リスクアセスメントに関する指針
情報の入手
2、事業者は、情報の入手にあたり、次に掲げる
事項に留意するものとする。
ア 新たな機械設備等を外部から導入しようと
する場合には、当該機械設備のメーカーに
対し、当該設備等の設計・製造段階におい
て調査を実施することを求め、その結果を
入手すること。
イ 機械設備の使用又は改造を行おうとする場
合に、管理権原を有しないときは、管理権原
を有する者が実施した調査等の結果を入手
すること。
ウ 複数の事業者が同一の場所で作業する場
合には、混在作業による労働災害を防止す
るために元方事業者実施した調査等の結果
を入手すること。
エ 機械設備等が転倒するおそれのある場所等
危険な場所等において、複数の事業者が作業
を行う場合には、元方事業者が実施した当該
危険な場所に関する調査等の結果を入手す
ること。
<告知>
今年度労働安全コンサルタント試験問題の
解説は明日29日から行う予定です。
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