努力義務
リスクアセスメント
生産工程の多様化・複雑化が進展するとともに、
新たな機械設備・化学物質が導入されるなど、
労働災害の原因が多様化し、その把握が困難
となっています。
このため、法令に規定されている最低基準として
の災害防止対策を遵守するだけではなく、
自主的に個々の事業場の危険性又は有害性等
の調査を実施し、その結果に基づいて適切な
労働災害防止対策を講じることが求められています。
事業者による自主的な安全衛生活動への
取り組みを促進することを目的としています。
努力義務とはいえ法律上位置づけられた意味は
大きいのです。
何もしないでも法律違反とはなりませんが、
労働局は、リスクアセスメントの普及促進に
努めると言っています。
つまり、何もしなくてもよいのではなく、的確に
実施されるよう指導されることなのです。
労働災害の多い事業場では、リスクアセスメントを
実施していますかと必ず指摘されます。
指摘・指導されるから、リスクアセスメントを実施
するのではなく、前向きに捉えて労働災害の防止
のために是非取り組みたいものです。
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