労災保険特別加入制度
中小事業主等
保険給付
休業(補償)給付については、
所得喪失の有無にかかわらず、療養のため
「業務遂行性が認められる範囲の業務または
作業について」全部労働不能であることが
支給事由となります。
すなわち、入院中又は自宅就床加療中もしくは
通院加療中であって、必要な業務を全く遂行する
ことができない状態であることが必要で、
逆に賃金喪失は必要な要件ではありません。
また、特別給与を基礎とする特別支給金は、
支給されません。
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