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安全衛生教育

雇い入れ時の安全衛生教育

4月から新入社員が入社の会社も多いと思います。

忘れていけない事に、安全衛生教育があります。

年間スケジュールの最初にあげられている通り

確実に実施したいものです。


1、機械、原材料などの危険性又は有害性及び

  これらの取扱い方法に関すること。

2、安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能

  及びこれらの取扱い方法に関すること。

3、作業手順に関すること。

4、作業開始時の点検に関すること。

5、当該事業に関して発生する恐れのある疾病の

  原因及び予防に関すること。

6、整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

7、事故時などにおける応急措置及び退避に

  関すること。

8、その他当該業務に関する安全又は衛生の

  ために必要な事項


ただし、業種または知識及び技能があると認められる

場合、教育事項を省略できる場合があります。



実務では、よほどの事情がある場合を除き、

復習の意味もあり、全員安全衛生教育を

行っています。




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保険給付

業務上負傷の認定


1、作業中

2、作業中断中

3、作業に伴う必要行為又は合理的行為中

4、作業に伴う準備行為又は後始末行為中

5、緊急業務中

6、休憩時間中

7、事業場施設の利用中

8、出張中

9、通勤途上

10、レクリエーション行事に出席中

11、療養中

12、天災地変等による災害

13、その他の事由による災害

14、他人の暴行による災害等






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保険給付

労災保険の保険給付

①労働者の業務上の負傷、疾病、障害、死亡

 に関する保険給付

②労働者の通勤による負傷、疾病、障害、死亡

 の関する保険給付

③二次健康診断給付


業務災害、通勤災害の認定は、個々具体的に

判断されます。

実務では、業務災害か通勤災害か疑わしくても

請求書を提出します。

なぜなら、上記の通り業務上、通勤上の判断は

労働基準監督署が行うからです。





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合格おめでとう!

