改正労働安全衛生法
改正労働安全衛生法令概要
6、安全衛生管理体制の強化 総括安全衛生管理者、安全委員会、衛生委員会 の選任又は設置義務がある事業場 委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の 概要を労働者に周知しなければなりません。 ◆安全衛生に関する方針の表明に関すること :総括安全衛生管理者が統括管理する業務 基づき講ずる措置に関すること ;総括安全衛生管理者が統括管理する業務 ;安全委員会の調査審議事項(安全部分) ;衛生委員会の調査審議事項(衛生部分) 及び改善に関すること ;総括安全衛生管理者が統括管理する業務 ;安全委員会の調査審議事項(安全部分) ;衛生委員会の調査審議事項(衛生部分) の防止を図るための対策の樹立に関すること ◆労働者の精神的健康の保持増進を図るための 対策の樹立に関すること ;衛生委員会の調査審議事項
●対象
●事業者は、安全委員会、衛生委員会、安全衛生
「追加となる事項」
◆危険性・有害性等の調査及びその結果に
◆安全衛生に関する計画の作成、実施、評価
◆長時間にわたる労働による労働者の健康障害
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