費用徴収
労働安全衛生法違反で、支払われた労災保険給付
の30%相当額が徴収されることがあります。
労災保険法第31条第1項第3号には、事業主が
次の各号の一に該当する場合に適用されます。
(イ)法令に危害防止のための直接的かつ具体的
な措置が規定されている場合に、事業主が当該
規定に明白に違反したため、事故を発生させた
と認められるとき。
(ロ)法令に危害防止のための直接的措置が規定さ
れているが、その規定されている措置が具体性に
欠けている場合に、事業主が監督行政庁より
具体的措置について指示を受け、その措置を講ず
ることを怠ったために事故を発生させたと認められ
るとき。
(ハ)法令に危害防止のための措置が規定されてい
ないが、事故発生の危険が明白かつ急迫である
ため、事業主が監督行政庁より直接的かつ具体
的な措置について指示を受け、その措置を講ず
ることを怠ったために事故を発生させたと認め
られるとき。
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