健康保険改正
保険料の計算や給付の計算基礎となる標準 報酬月額には上限および下限が設けられて いますが、今回これが改正されて 下限 5万8千円 上限 121万円となります。 この変更により、月額報酬が120万円の 被保険者は、年間10万円以上の保険料 負担増となります。
「健康保険法改正」
1、標準報酬月額の上下限の変更
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保険料の計算や給付の計算基礎となる標準 報酬月額には上限および下限が設けられて いますが、今回これが改正されて 下限 5万8千円 上限 121万円となります。 この変更により、月額報酬が120万円の 被保険者は、年間10万円以上の保険料 負担増となります。
「健康保険法改正」
1、標準報酬月額の上下限の変更
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改正点(予定)
1、保険料の見直し
雇用保険財政は一時期非常に深刻な状況に
陥りましたが、雇用情勢の好転により、その
財政も改善が進み、今回、雇用保険料の引き
下げが行われることとなりました。
具体的には、保険料率が一般の事業で1.6%
から1.2%に変更になる予定です。
まだ決定ではありませんが、今度の労働保険の
年度更新には十分注意が必要です。
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石綿(アスベスト)健康被害救済のための
「一般拠出金」が始まります。
4月1日から
「石綿による健康被害の救済に関する法律」に
より石綿健康被害者の救済費用に充てるため、
1、 対象
労災保険適用事業場の全事業主
2、納付
労働保険料と併せて申告・納付
3、料率
一般拠出金率1000分の0.05
4、継続事業
平成18年度の支払賃金から申告・納付
の対象となります。
5、一括有期
平成19年4月1日以降に開始した事業
の分から申告・納付の対象となります。
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労働安全衛生法に基づく免許試験の
実施結果
(平成18年1月~12月)
受験者数 合格者数 合格率
特級ボイラー技士 764 166 21.7%
一級ボイラー技士 9,770 4,259 43.6%
二級ボイラー技士 35,336 17,528 49.6%
第一種衛生管理者 51,159 27,783 54.3%
第二種衛生管理者 23,810 15,923 66.9%
潜水士 6,561 5,064 77.2%
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一人親方等の特別加入
特別加入の要件
①一人親方の団体又は特定作業従事者の団体が、
その構成員及びその家族従事者等の業災害及び
通勤災害に関して労災保険の適用を受けることに
ついての申請をし、承認を受けること
つまり、個別に加入申請を行うことはできません。
②家族従事者等があるときは、それらの者全てを
包括して加入する
一人親方等として特別加入した者は、同一の種類の 事業又は同一の種類の作業に関しては、重ねて他の 団体に加入することはできません。
二重加入の禁止
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一人親方等の特別加入
2、特定作業従事者
特定作業従事者として特別加入することができる者
には、次の者があります。
①重度の障害を起こす危険性の高い農業用機械
を使用する農作業従事者
②一定規模以上の特定農作業従事者
(年間農業生産物総販売額300万以上又は
経営耕作面積2ヘクタール以上の規模の事業場
における特定の農作業に従事する者)
③職場適応訓練受講者
④事業主団体等委託訓練従事者
⑤危険有害な作業に従事する家内労働者
⑥労働者を使用しない労働組合等の常勤役員
⑦入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生
活上の世話、機能訓練又は看護に係る作業に
従事する介護作業従事者
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一人親方等
「一人親方」とは、次の種類の事業を労働者を
使用しないで行うことを常態とする者をいいます。
1、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送
の事業
2、土木、建築その他の工作物の建設、改造、
保存、修理、変更、破壊若しくは解体又は
その準備の事業
3、漁船による水産動植物の採捕の事業
4、林業の事業
5、医薬品の配置販売の事業
6、再生利用の目的となる廃棄物等の
収集、運搬、選別、解体等の事業
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リスクアセスメント
生産工程の多様化・複雑化が進展するとともに、
新たな機械設備・化学物質が導入されるなど、
労働災害の原因が多様化し、その把握が困難
となっています。
このため、法令に規定されている最低基準として
の災害防止対策を遵守するだけではなく、
自主的に個々の事業場の危険性又は有害性等
の調査を実施し、その結果に基づいて適切な
労働災害防止対策を講じることが求められています。
事業者による自主的な安全衛生活動への
取り組みを促進することを目的としています。
努力義務とはいえ法律上位置づけられた意味は
大きいのです。
何もしないでも法律違反とはなりませんが、
労働局は、リスクアセスメントの普及促進に
努めると言っています。
つまり、何もしなくてもよいのではなく、的確に
実施されるよう指導されることなのです。
労働災害の多い事業場では、リスクアセスメントを
実施していますかと必ず指摘されます。
指摘・指導されるから、リスクアセスメントを実施
するのではなく、前向きに捉えて労働災害の防止
のために是非取り組みたいものです。
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中小事業主等
