産業安全関係法令
安全関係法令
問 8
掘削作業等における労働災害を防止するため
事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、
労働安全衛生法令上、違反となるのはどれか。
答 2
安衛則第376条
(潜函等の急激な沈下による危険の防止)
事業者は、潜函又は井筒の内部で明り掘削
の作業を行うときは、潜函又は井筒の急激な
沈下による労働者の危険を防止するため、
次の措置を講じなければならない。
1 沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の
量等を定めること。
2 刃口から天井又ははりまでの高さは、
1、8メートル以上とすること。
***「潜函」とは、ケーソン。
土木、建築の基礎工事で地下水などの流入を
圧縮空気によって防ぎながら中で作業ができる
ようにした、コンクリート製、鋼製の箱。
長さで、1,6メートルは使われません。
1、5メートルは、昇降設備を必要とする高さ、深さ。
などがあります。
よく出てくる長さは、1、8メートル、2メートルです。
そこからも1、6メートル?と考えるといいのでは
ないかと思います。
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