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産業安全関係法令

安全関係法令




問 5

電気による労働災害を防止するため事業者が

講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全

衛生法令上、違反となるのはどれか。




答 - 1




解説;特別高圧活線作業を行うときは、活線

    作業用器具又は活線作業用装置を

    使用しなければなりません。


●活線作業用器具

  作業を行う者の手で持つ部分が絶縁材料で

  作られた棒状の絶縁工具をいい、ホットスティック

  のようなもの。


●活線作業用装置

  対地絶縁を施した活線作業車又は活線作業用

  絶縁台をいいます。




◆特別高圧

  交流・直流とも7キロボルトを超える電圧



◆高圧

  直流750V、交流600Vを超え7KV以下



◆低圧

  直流750V、交流600V以下

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産業安全関係法令

安全関係法令解説



問ー4 伐木作業等における労働災害を防止

     するため事業者が講じた措置に関する

     次の記述のうち、労働安全衛生法令上

     違反となるものはどれか。




答ー2




解説;労働安全衛生法規則第481条

    (立入禁止)

   作業者は、造林、伐木、造材、木寄せ又は

   修羅による集材若しくは運材の作業(「造林

   等の作業」)を行っている場所の下方で、

   伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し

   又はすべることによる危険を生ずるおそれ

   のあるところには、労働者を立ち入らせては

   ならない。


  伐木作業等で立入禁止場所は、この他に

  安衛則482条、508条があります。


  法令とは関係ありませんが、問題作成者の

  意図を考えると細かい数字で誤りを作るのは

  なかなかできないと思います。

  やはり基本的なことが解っているかを問う

  問題を中心にどうしても作成します。

  それに過去の問題を見てみても、長文の選択肢

  細かい数字が羅列した選択肢で誤りは少ない

  です。

  問題を解くときに、先ずは細かい点は気にせずに

  全部読んでみることをお勧めします。

  それから細部まで検討するとよいと思います。


  現実に伐木作業、林業架線作業に詳しい方は

  一部の林業が盛んな地域で経験がある方です。

       それらを考えると、どうしても基本的な

  立入禁止、周知義務等の基本的な考えの理解が

  できているかどうかを問われたような気がします。

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産業安全関係法令

安全関係法令

問 3

機械による危険を防止するため事業者が構ずべき

措置に関する記述のうち誤っているものはどれか。



答 - 1




解説;研削といしの試運転の問題は過去にも出て

    いますので比較的わかり易かったのではない 

    でしょうか。



安衛則第118条   事業者は、研削といしについ

  ては、その日の作業を開始する前には1分間

  以上、研削といしを取り替えたときには3分

  以上試運転をしなければならない。




数字に絡む問題は出題しやすいのでよく出ます。


最後にまとめて数字を確認すればよいと思います。

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産業安全関係法令

試験問題解説



問  2

   安全管理体制に関する次の記述のうち、

   労働安全衛生法令上、誤っているものは

   どれか。



答ー 3



解説;安全衛生責任者についての問題でした。

   安全衛生責任者について整理してみますと。

   1、選任規模

     元方事業者のうち、建設業及び造船業

     (特定事業)で統括安全衛生責任者を

     選任すべき事業者以外の請負人。


   2、資格

     特段の資格や免許、経験等は必要なし。


   3、専属、専任の義務

     安全衛生責任者が専属、専任である

     必要はない。


   4、勧告・命令

     労働局長の勧告や労働基準監督署長の

     増員・解任命令などの規定はない。


   5、報告

     所轄労働基準監督署長への報告義務は

     課せられていないが、統括安全衛生責任者

     を選任した事業者に対し通報しなければなり

     ません。


    6、代理者

     安全衛生責任者が旅行、疾病、事故等で職務

     を行うことができないときは、代理者を選任しな

     ければなりません。


  

