リーダー
LEADER リーダー
L Listen=傾聴する
E Explain=説明する
A Assist=援助する
D Discuss=討議する
E Evaluate=評価する
R Responsibility=責任をとる
ゼネラルエレクトリック社では、リーダーを
上記のように表現し、このうち、L(傾聴する)
に70%がさかれなけらばならないと
いっています。
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LEADER リーダー
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E Explain=説明する
A Assist=援助する
D Discuss=討議する
E Evaluate=評価する
R Responsibility=責任をとる
ゼネラルエレクトリック社では、リーダーを
上記のように表現し、このうち、L(傾聴する)
に70%がさかれなけらばならないと
いっています。
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労働安全衛生法違反で、支払われた労災保険給付
の30%相当額が徴収されることがあります。
労災保険法第31条第1項第3号には、事業主が
次の各号の一に該当する場合に適用されます。
(イ)法令に危害防止のための直接的かつ具体的
な措置が規定されている場合に、事業主が当該
規定に明白に違反したため、事故を発生させた
と認められるとき。
(ロ)法令に危害防止のための直接的措置が規定さ
れているが、その規定されている措置が具体性に
欠けている場合に、事業主が監督行政庁より
具体的措置について指示を受け、その措置を講ず
ることを怠ったために事故を発生させたと認められ
るとき。
(ハ)法令に危害防止のための措置が規定されてい
ないが、事故発生の危険が明白かつ急迫である
ため、事業主が監督行政庁より直接的かつ具体
的な措置について指示を受け、その措置を講ず
ることを怠ったために事故を発生させたと認め
られるとき。
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災害が起こった後、よく
○作業手順書を定めていなかった。
○定めていたが形式的なものであった。
○定めていた作業手順書を守らなかった。
といった原因がよく指摘されます。
作業手順書は、新入社員や配置転換による社員教育、
作業方法の個人差をなくすことにも役に立ちます。
安全で効率的な作業をするうえでも「作業手順書」
の作成をお勧めします。
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先日、工場見学をさせていただきました。
歴史のある工場でしたので、古い設備が残って
いましたが、整理・整頓が徹底してあり、かえって
歴史の重みを感じさせる工場でした。
通路に、物を置いたり、はみだして置くようなことも
なく整然としていました。
作業場の床面も段差もなく、デコボコもなく
もちろん油などこぼれていませんでした。
こまめな対策がされているのがよく分かりました。
また、休憩所内を見せていただきましたが、
見事に整理されていました。
整理整頓は基本ですが、担当者の方に聞きますと、
「日常使用しないものは、作業場に置かない」と
注意を繰り返すことが大事だと言われました。
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安全関係法令
問 15
有機化学工業製品を製造する工場において、
工場の生産ラインの増設により労働者が増加し、
300人を超えたことを機に、労働安全コンサルタント
に、事業者から当該工場の安全診断の依頼が
あった。安全診断の結果、労働安全衛生法令上
違反となるものはどれか。
答 4
解説:安衛則第4条第4項
有機化学工業製品製造業は300人の労働者で
安全管理者のうち少なくとも一人を専任の
安全管理者とすること。
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安全関係法令
問 14
次の事故のうち、労働安全衛生法令上、事業者が
所轄労働基準監督署長に事故報告書を提出する
必要のないものはどれか。
答 5
解説;安衛則第96条(事故報告)
高圧ガス保安法による届出は、
都道府県知事、警察、消防に届出が必要です。
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安全関係法令
問 13
次の業務のうち、労働安全衛生法令上、事業者に
安全衛生のための特別の教育の実施が義務付け
られていないものはどれか。
答 5
安衛則第36条
特別教育を必要とする業務として33業務が
掲げられています。
動力により駆動されるプレス機械の金型、
安全装置の取付け、取外し又は調整の業務
つまり。プレス機械を用いて行う加工の業務は
プレス機械に安全装置が付けてあり、そんなに
危険ではありません。
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安全関係法令
問 12
機械等の規制に関する次の記述のうち、労働
安全衛生法令上、正しいものはどれか。
答 2
解説:
個別検定は、検査対象となる機械の1台ごとに
行われるもので、第2種圧力容器、
小型ボイラー、小型圧力容器など
です。
型式検定は、機械等の型式ごとに検査を受ける
方式です。
例えば、防じんマスクはメーカーが
製造する型式ごとに検査を受け、
防じんマスクの規格として定める
構造と性能の基準を満たす製品で
あるかどうかを検査されます。
個別検定と型式検定は、性格が異なるものです。
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安全関係法令
問 11
元方事業者、機械等貸与者等の講じなければなら
ない措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生
法令上、誤っているものはどれか。
答 3
解説:安衛則第666条
(機械等貸与者の講ずべき措置)
機械等貸与者は、当該機械等を他の事業者に
貸与するときは、次の措置を講じなければなら
ない。
1 当該機械をあらかじめ点検し、異常を認めた
