産業安全関係法令
安全関係法令解説
問ー4 伐木作業等における労働災害を防止
するため事業者が講じた措置に関する
次の記述のうち、労働安全衛生法令上
違反となるものはどれか。
答ー2
解説;労働安全衛生法規則第481条
(立入禁止)
作業者は、造林、伐木、造材、木寄せ又は
修羅による集材若しくは運材の作業(「造林
等の作業」)を行っている場所の下方で、
伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し
又はすべることによる危険を生ずるおそれ
のあるところには、労働者を立ち入らせては
ならない。
伐木作業等で立入禁止場所は、この他に
安衛則482条、508条があります。
法令とは関係ありませんが、問題作成者の
意図を考えると細かい数字で誤りを作るのは
なかなかできないと思います。
やはり基本的なことが解っているかを問う
問題を中心にどうしても作成します。
それに過去の問題を見てみても、長文の選択肢
細かい数字が羅列した選択肢で誤りは少ない
です。
問題を解くときに、先ずは細かい点は気にせずに
全部読んでみることをお勧めします。
それから細部まで検討するとよいと思います。
現実に伐木作業、林業架線作業に詳しい方は
一部の林業が盛んな地域で経験がある方です。
それらを考えると、どうしても基本的な
立入禁止、周知義務等の基本的な考えの理解が
できているかどうかを問われたような気がします。
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