改正労働安全衛生法
改正労働安全衛生法令概要
7、製造業の元方事業者による作業間の
連絡調整の実施
●対象
製造業
●製造業の元方事業者は、その労働者及び
関係請負人の労働者の作業が同一の場所
で行われることによって生ずる労働災害の
防止のため、次の措置を講じなければなり
ません。
①随時、元方事業者と関係請負人、また関係
請負人相互間の連絡・調整を行うこと。
②クレーン等の運転についての合図の統一、
事故現場等を表示する標識の統一、有機溶剤
等の容器の集積箇所の統一、エックス線装置に
電力が供給されている場合等における警報の
統一と、これらについての関係請負人への周知
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