安全衛生教育
雇い入れ時の安全衛生教育
4月から新入社員が入社の会社も多いと思います。
忘れていけない事に、安全衛生教育があります。
年間スケジュールの最初にあげられている通り
確実に実施したいものです。
1、機械、原材料などの危険性又は有害性及び
これらの取扱い方法に関すること。
2、安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能
及びこれらの取扱い方法に関すること。
3、作業手順に関すること。
4、作業開始時の点検に関すること。
5、当該事業に関して発生する恐れのある疾病の
原因及び予防に関すること。
6、整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7、事故時などにおける応急措置及び退避に
関すること。
8、その他当該業務に関する安全又は衛生の
ために必要な事項
ただし、業種または知識及び技能があると認められる
場合、教育事項を省略できる場合があります。
復習の意味もあり、全員安全衛生教育を 行っています。
実務では、よほどの事情がある場合を除き、
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