改正労働安全衛生法令
労働安全衛生法令の改正が行われました、
改正のポイントをもう一度確認しましよう。
1、長時間労働者への医師による
面接指導の実施
●対象
全ての事業場(常時50人未満の労働者を
使用する事業場は平成20年4月から適用)
●事業者は、労働者の週40時間を超える労働
が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の
蓄積が認められるときは、労働者の申請を
受けて、医師による面接指導を行わなければ
なりません。(ただし、1ヶ月以内に面接指導を
受けた労働者で、面接指導を受ける必要が
ないと医師が認めた者を除く)
○上記の時間に該当するか否かの算定は、
毎月1回以上、基準日を定めて行って下さい。
○医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の
状況その他心身の状況(メンタルヘルス面も)
について確認し、労働者本人に必要な指導を
行います。
○事業者は、面接指導を実施した労働者の健康
を保持するために必要な措置について、
医師の意見を聴かなければなりません。
○事業者は、医師の意見を勘案して、必要が
あると認めるときは、労働者の実情を考慮
して、就業場所の変更、作業の転換、労働
時間の短縮、深夜業の回数の減少等の
措置を講じるほか、医師の意見の衛生委員会
への報告その他の適切な措置を講じなければ
なりません。
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