ときは、補修その他必要な整備を行うこと。
2 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、
次の事項を記載した書面を交付すること。
イ 当該機械の能力
ロ 当該機械等の特性その他その使用上の
注意すべき事項
書面の交付は、機械の貸与を受ける特定元方
事業者に対してなされるのであり、関係請負人に
書面交付されるわけではありません。
重層下請の建設業において、機械の使用は、
許可を得て誰でも使用可能であり、使用する
関係業者全部に書面の交付は、リース業者
にとって余りにも酷であり、現実的ではあり
ません。
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安全関係法令
問 10
特定機械等である移動式クレーン及びゴンドラ
を使用する作業について事業者が講じた措置
に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上
、違反となるものはどれか。
答 5
解説;ゴンドラ安全規則 17条
(安全帯等)
事業者は、ゴンドラの作業床において作業
を行うときは、当該作業を行う労働者に安全
帯その他の命綱(「安全帯等」)を使用させな
ければならない。
2 つり下げのためのワイヤーロープが一本
であるゴンドラにあっては、前項の安全帯は
当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければ
ならない。
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安全関係法令
問 9
ボイラー及び第一種圧力容器の労働災害防止の
ため事業者が講じた措置に関する次の記述の
うち、労働安全衛生法令上、違反とならないものは
どれか。
答ー2
伝熱面積の算定方法
①貫流ボイラーは、実際の伝熱面積に1/10を
乗じる。
②廃熱ボイラーは、実際の伝熱面積に1/2を
乗じる。
③電気ボイラーは、20kwを1㎡として換算する。
上記算定方法から、100㎡の貫流ボイラー
2基は、20㎡となり
伝熱面積が30㎡以下の貫流ボイラーのみの
場合、二級ボイラー技士免許を受けた者で
よいこととなります。
ンーン?
ボイラー技士の試験かと思いました。
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安全関係法令
問 8
掘削作業等における労働災害を防止するため
事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、
労働安全衛生法令上、違反となるのはどれか。
答 2
安衛則第376条
(潜函等の急激な沈下による危険の防止)
事業者は、潜函又は井筒の内部で明り掘削
の作業を行うときは、潜函又は井筒の急激な
沈下による労働者の危険を防止するため、
次の措置を講じなければならない。
1 沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の
量等を定めること。
2 刃口から天井又ははりまでの高さは、
1、8メートル以上とすること。
***「潜函」とは、ケーソン。
土木、建築の基礎工事で地下水などの流入を
圧縮空気によって防ぎながら中で作業ができる
ようにした、コンクリート製、鋼製の箱。
長さで、1,6メートルは使われません。
1、5メートルは、昇降設備を必要とする高さ、深さ。
などがあります。
よく出てくる長さは、1、8メートル、2メートルです。
そこからも1、6メートル?と考えるといいのでは
ないかと思います。
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安全関係法令
問ー7
爆発、火災等を防止するため事業者が講ずべき
措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法
令上、誤っているものはどれか。
答ー3
安衛則第271条(バルブ等の開閉方向の表示等)
事業者は、化学設備若しくはその配管のバルブ
若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ
、押しボタン等については、これらの誤操作による
爆発又は火災を防止するため、次の措置を講じな
ければならない。
1 開閉の方向を表示すること。
2 色分け、形状の区分等を行うこと。
(色分けのみの措置では不可)
その他化学設備等の規制には、
●安衛則268条
化学設備を内部に設ける建築物は、
不燃性の材料
●安衛則269条
設備本体、配管は、腐食しにくい材料
(危険物又は引火点が65度以上の物が
接触する部分)
●安衛則270条
ふた板等の接合部はガスケットを使用
●安衛則272条
バルブ、コックは耐久性のある材料
●安衛則272条
ストレーナーは、二重に設置
などがあります。
化学設備等の規制にはまだ他にもありますので
もう一度確認が必要かと思います。
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安全関係法令
問ー6
建設業に属する事業の仕事を行う事業場に
おいて使用する足場、作業構台等の設備に
おける危険を防止するため事業者が講じた
措置に関する次の記述のうち、労働安全
衛生法令上、違反となるものはどれか。
答ー4
解説;安衛則575条の7
(作業構台の組立て等の作業)
事業者は、作業構台の組立て、解体又は
変更の作業を行うときは、次の措置を講じ
なければならない。
1 組立て、解体又は変更の時期、範囲
及び順序を当該作業に従事する労働者に
周知させること。
2 組立て、解体又は変更の作業を行う
区域内には、関係労働者以外の労働者の
立入りを禁止すること。
つまり
作業構台の組立て、解体又は変更の作業を
行う区域内には、関係労働者以外の労働者
は、立入禁止です。
建設作業で関係労働者以外の労働者の立入
禁止場所は他にもあります。
安衛則171条の4
安衛則194条の6
安衛則245条
安衛則372条
安衛則386条
安衛則389条の8
安衛則517条の3
安衛則517条の7
安衛則517条の11
安衛則517条の21
安衛則530条
安衛則564条です。
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