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健康保険改正



「健康保険法改正」


1、標準報酬月額の上下限の変更

  保険料の計算や給付の計算基礎となる標準

  報酬月額には上限および下限が設けられて

  いますが、今回これが改正されて

  下限 5万8千円

  上限 121万円となります。

  この変更により、月額報酬が120万円の

  被保険者は、年間10万円以上の保険料

  負担増となります。




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雇用保険法改正

改正点(予定)

1、保険料の見直し

  雇用保険財政は一時期非常に深刻な状況に

  陥りましたが、雇用情勢の好転により、その

  財政も改善が進み、今回、雇用保険料の引き

  下げが行われることとなりました。

  具体的には、保険料率が一般の事業で1.6%

  から1.2%に変更になる予定です。


  まだ決定ではありませんが、今度の労働保険の

  年度更新には十分注意が必要です。





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労働保険料

石綿(アスベスト)健康被害救済のための

「一般拠出金」が始まります。


4月1日から

「石綿による健康被害の救済に関する法律」に

より石綿健康被害者の救済費用に充てるため、




1、 対象  

   労災保険適用事業場の全事業主

2、納付

   労働保険料と併せて申告・納付

3、料率

   一般拠出金率1000分の0.05

4、継続事業

   平成18年度の支払賃金から申告・納付

   の対象となります。

5、一括有期

   平成19年4月1日以降に開始した事業

   の分から申告・納付の対象となります。





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免許試験

労働安全衛生法に基づく免許試験の

実施結果

(平成18年1月~12月)


                受験者数   合格者数  合格率
特級ボイラー技士      764       166     21.7%


一級ボイラー技士      9,770     4,259    43.6%


二級ボイラー技士      35,336    17,528    49.6%


第一種衛生管理者     51,159    27,783    54.3%


第二種衛生管理者     23,810    15,923    66.9%


潜水士             6,561     5,064    77.2%





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食事

ここひと月の晩御飯で、一番

多かったのは、なんといっても

鍋でした、栄養価もあり、

暖まるのが一番です。

もうしばらくは、鍋の季節を

楽しみたいです。

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労災保険特別加入制度

一人親方等の特別加入


特別加入の要件


①一人親方の団体又は特定作業従事者の団体が、

 その構成員及びその家族従事者等の業災害及び

 通勤災害に関して労災保険の適用を受けることに

 ついての申請をし、承認を受けること

  つまり、個別に加入申請を行うことはできません。


②家族従事者等があるときは、それらの者全てを

 包括して加入する



二重加入の禁止

一人親方等として特別加入した者は、同一の種類の

事業又は同一の種類の作業に関しては、重ねて他の

団体に加入することはできません。




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労災保険特別加入制度

一人親方等の特別加入


2、特定作業従事者

特定作業従事者として特別加入することができる者

には、次の者があります。


①重度の障害を起こす危険性の高い農業用機械

 を使用する農作業従事者


②一定規模以上の特定農作業従事者

 (年間農業生産物総販売額300万以上又は

  経営耕作面積2ヘクタール以上の規模の事業場

  における特定の農作業に従事する者)


