食品包装機械の労働災害防止対策ガイドライン
食品包装機械の構造上の基準
1、安全ガード等の安全装置がされていること
2、非常停止装置が付いていること
3、操作装置は誤操作等の少ないものであること
4、回転部分のキー等の突起物には覆いが
設けられていること
5、高温となる部分には断熱構造の安全ガード
が設けられていること
6、機械の種類別、機械の部分別には、
次のようになっていること
○コンベヤー
労働者が巻き込まれる、包装対象商品が
落下のおそれがあるものは安全ガードを
設ける等の措置がされていること
○切断を行う部分
カッター等の刃部には、安全ガードを
設けるなどの対策が講じられていること
○加熱・溶着等を行う部分
高温部分は、安全ガードを設けるなど
接触するおそれがない構造となって
いること
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