« リスクアセスメントに関する指針 | トップページ | 労働安全コンサルタント試験 »

リスクアセスメントに関する指針

情報の入手

2、事業者は、情報の入手にあたり、次に掲げる

  事項に留意するものとする。


 ア 新たな機械設備等を外部から導入しようと

   する場合には、当該機械設備のメーカーに

   対し、当該設備等の設計・製造段階におい

   て調査を実施することを求め、その結果を

   入手すること。


 イ 機械設備の使用又は改造を行おうとする場

   合に、管理権原を有しないときは、管理権原

   を有する者が実施した調査等の結果を入手

   すること。


 ウ 複数の事業者が同一の場所で作業する場

   合には、混在作業による労働災害を防止す

   るために元方事業者実施した調査等の結果

   を入手すること。


 エ 機械設備等が転倒するおそれのある場所等

   危険な場所等において、複数の事業者が作業

   を行う場合には、元方事業者が実施した当該

   危険な場所に関する調査等の結果を入手す

   ること。

<告知>
今年度労働安全コンサルタント試験問題の

解説は明日29日から行う予定です。

|

« リスクアセスメントに関する指針 | トップページ | 労働安全コンサルタント試験 »

労働安全衛生法」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: リスクアセスメントに関する指針:

« リスクアセスメントに関する指針 | トップページ | 労働安全コンサルタント試験 »