改正労働安全衛生法令
改正労働安全衛生法令
2、特殊健康診断結果の労働者への通知
(法第 66条の6)
○対象
特殊健康診断の実施義務がある全ての事業場
○一般健康診断に加え、特殊健康診断の結果
についても、労働者本人への結果の通知が
義務となりました。
●特殊健康診断
有機溶剤、 鉛中毒、 じん肺、
特定化学物質、 電離放射線、 石綿
四アルキル鉛、 高気圧作業
歯科健康診断
| 固定リンク
「労働安全コンサルタント試験」カテゴリの記事
- 労働安全衛生コンサルタント試験 合格発表(2014.03.20)
- 労働安全・衛生コンサルタント筆記試験合格発表(2013.12.21)
- 労働安全コンサルタント・衛生コンサルタント合格者発表(2013.03.22)
- 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント合格発表(2012.03.22)
- 労働安全・衛生コンサルタント筆記試験合格発表(2011.12.22)


最近のコメント