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産業安全関係法令

第35回労働安全コンサルタント試験の

産業安全関係法令の問題解説をできる

範囲で行います、知識不足で誤り等が

あると思いますが、私見としてみてもら

えたら幸いです。




問 1 常時50人以上の労働者を使用する

   事業場で、次のイ~ホに掲げる業種に

  属するもののうち、労働安全衛生法令上

  安全管理者を選任すべき事業場でないも

  ののみの組合せは①~⑤のうちどれか。




  イ、清掃業

  ロ、警備業

  ハ、機械器具卸売業

  ニ、旅館業

  ホ、ゴルフ場




  ①イ  ロ

  ②イ  ニ

  ③ロ  ハ

  ④ハ  ニ

  ⑤ニ  ホ





回答  ③ロ  ハ

解説;安全管理者は、安全に係る技術的事項を

    管理しなければなりません、林業、鉱業、

    建設業、運送業、清掃業は当然含まれます。

    接客娯楽業のうち旅館業、ゴルフ場業は、

    該当します。なお、ゴルフ練習場は、ゴルフ

    場業には含まれません。

    そして、卸・小売業のうち、各種商品卸売・

    小売業、家具・建具・じゅう器等卸売・小売業、

    、燃料小売業(ガソリンステーションを含む)

    です。

    ここで各種商品卸売業ですが、文字通り、

    各種商品の仕入れ販売を行う事業所です。

    繊維・衣服、飲食料品、建築材料、金属・

    鉱物材料、機械器具、その他の複数の

    商品の仕入れ卸売りを行う事業所のことで、

    総合商社や貿易商社が該当します。



    よって、安全管理者を選任しなくてもよい

    業種は、

    ロ、警備業

    ハ、機械器具卸売業  です。

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改正労働安全衛生法

改正労働安全法令の概要



11、免許・技能講習制度の見直し



(改正前)

・クレーン運転士免許

・デリック運転士免許
(改正後)

クレーン・デリック運転士免許

*クレーン、デリックとも運転できます。

 デリックの実技教習は廃止となります。

*クレーンのみ運転できる限定免許が

  設けられます。



(改正前)

・地山の掘削作業主任者技能講習

・土止め支保工作業主任者技能講習

(改正後)

「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者

 技能講習」に統合



(改正前)

ボイラー据付け工事作業主任者技能講習

(改正後)

技能講習を廃止。

ボイラー据え付け工事を行う場合は、必要な

能力を有すると認められる者の中から、作業

の指揮者を定めなければなりません。



(改正前)

・四アルキル鉛等作業主任者技能講習

・特定化学物質等作業主任者技能講習

(改正後)

・「特定化学物質及び四アルキル鉛等

  作業主任者技能講習」に統合

・石綿を取り扱う作業については

 「石綿作業主任者技能講習」を分離・新設




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10月22日の試験頑張って下さい。

                 ******




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改正労働安全衛生法

改正労働安全衛生法令の概要



10、有害物ばく露作業報告の創設

    (安衛則第95条の6)



