産業安全関係法令
安全関係法令
問ー6
建設業に属する事業の仕事を行う事業場に
おいて使用する足場、作業構台等の設備に
おける危険を防止するため事業者が講じた
措置に関する次の記述のうち、労働安全
衛生法令上、違反となるものはどれか。
答ー4
解説;安衛則575条の7
(作業構台の組立て等の作業)
事業者は、作業構台の組立て、解体又は
変更の作業を行うときは、次の措置を講じ
なければならない。
1 組立て、解体又は変更の時期、範囲
及び順序を当該作業に従事する労働者に
周知させること。
2 組立て、解体又は変更の作業を行う
区域内には、関係労働者以外の労働者の
立入りを禁止すること。
つまり
作業構台の組立て、解体又は変更の作業を
行う区域内には、関係労働者以外の労働者
は、立入禁止です。
建設作業で関係労働者以外の労働者の立入
禁止場所は他にもあります。
安衛則171条の4
安衛則194条の6
安衛則245条
安衛則372条
安衛則386条
安衛則389条の8
安衛則517条の3
安衛則517条の7
安衛則517条の11
安衛則517条の21
安衛則530条
安衛則564条です。
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