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改正労働安全衛生法令

改正労働安全衛生法令概要


毎年法令の改正部分の詳細なところが出題

されています。今一度確認したいものです。



3、危険性、有害性の調査及び必要な

  措置の実施



●対象

 安全管理者を選任しなければならない業種の

 事業場(規模にかかわらず対象となります。)

 なお、化学物質等で労働者の危険又は健康

 障害を生ずるおそれのあるものに係る調査

 は全ての事業場が対象です。



●職場における労働災害の発生の芽(リスク)

 を事前に摘み取るため、設備、原材料等や

 作業行動等に起因する危険性・有害性等の

 調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に

 基づき、必要な措置を実施するよう努めなけ

 ればなりません。(努力義務)



●リスクアセスメントの実施時期

 ①建設物を設置し、移転し、変更し、又は

  解体するとき。


 ②設備、原材料等を新規に採用し、又は

   変更するとき。


 ③作業方法又は作業手順を新規に採用し、

  又は変更するとき。


 ④その他危険性又は有害性等について変化

   が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。



●職長等の教育事項に、危険性・有害性等の

  調査等に関する事項が追加されました。





再度の見直しを!

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