●対象

  厚生労働大臣告示に示されているものを

  製造し、又は取り扱う事業者



●平成18年の告示では次の物質及びそれらを

  重量の1%を超えて含有する製材等で当該

  物質が年間500kg以上の場合が対象と

  なります。


  ①エピクロロヒドリン ②塩化ベンジル

  ③1,3-ブタジエン
  ④ホルムアルデヒド ⑤硫酸ジエチル



●対象事業者は、所定の様式による報告書を

  その年の6月30日までに提出しなければ

  なりません。





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改正労働安全衛生法

改正労働安全衛生法令の概要



9、化学物質等の表示・文書交付制度の改善




●対象

  政令で定める危険物・有害物を譲渡・

  提供する者



●化学物質の有害性のみを対象とした表示・

  文書交付制度から、引火性等の危険性も

  対象として追加された表示・文書交付制度

  となります。



●対象物を容器・包装にいれて、譲渡・提供

  する場合の表示事項に、絵表示などが

  追加されます。





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改正労働安全衛生法

改正労働安全衛生法令の概要


8、化学設備の清掃等の作業の注文者による

  文書等の交付




●対象設備

  化学設備及び特定化学設備並びにこれらの

  付属設備



●対象となる作業

  対象設備の改造、修理、清掃等の作業で、

  当該設備を分解するもの又は当該設備の

  内部に立ち入るもの。



●対象となる作業を請負人に発注する注文者

  は、次の事項を記載した文書等を作成し、

  その請負人に交付しなければなりません。



記載事項

①その設備で製造・取り扱うものの危険性及び

  有害性



②当該作業において注意すべき安全・衛生に

  関する事項



③当該作業について講じた安全・衛生を確保

  するための措置



④流出等の事故が発生した場合において

  講ずべき応急の措置


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改正労働安全衛生法

改正労働安全衛生法令概要



7、
製造業の元方事業者による作業間の

  連絡調整の実施



●対象

  製造業



●製造業の元方事業者は、その労働者及び

 関係請負人の労働者の作業が同一の場所

 で行われることによって生ずる労働災害の

 防止のため、次の措置を講じなければなり

 ません。


①随時、元方事業者と関係請負人、また関係

 請負人相互間の連絡・調整を行うこと。


②クレーン等の運転についての合図の統一、

 事故現場等を表示する標識の統一、有機溶剤

 等の容器の集積箇所の統一、エックス線装置に

 電力が供給されている場合等における警報の

 統一と、これらについての関係請負人への周知



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改正労働安全衛生法

改正労働安全衛生法令概要

6、安全衛生管理体制の強化



●対象

 総括安全衛生管理者、安全委員会、衛生委員会

 の選任又は設置義務がある事業場



●事業者は、安全委員会、衛生委員会、安全衛生

  委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の

  概要を労働者に周知しなければなりません。


「追加となる事項」

◆安全衛生に関する方針の表明に関すること

 :総括安全衛生管理者が統括管理する業務 



◆危険性・有害性等の調査及びその結果に

  基づき講ずる措置に関すること

 ;総括安全衛生管理者が統括管理する業務

 ;安全委員会の調査審議事項(安全部分)

 ;衛生委員会の調査審議事項(衛生部分)



◆安全衛生に関する計画の作成、実施、評価

  及び改善に関すること

 ;総括安全衛生管理者が統括管理する業務

 ;安全委員会の調査審議事項(安全部分)

 ;衛生委員会の調査審議事項(衛生部分)



◆長時間にわたる労働による労働者の健康障害

  の防止を図るための対策の樹立に関すること

 ◆労働者の精神的健康の保持増進を図るための

  対策の樹立に関すること

 ;衛生委員会の調査審議事項

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改正労働安全衛生法

改正労働安全衛生法令の概要




5、安全管理者の資格要件の見直し



●対象

  安全管理者を選任しなければならない事業場



●平成18年10月1日から、安全管理者は、

  厚生労働大臣が定める研修(危険性・

  有害性等の調査に関する事項を含み

  計9時間)を受けた中から選任しなければ

  なりません。



●平成18年10月1日において安全管理者

  として選任された経験が2年未満の方も

  同日以降に安全管理者として選任される

  ためには、上記の研修を受ける必要が

  あります。



●実務経験年数の要件は、これにより

  短縮されます。




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数字

もう一度確認したい数字(労働安全衛生法)





1m以内・・・壁つなぎに引張材と圧縮材を

        使用した時の間隔


1m以上・・・建地丸太の重ね合わせ継手の場合

        の重ねしろ


1、5m以下・・・単管足場の建地間隔


1、5m以内・・・腕木の間隔


1、5m以上・・・昇降設備を必要とする高さ


1、8m以内・・・屋内の通路面からの高さ1、8m

          以内に障害物を置かない


2m以上・・・安全帯を使用させる

        悪天候時の作業禁止

        必要な照度の保持

        はい作業主任者の選任

        