労働安全衛生コンサルタント試験合格発表

労働安全コンサルタント

      今年         昨年

機械   23名         9名

電気   25名         7名

化学   16名         6名

土木  181名       114名

建築   41名        26名


労働衛生コンサルタント

           今年      昨年

保健衛生    119名     131名    

衛生工学     12名      14名



以上の発表がありました。

合格された方は、本当におめでとうございます。

ゆっくりできます。

合格をかみしめて下さい。



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手続き

社会保険、労働保険の手続きを仕事にして

いますので、それぞれに保険事故が違うので

提出書類の違いをいまさらながら痛感します。

旧労働省管轄の労災保険と雇用保険でも

かなり違います。

将来、労働・社会保険手続きは一本化される

と思いますが、簡単な手続きは労災保険です。

労災保険には、被保険者という考えがありま

せん。

それで、社員個別の手続きはありません。

保険の性格上の違いによる手続きの違い

です。被保険者の概念がありませんから、

社員の入社、退職があっても手続きは

不要です。

労災保険は、保険事故の内容は難しい点も

ありますが、年金のように法改正に伴う

特例措置などの複雑な点は少なく、

やはり個人的には、労災保険が

取り組みやすい気がします。





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雇用助成金

傷害者雇用助成金の手続きを依頼されました。

自分にとって障害に関する手続きをするとは、

思ってもみませんでした。

本当に本人も周囲の人たちも、こんなに大きな

事故になるとは予想できませんでした。

その事業所は、安全には以前から関心が高く

KYTを積極的に取り入れ、意識も高い事業所

でした。

事故は、足を踏み外して高さ40cm程度の床に

こけてしまいましたが、骨折の場所が悪く、

障害を負うような怪我になりました。

事故の報告を受けた時は、本当に驚きました。

安全に絶対はないと再認識しました。


皆さんの周囲に見落としがないか

もう一度確認しましょう。





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災害報告書

多くの企業で災害報告書が作成されていると

思いますが、内容もまちまちですが、内容より

残念なことは、折角詳細に記入され関連部署に

回覧されているようですが、安全会議で報告され

その後は、安全担当者の所で保管されてしまい

他の社員へのアウトプットが、うまくいっていない

ことが多いです。

インプットの仕組みはできているのに、

アウトプットがうまくできていないのは、

本当に惜しいです。


死傷病報告書提出するような事故の情報も含め

赤チン災害、不休災害の情報をどのように活用

するか、もう一度検討していただきたいです。





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雇用保険料率引下げ

雇用保険料率が引下げになります。


●一般の事業

 平成19年度            平成18年度

 15.0/1,000     ←   19.5/1,000

 うち事業主負担分

  9。0/1,000     ←   11.5/1,000

 うち被保険者負担分

  6.0/1,000     ←    8.0/1,000


●建設の事業

 18.0/1,000     ←   22.5/1,000

 うち事業主負担分

 11.0/1,000     ←   13.5/1,000

 うち被保険者負担分

  7.0/1,000     ←    9.0/1,000


になる予定です。

保険料の引下げはうれしいですね。

社会保険料も引下げになれば?

無理でしょうね!!


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朝礼

毎朝、どこの事業所でも始業前に朝礼を行う

と思います。

訓話の後、ラジオ体操などの準備運動をする

職場もありますが、毎日これを繰り返していま

すとマンネリになって、話も聞かず、体操も

まじめにしないようになります。

すこし工夫が必要かと思われます。

消防、警察などでは、勤務員の点検を行います。

全員を整列させて、各人の顔色、服装、姿勢を

みます。

各人の健康状態の確認もしており、具合が悪ければ

医師の診断を受けさせて、事故を未然に防ぐ効果も

あります。

是非、社員の始業前の点検もお勧めです。





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フェール・セーフ

フェール・セーフ(Fail Safe)

