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「健康保険法改正」 1、標準報酬月額の上下限の変更 保険料の計算や給付の計算基礎となる標準 報酬月額には上限および下限が設けられて いますが、今回これが改正されて 下限 5万8千円 上限 121万円となります。 この変更により、月額報酬が120万円の 被保険者は、年間10万円以上の保険料 負担増となります。
「健康保険法改正」
1、標準報酬月額の上下限の変更
保険料の計算や給付の計算基礎となる標準
報酬月額には上限および下限が設けられて
いますが、今回これが改正されて
下限 5万8千円
上限 121万円となります。
この変更により、月額報酬が120万円の
被保険者は、年間10万円以上の保険料
負担増となります。
2007年2月28日 (水) 法改正 | 固定リンク Tweet
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