③職場適応訓練受講者


④事業主団体等委託訓練従事者


⑤危険有害な作業に従事する家内労働者


⑥労働者を使用しない労働組合等の常勤役員


⑦入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生

 活上の世話、機能訓練又は看護に係る作業に

 従事する介護作業従事者











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労災保険特別加入制度

一人親方等


「一人親方」とは、次の種類の事業を労働者を

使用しないで行うことを常態とする者をいいます。


1、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送

  の事業


2、土木、建築その他の工作物の建設、改造、

  保存、修理、変更、破壊若しくは解体又は

  その準備の事業


3、漁船による水産動植物の採捕の事業


4、林業の事業


5、医薬品の配置販売の事業


6、再生利用の目的となる廃棄物等の

  収集、運搬、選別、解体等の事業





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努力義務

リスクアセスメント


生産工程の多様化・複雑化が進展するとともに、

新たな機械設備・化学物質が導入されるなど、

労働災害の原因が多様化し、その把握が困難

となっています。

このため、法令に規定されている最低基準として

の災害防止対策を遵守するだけではなく、

自主的に個々の事業場の危険性又は有害性等

の調査を実施し、その結果に基づいて適切な

労働災害防止対策を講じることが求められています。


事業者による自主的な安全衛生活動への

取り組みを促進することを目的としています。


努力義務とはいえ法律上位置づけられた意味は

大きいのです。

何もしないでも法律違反とはなりませんが、

労働局は、リスクアセスメントの普及促進に

努めると言っています。

つまり、何もしなくてもよいのではなく、的確に

実施されるよう指導されることなのです。

労働災害の多い事業場では、リスクアセスメントを

実施していますかと必ず指摘されます。


指摘・指導されるから、リスクアセスメントを実施

するのではなく、前向きに捉えて労働災害の防止

のために是非取り組みたいものです。





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労災保険特別加入制度

中小事業主等

保険給付


休業(補償)給付については、

所得喪失の有無にかかわらず、療養のため

「業務遂行性が認められる範囲の業務または

作業について」全部労働不能であることが

支給事由となります。

すなわち、入院中又は自宅就床加療中もしくは

通院加療中であって、必要な業務を全く遂行する

ことができない状態であることが必要で、

逆に賃金喪失は必要な要件ではありません。


また、特別給与を基礎とする特別支給金は、

支給されません。




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労災保険特別加入制度

中小事業主等の業務上外の認定


特別加入者についての業務上外の認定に

ついては、特別加入に係る申請書に記載された

業務又は作業の内容を基礎として、厚生労働省

労働基準局長が定める基準によって行うことと

されています。


中小事業主等の業務災害の範囲は一般的には

労働者と同じですが、株主総会や役員会に出席

するといった事業主本来の業務による災害は

除外されます。


具体的には、

法人等の執行機関として出席する株主総会、

役員会、構成員として出席する事業主団体の

会議、得意先の接待等に出席する行為は、

労働者が行う業務に準じた業務ということは

できないので、業務遂行性は認められない。





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労災保険特別加入制度

中小事業主特別加入時の健康診断


健康診断が必要な場合


健康診断が必要な業務の種類


1、粉じん作業を行う場合

  (じん肺健康診断)


2、振動工具使用の業務
 (振動障害健康診断)


3、鉛業務

  (鉛中毒健康診断)


4、有機溶剤業務

  (有機溶剤中毒健康診断)


上記以外の業務を行う場合は、

健康診断は不要です。


申出書の業務歴から判断して健康診断が必要

であると認められる方に対しては、

「特別加入健康診断指示書」及び

「特別加入時健康診断実施依頼書」

が交付されます。





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縦割り

仕事をしているとよく思うことですが、


日本の社会は、つくづく縦割りの社会です。


以前、ある官公庁の人との話ですが、


花火大会をやろうと企画、実行できるまで、


10以上の官庁の許可がいりましたと、嘆いて


いましたが、その官公庁の仕事で合理化を


お願いしていますが、うまくいきません。


なぜでしょうか?


縦割りの弊害と言ってしまえば、それで終わりに


なります。


すぐに変わると思っていませんが、


それにしても???





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労災保険特別加入制度

特別加入の手続き


2、既に特別加入を承認されている場合


既に特別加入を承認されている方の氏名、

業務内容等に変更があった場合には、

「特別加入に関する変更届」を労働保険事務

組合を通じて署長を経由して提出します。


特別加入の変更届に対する局長の変更決定

は、当該変更届の日の翌日から起算して

14日以内の範囲内において変更を希望する

日となります。





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労災保険特別加入制度

特別加入の手続き


(1)新たに特別加入を申請する場合


①雇用する労働者について保険関係が成立して

  いること


②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に 

  委託していること

の2つの要件を満たすことが必要です。 

中小事業主等に該当する人が特別加入を希望

する場合には、労働保険事務組合を通じて

所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県

労働局長に対して「特別加入申請書」を提出し

ます。


労働保険事務組合は、商工会、基準協会、

社会保険労務士等が組合を作っています。





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労災保険特別加入

中小事業主等(第一種特別加入者)


中小事業主等とは

中小事業主等とは、下記に定める数以下の労働者を

常時使用する事業主及び労働者以外で当該事業に

従事する方をいいます。


継続して労働者を使用していない場合であっても、

1年間に100日以上にわたり労働者を使用して

いる場合には、常時使用しているものとして取り

扱われます。


中小事業と認められる規模

金融業、保険業、不動産業、小売業は50人


卸売業、サービス業は、100人


上記以外の業種は、300人





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労災保険特別加入制度

特別加入制度の種類


大きく分けて4つの種類があります。


1、中小事業主等の特別加入

  中小事業主

  家族従事者等


2、一人親方等の特別加入

  個人タクシー・個人貨物運送業者

  建設業の一人親方

  漁船による自営漁業者

  林業の一人親方

  医薬品の配置販売業者

  再生資源取扱業者


3、特定作業従事者の特別加入

  特定農作業従事者

  指定農業機械作業従事者

  職場適応訓練従事者

  事業主団体等委託訓練従事者

  危険有害作業の家内労働者

  労働組合等の常勤役員

  介護作業従事者


4、海外派遣者の特別加入

  海外派遣者








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特別加入制度

労災保険の特別加入制度


特別加入制度は、労働者を保護するという

労災保険制度の枠を超えて、特に労働者に

準じて保護すべきと考えられる者について

労災保険に加入する途を開いています。


特別加入制度も創設から39年余が過ぎて

加入者も多いにもかかわらず、まだこの制度を

ご存じない人も多いです。


特別加入制度の実施にあたっては、

労働保険事務組合、特別加入団体を通じて

加入することもあり、一般の人に知られる機会が

少ないのかもしれません。


労災保険の内容は、非常に優れており是非加入

したいものです。

次回以降、特別加入制度について説明したいと

思っています。





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気になること

労働災害と言えば、製造業、建設業と言われるほど



労働災害が多い業種ですが、この頃の労働災害を


注意してみると休業災害は他の業種で増えている


ような気がします。


製造業、建設業の安全担当者は、よく勉強されて


研修等を受け意識が高い人が多いです。


この頃気になるのは、食品加工、介護の分野での


休業災害が多くなっていることです。


新規採用時の安全衛生教育が不足気味です。


また、臨時、パートの人たちが多く、訓練なしで


すぐに実践するところが多いです。


新しい分野、臨時が多い職場は安全教育が後回し


になることが多く、これからの課題ではないかと


思います。


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