リスクアセスメントに関する指針
実施体制
1、事業者は、次に掲げる体制で調査等を実施
するものとする。
○総括安全衛生管理者等、事業の実施を
統括管理する者に調査等の実施を統括
管理させること。
○事業場の安全管理者、衛生管理者等に
調査等の実施を管理させること。
○安全衛生委員会等の活用を通じ、労働者
を参画させること。
○調査等の実施に当たっては、作業内容を
詳しく把握している職長等に危険性、有害性
の特定、リスクの見積もり、リスク低減措置の
検討を行わせるように努めること。
○機械設備等にかかる調査等の実施に当たっ
ては、当該機械設備に専門的な知識を有する
ものを参画させるように努めること。
2、事業者は、上記に定める者に対して、調査等
を実施するために必要な教育を実施するもの
とする。
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