保険給付
休業(補償)給付については、
所得喪失の有無にかかわらず、療養のため
「業務遂行性が認められる範囲の業務または
作業について」全部労働不能であることが
支給事由となります。
すなわち、入院中又は自宅就床加療中もしくは
通院加療中であって、必要な業務を全く遂行する
ことができない状態であることが必要で、
逆に賃金喪失は必要な要件ではありません。
また、特別給与を基礎とする特別支給金は、
支給されません。
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中小事業主等の業務上外の認定
特別加入者についての業務上外の認定に
ついては、特別加入に係る申請書に記載された
業務又は作業の内容を基礎として、厚生労働省
労働基準局長が定める基準によって行うことと
されています。
中小事業主等の業務災害の範囲は一般的には
労働者と同じですが、株主総会や役員会に出席
するといった事業主本来の業務による災害は
除外されます。
具体的には、
法人等の執行機関として出席する株主総会、
役員会、構成員として出席する事業主団体の
会議、得意先の接待等に出席する行為は、
労働者が行う業務に準じた業務ということは
できないので、業務遂行性は認められない。
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中小事業主特別加入時の健康診断
健康診断が必要な場合
健康診断が必要な業務の種類
1、粉じん作業を行う場合
(じん肺健康診断)
2、振動工具使用の業務
(振動障害健康診断)
3、鉛業務
(鉛中毒健康診断)
4、有機溶剤業務
(有機溶剤中毒健康診断)
上記以外の業務を行う場合は、
健康診断は不要です。
申出書の業務歴から判断して健康診断が必要
であると認められる方に対しては、
「特別加入健康診断指示書」及び
「特別加入時健康診断実施依頼書」
が交付されます。
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仕事をしているとよく思うことですが、
日本の社会は、つくづく縦割りの社会です。
以前、ある官公庁の人との話ですが、
花火大会をやろうと企画、実行できるまで、
10以上の官庁の許可がいりましたと、嘆いて
いましたが、その官公庁の仕事で合理化を
お願いしていますが、うまくいきません。
なぜでしょうか?
縦割りの弊害と言ってしまえば、それで終わりに
なります。
すぐに変わると思っていませんが、
それにしても???
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特別加入の手続き
2、既に特別加入を承認されている場合
既に特別加入を承認されている方の氏名、
業務内容等に変更があった場合には、
「特別加入に関する変更届」を労働保険事務
組合を通じて署長を経由して提出します。
特別加入の変更届に対する局長の変更決定
は、当該変更届の日の翌日から起算して
14日以内の範囲内において変更を希望する
日となります。
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特別加入の手続き
(1)新たに特別加入を申請する場合
①雇用する労働者について保険関係が成立して
いること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に
委託していること
の2つの要件を満たすことが必要です。
中小事業主等に該当する人が特別加入を希望
する場合には、労働保険事務組合を通じて
所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県
労働局長に対して「特別加入申請書」を提出し
ます。
労働保険事務組合は、商工会、基準協会、
社会保険労務士等が組合を作っています。
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中小事業主等(第一種特別加入者)
中小事業主等とは
中小事業主等とは、下記に定める数以下の労働者を
常時使用する事業主及び労働者以外で当該事業に
従事する方をいいます。
継続して労働者を使用していない場合であっても、
1年間に100日以上にわたり労働者を使用して
いる場合には、常時使用しているものとして取り
扱われます。
中小事業と認められる規模
金融業、保険業、不動産業、小売業は50人
卸売業、サービス業は、100人
上記以外の業種は、300人
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特別加入制度の種類
大きく分けて4つの種類があります。
1、中小事業主等の特別加入
中小事業主
家族従事者等
2、一人親方等の特別加入
個人タクシー・個人貨物運送業者
建設業の一人親方
漁船による自営漁業者
林業の一人親方
医薬品の配置販売業者
再生資源取扱業者
3、特定作業従事者の特別加入
特定農作業従事者
指定農業機械作業従事者
職場適応訓練従事者
事業主団体等委託訓練従事者
危険有害作業の家内労働者
労働組合等の常勤役員
介護作業従事者
4、海外派遣者の特別加入
海外派遣者
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労災保険の特別加入制度
特別加入制度は、労働者を保護するという
労災保険制度の枠を超えて、特に労働者に
準じて保護すべきと考えられる者について
労災保険に加入する途を開いています。
特別加入制度も創設から39年余が過ぎて
加入者も多いにもかかわらず、まだこの制度を
ご存じない人も多いです。
特別加入制度の実施にあたっては、
労働保険事務組合、特別加入団体を通じて
加入することもあり、一般の人に知られる機会が
少ないのかもしれません。
労災保険の内容は、非常に優れており是非加入
したいものです。
次回以降、特別加入制度について説明したいと
思っています。
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