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数字

確認したい数字



3cm以下・・・作業床の床材間のすき間


3,5cm以上・・・足場板(板材)の厚さ


10cm以上・・・巾木の寸法


20cm以下・・・根がらみパイプの地上からの高さ


20cm以上・・・足場材の緊結、取り外し、受け渡し

          に使用する足場板の幅

         足場板の重ねた部分の長さ


25cm以上・・・はしご道の踏さんの間隔


30cm以上・・・スレート等屋根上作業の際の

          歩み板巾


40cm以上・・・高さ2m以上における作業床の巾


60cm以上・・・はしごの上端突出長さ

         はしご道のはしごの踏さん最下段と

         床までの間隔


75cm以上・・・手すりの高さ


80cm以上・・・機械間等の通路巾


90cm以上・・・移動式足場の手すりの高さ




まだ続きます。


 

          

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改正労働安全衛生法令

改正労働安全衛生法令概要



4、認定事業者に対する計画届の免除



●対象

 労働安全衛生法第88条第1項又は

  第2項の計画の届出を行う事業場



●次の1から3を満たしていることについて

 労働基準監督署長の認定を受けることにより

 計画の届出が免除されます。


 1、労働安全衛生マネジメントシステムを適切

   に実施していると認められること。


 2、労働災害の発生率が業種平均を下回って

   いること。


 3、申請の日前1年間に死亡災害等の重大な

   災害が発生していないこと。



●特定機械等の落成検査、変更検査等は

  免除されません。



●認定は、3年間有効です。


土曜日、日曜日に労働安全衛生法に出てくる

数字を資料として載せておく予定です。

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改正労働安全衛生法令

改正労働安全衛生法令概要


毎年法令の改正部分の詳細なところが出題

されています。今一度確認したいものです。



3、危険性、有害性の調査及び必要な

  措置の実施



●対象

 安全管理者を選任しなければならない業種の

 事業場(規模にかかわらず対象となります。)

 なお、化学物質等で労働者の危険又は健康

 障害を生ずるおそれのあるものに係る調査

 は全ての事業場が対象です。



●職場における労働災害の発生の芽(リスク)

 を事前に摘み取るため、設備、原材料等や

 作業行動等に起因する危険性・有害性等の

 調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に

 基づき、必要な措置を実施するよう努めなけ

 ればなりません。(努力義務)



●リスクアセスメントの実施時期

 ①建設物を設置し、移転し、変更し、又は

  解体するとき。


 ②設備、原材料等を新規に採用し、又は

   変更するとき。


 ③作業方法又は作業手順を新規に採用し、

  又は変更するとき。


 ④その他危険性又は有害性等について変化

   が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。



●職長等の教育事項に、危険性・有害性等の

  調査等に関する事項が追加されました。





再度の見直しを!

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改正労働安全衛生法令

改正労働安全衛生法令




2、特殊健康診断結果の労働者への通知


   (法第 66条の6)


○対象

 特殊健康診断の実施義務がある全ての事業場



○一般健康診断に加え、特殊健康診断の結果

  についても、労働者本人への結果の通知が

  義務となりました。




●特殊健康診断


  有機溶剤、    鉛中毒、     じん肺、


  特定化学物質、 電離放射線、  石綿


  四アルキル鉛、 高気圧作業


  歯科健康診断


  


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改正労働安全衛生法令

労働安全衛生法令の改正が行われました、

改正のポイントをもう一度確認しましよう。




1、長時間労働者への医師による

  面接指導の実施

●対象

 全ての事業場(常時50人未満の労働者を

 使用する事業場は平成20年4月から適用)


●事業者は、労働者の週40時間を超える労働

  が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の

  蓄積が認められるときは、労働者の申請を

  受けて、医師による面接指導を行わなければ

  なりません。(ただし、1ヶ月以内に面接指導を

  受けた労働者で、面接指導を受ける必要が

  ないと医師が認めた者を除く)

○上記の時間に該当するか否かの算定は、

  毎月1回以上、基準日を定めて行って下さい。


○医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の

  状況その他心身の状況(メンタルヘルス面も)

