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安全衛生教育

雇い入れ時の安全衛生教育

4月から新入社員が入社の会社も多いと思います。

忘れていけない事に、安全衛生教育があります。

年間スケジュールの最初にあげられている通り

確実に実施したいものです。


1、機械、原材料などの危険性又は有害性及び

  これらの取扱い方法に関すること。

2、安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能

  及びこれらの取扱い方法に関すること。

3、作業手順に関すること。

4、作業開始時の点検に関すること。

5、当該事業に関して発生する恐れのある疾病の

  原因及び予防に関すること。

6、整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

7、事故時などにおける応急措置及び退避に

  関すること。

8、その他当該業務に関する安全又は衛生の

  ために必要な事項


ただし、業種または知識及び技能があると認められる

場合、教育事項を省略できる場合があります。



実務では、よほどの事情がある場合を除き、

復習の意味もあり、全員安全衛生教育を

行っています。




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