改正労働安全衛生法
改正労働安全衛生法令の概要
5、安全管理者の資格要件の見直し
●対象
安全管理者を選任しなければならない事業場
●平成18年10月1日から、安全管理者は、
厚生労働大臣が定める研修(危険性・
有害性等の調査に関する事項を含み
計9時間)を受けた中から選任しなければ
なりません。
●平成18年10月1日において安全管理者
として選任された経験が2年未満の方も
同日以降に安全管理者として選任される
ためには、上記の研修を受ける必要が
あります。
●実務経験年数の要件は、これにより
短縮されます。
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