  について確認し、労働者本人に必要な指導を

  行います。


○事業者は、面接指導を実施した労働者の健康

  を保持するために必要な措置について、

  医師の意見を聴かなければなりません。


○事業者は、医師の意見を勘案して、必要が

  あると認めるときは、労働者の実情を考慮

  して、就業場所の変更、作業の転換、労働

  時間の短縮、深夜業の回数の減少等の

  措置を講じるほか、医師の意見の衛生委員会

  への報告その他の適切な措置を講じなければ

  なりません。


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主要通達等

試験前に確認しておきたいこと。


最近の労働安全衛生関係主要通達等



○アスベスト製品の代替化の促進について

 (平成18年1月18日 基安発第0118001号)


○アーク溶接作業における粉じん障害防止

  のための工学的対策の推進について

 (平成18年2月20日 基安発第0220001号)


○変異原性が認められた化学物質の取扱

  について

 (平成18年3月9日 基安発0309003号)


○過重労働による健康障害防止のための

  総合対策について
 (平成18年3月17日 基安発第0317008号)


○有害物ばく露作業報告制度の周知徹底

  について

 (平成18年3月22日 基安発第0322001号)


○自社の労働者以外の者を衛生管理者等に

  選任することについて
 (平成18年3月31日 基安発第0331004号)



上記の通達等は安全衛生情報センターの

ホームページの「法令・通達」で見れます。

もう一度確認を!

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練習問題

問ー113

第10次労働災害防止計画の基本方針のうち

誤っているものはどれですか。



1、死亡災害の撲滅



2、製造業における安全衛生の確保



3、業務上の心身の負担の増大等に

  対応した労働衛生対策の推進



4、リスクを低減させる安全衛生管理

  手法の展開等



5、就業形態の多様化、雇用の流動化等

  への対応




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練習問題

問ー112

クレーン作業における就業制限について

誤っているものはどれですか。



1、クレーン運転の資格

  つり上げ荷重5t以上

  ;運転免許者



2、クレーン運転の資格

  つり上げ荷重1t以上5t未満

  ;運転免許者又は

   技能講習修了者



3、クレーン運転の資格

  つり上げ荷重1t未満

  ;特別教育修了者



4、玉掛作業の資格

  つり上げ荷重1t以上

  ;運転免許者



5、玉掛作業の資格

  つり上げ荷重1t未満

  ;特別教育修了者




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練習問題

問ー111

使用してはいけない玉掛け用具で、次の

記述のうち誤っているのはどれですか。




1、一よりの間で素線数の10%以上の

  素線が切断したもの。



2、直径の減少が公称径の7%をこえた

  もの。



3、キンクしたもの。



4、伸びが、当該クサリが製造された時の

  長さの10%をこえたもの。



5、サツマ部分の素線が切断し、損傷

  しているもの。




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練習問題

問ー110

移動式クレーンに対する風速10m/Sを超える

ときの強風対策のうち誤っているものはどれ

ですか。




1、作業を中止する。



2、つり荷を地上に降下し、フックから離す。



3、ジブ角度を約90度にする。



4、カウンターウエイト側が風上になるように

  旋回し、風を主ジブ背面より受けるように

  する。



5、巻上げ、旋回のブレーキとロックをかけ

  エンジンを止める。




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練習問題

問ー109

移動式クレーンに係る作業で、つり荷下の

立入禁止が決められていますが、次のうち

誤っているものはどれですか。




1、ハッカーを用いて玉掛けをした荷が

  つり上げられているとき。



2、つりクランプ2個を用いて玉掛けを

  した荷がつり上げられているとき。



3、ワイヤーロープ等を用いて一箇所に

  玉掛けをした荷がつり上げられて

   いるとき。



4、マグネットを用いて玉掛けをした荷が

  つり上げられているとき。



5、動力下降以外の方法で荷又はつり具

  を下降させるとき。




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