発生の直接原因は酒気帯び


運転によるものであり、免許取消処分も受けており


労働者Aの重大な過失によるものといえることから


支給制限すべき事案である。





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労働安全コンサルタントが知って得する

労災保険の知識





労災保険給付に関する支給制限事例



1 労働者の故意による事故



《事例3 精神障害による自殺》



労働者Aは、仕事上の失敗の責任を上司から


追求され、周囲のサポートもない中でその失敗を


取り戻すべく恒常的な長時間労働により頑張って


いたが、ある時期から不眠、食欲不振等の症状が


現れ、病院で診断を受けたところ、自律神経失調症


抑うつ状態と診断された。


職場の中では、沈みがちと受け止められていたが、


特段の異常は感じさせなかったが、深夜、会社屋上


から飛び降り自殺した。


机の中には、家族への手紙と、上司に対する仕事


の失敗に対するお詫びを内容とするメモがあった。





本件は、業務に起因して精神障害(うつ病)を発病


し、その病態として自殺したものと認められ、結果の


発生を意図した故意には該当しないものであること


から、故意による死亡とは認められない。





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労災保険給付に関する支給制限事例



1、労働者の故意による事故




《事例2 覚悟の自殺 》



労働者Aは、子会社に出向を命じられて5年経過


(当初の約束では3年程度で本社に戻すというこ



であった)していたが、会社はリストラ計画を発表し



労働者Aは本社に戻る可能性がなくなった。



労働者Aは、本社人事部長に会い、会社のリスト



ラ計画を批判し、その後、会社玄関付近で用意



してきた灯油をかぶり焼身自殺を図った。





本件は、業務と無関係ではないが、精神障害の



発病の事実はなく、被災者の会社への抗議を



表すための覚悟の自殺と認められ、故意による



死亡であることから、業務上の災害とは認められ



ない。





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労働安全コンサルタントが知って得する


労災保険の知識





労働者災害補償保険法第12条の2の2

(支給制限)




①労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは


  死亡又はその直接の原因となった事故を生じ


  させたときは、政府は、保険給付を行わない。



②労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失


  により、又は正当な理由がなくて療養に関する


  指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害


  若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、


  又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進


  させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は


  保険給付の全部又は一部を行わないことがで


  きる。





労災保険給付に関する支給制限事例




1、労働者の故意による事故



《事例1 保険金目的の故意の事故》



工場従業員がプレス機械で左手薬指、小指


末節部を切断するという事故が発生し、療養、


休業、障害補償給付の請求があったが、事故


調査の過程で、現認者がいない一人作業で


あったこと等不自然な点があったほか、被災者


に対して消費者金融から時々電話があったとの


事務員の証言等があったことから追求したところ、


借金を返済する目的で自傷したことを認めた。



本件は、故意による事故であることが明らかで


あることから、業務上の災害とは認められない。








  

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有害物ばく露作業報告について

厚生労働省ホームページより





有害物ばく露作業報告について




「有害物ばく露作業報告書の書き方」




「関係法令」




「関係通達」




労働基準局安全衛生部化学物質対策課




詳しくは、下記へ



有害物ばく露作業報告について





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労働災害発生状況

平成20年

労働災害発生状況「速報」



2008-11-28



陸災防ホームページより





陸上貨物運送事業における労働災害発生状況





詳しくは、下記ページへ



労働災害発生状況(速報)





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安全・衛生・快適考案表彰

平成20年度 入賞事例




金賞 *ロール手入れ作業の改善




銀賞 *ガイドパネル付き完成品移載吊り具




銀賞 *手首痛防止用回り止めアーム




佳作 *フォークリフトの爪脱着作業の安全確保

     他3件




中央労働災害防止協会ホームページより





安全・衛生・快適考案表彰 工夫・改善事例





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スローガン募集

平成20年生活習慣病予防週間スローガン募集





平成19年度


   「向き合おう 自分の体 自分の生活」




平成18年度


   「ウエストのサイズダウンで健康アップ!」




 電子メール、はがき、FAXで応募



厚生労働省健康局生活習慣病対策室





平成20年生活習慣病予防週間のスローガン募集




募集期間は、12月1日から12月8日まで










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