改正労働安全衛生法
改正労働安全衛生法令の概要
10、有害物ばく露作業報告の創設
(安衛則第95条の6)
●対象
厚生労働大臣告示に示されているものを
製造し、又は取り扱う事業者
●平成18年の告示では次の物質及びそれらを
重量の1%を超えて含有する製材等で当該
物質が年間500kg以上の場合が対象と
なります。
①エピクロロヒドリン ②塩化ベンジル
③1,3-ブタジエン
④ホルムアルデヒド ⑤硫酸ジエチル
●対象事業者は、所定の様式による報告書を
その年の6月30日までに提出しなければ
なりません。
| 固定リンク
「労働安全コンサルタント試験」カテゴリの記事
- 労働安全衛生コンサルタント試験 合格発表(2014.03.20)
- 労働安全・衛生コンサルタント筆記試験合格発表(2013.12.21)
- 労働安全コンサルタント・衛生コンサルタント合格者発表(2013.03.22)
- 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント合格発表(2012.03.22)
- 労働安全・衛生コンサルタント筆記試験合格発表(2011.12.22)


最近のコメント