練習問題
問ー27
労働者を次の業務に就かせる際に、法令で
定める特別の教育を行わなければならないもの
はどれですか。
1、人力による重量物を取り扱う業務
2、空気調和設備を取り扱う業務
3、ガンマ線照射装置により透過写真撮影を
行う業務
4、特定粉じん作業以外の粉じん作業に係る
業務
5、著しい騒音を発する場所における業務
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コメント
答ー3
特別教育の対象となっている業務は17です。
チェンソー(チェンソー以外の振動工具は対象外)
高圧室内、再圧室の操作
X線、ガンマ線、酸欠、特定粉じん・・・・等です。
投稿: 正解 | 2007年5月17日 (木) 07時35分