機械設備や部品が破損、故障しても安全側に

作動することですが、

高知空港での胴体着陸のニュース解説に

「フェール・セーフ」機能の話しが出ていました。

結果的には、胴体着陸した訳でフェール・セーフ

機能は有していなかったか機能に不備があった

ことになります。

これから事故調査が本格的に進められて

分かるると思いますが、

設計時に安全性の検討が足りなかったか、

製造過程、材料に問題があったか分かりませんが、

適正な是正処置が望まれます。

又、フェール・セーフ機能のリスク検討という教訓も

得られました。

この事故を教訓にして、自分の身の回りの再点検を

計画されてはいかがですか。

万全の再発防止対策でこのような事故が二度と

なくなり、安全が一番の再認識の徹底を図りたい

ものです。






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労働安全衛生関係法令

Photo_13




労働安全衛生関係法令には、

労働安全衛生法

労働安全衛生法施行令

労働安全衛生規則

有機溶剤中毒予防規則

鉛中毒予防規則

特定化学物質等障害予防規則

電離放射線障害防止規則

酸素欠乏症等防止規則

事務所衛生基準規則

粉じん障害防止規則

機械等検定規則



などなどあります。

全部覚えることなどできません。

積み重ねがやはり大事なようです。





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専門家

確定申告が終わりました。

いつも思うのですが、1年に1回する事なので、

忘れていたり、改正があり知らなかったり、

終わるまで相当の努力が必要です。

これを税理士事務所に依頼すると、早くて正確に

処理してくれます。

それは、私が1年に1回しかしない仕事を1年間に

10回以上はするわけですから、10年分以上の

経験の差がでてきます、つまり、素人とプロの差

があります。

これは、私たちの仕事にも言えることで、

現場で苦労して考え、実行することを

適格にアドバイスしたり、指摘することが

専門家と言われる所以です。

その為には、いつも勉強を怠らず、興味を忘れず、

誠実に仕事をすることが大事です。

プロ意識を持って、仕事をすることの意味を

あらためて認識しました。





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労働者災害補償保険

暫定任意適用事業

常時5人未満の労働者を使用する個人経営の

農林水産業の一部は、暫定的に任意適用事業

とされています。


少し難しいですが、

農業、水産業は、個人経営で常時使用する

労働者数が5人未満で、かつ、

特定危険有害作業を行う事業ではないこと

林業の場合は、常時一人の労働者を使用

する場合は強制適用になります。

又、暫定任意適用事業でも労働者の過半数が

希望すれば加入の申請をしなければなりません。


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労働者災害補償保険

適用事業


適用除外

1、国の直営事業

2、非現業の官公署

3、船員保険の強制被保険者

原則として、国家公務員は国家公務員災害

補償法の適用を受け、地方公務員は、地方

公務員災害補償法の適用を受けます。

つまり、他に保険を受けられる人は二重には

加入できないということです。


又、労働者でない、個人事業主、法人の代表者

同居の親族などは原則として労災保険の適用を

受けません。ただし、特別加入できる場合もあります。



注意事項

アルバイト、パート、臨時雇い、日雇い労働者、

外国人労働者(不法就労者も含みます)も

労災保険法の適用を受けます。


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労働者災害補償保険

事務の所轄


労災保険に関する具体的な事務は、

事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長

労働基準監督署長が行います。


保険給付(二次健康診断等給付を除く)

特別支給金の支給は、監督署長がおこないます。

二次健康診断等給付は、都道府県労働局長が

行いますが、実際は監督署で受付してくれます。


管轄は、各労働基準監督署で決まっていますので

注意が必要です。

又、死傷病報告書の提出は建設現場等の管轄で

違うことがありますので事前に監督署に確認する

とよいです。





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労働者災害補償保険

労災保険の目的


業務上の事由又は通勤による労働者の

負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付が

行われます。


注意事項

①業務上(通勤上を含む)の災害を保険事故と

  している。健康保険は業務外の災害を保険

  事故としています。

  業務上か業務外か分からないときは、

  労働基準監督署で判断しますので

  請求書は出してもかまいません。

  健康保険で請求して業務上ではないかと

  思われるときは、通知がきて労働基準

  監督署へ行って判断してもらうことに

  なります。

②保険料が事業主の全額負担となります。


③被保険者という概念がありません。

  雇い入れした時、退職した時に届出は

  必要ありません。

  雇用保険の手続きと違って、被保険者の

  届けは不要です。





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労働者災害補償保険

労働安全衛生を仕事にするにあたり

労災保険の知識は、必須です。

一旦事故が発生すると、まずは被災者の救出です。

そして病院へ運びますが、その際、労災保険の

知識が必要となります。

しばらく労災保険の実務を書いていこうと思います。


労働者災害補償保険法(労災保険法)は、

昭和22年に労働基準法の制定と時を同じくして

業務上の災害発生に際し、事業主の一時的補償

負担の緩和を図り、労働者に対する迅速かつ公正な

保護を確保することを目的として制定されたものです。





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リスクマネジメント

事業継続マネジメント(BCM)

事業継続計画(BCP)


BCM、BCPは、リスクマネジメントの一環と

して、リスクが発生する可能性や影響度を

評価し、適切な対策を講じておく必要があり、

BCM、BSPをあらかじめ策定しておくことで

災害を最小限に食い止めるとともに早期に

事業復旧を果たし損失を極小化することが

可能です。





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BCM

事業継続マネージメント(BCM)

事業継続計画(BCP)



不測の事態(危機・災害)などの発生により経営

資産が損傷を受けた際に、いかに通常の事業活

動を中断させないよう、残存する能力で優先すべ

き業務を継続させ、許容されるサービスレベルを

保ち、かつ許容される期間内に復旧できるように

前もって代替リソースの準備を行ったり、災害

発生時の対応方法や組織を規定したものです。


その対応の善し悪しで企業業績の明暗が分か

れることから事業継続マネジメント、事業継続

計画という考え方が注目を集めています。


中小企業庁のホームページ

○中小企業BCP策定運用指針


経済産業省のホームページ

○事業継続計画策定ガイドライン


上記で確認できます。







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