改正労働安全衛生法令
改正労働安全衛生法令概要
毎年法令の改正部分の詳細なところが出題
されています。今一度確認したいものです。
3、危険性、有害性の調査及び必要な
措置の実施
●対象
安全管理者を選任しなければならない業種の
事業場(規模にかかわらず対象となります。)
なお、化学物質等で労働者の危険又は健康
障害を生ずるおそれのあるものに係る調査
は全ての事業場が対象です。
●職場における労働災害の発生の芽(リスク)
を事前に摘み取るため、設備、原材料等や
作業行動等に起因する危険性・有害性等の
調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に
基づき、必要な措置を実施するよう努めなけ
ればなりません。(努力義務)
●リスクアセスメントの実施時期
①建設物を設置し、移転し、変更し、又は
解体するとき。
②設備、原材料等を新規に採用し、又は
変更するとき。
③作業方法又は作業手順を新規に採用し、
又は変更するとき。
④その他危険性又は有害性等について変化
が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
●職長等の教育事項に、危険性・有害性等の
調査等に関する事項が追加されました。
再度の見直しを!
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