リスクアセスメントに関する指針
対象の選定
事業者は、次により調査等の実施対象を選定する
ものとする。
1、過去に労働災害が発生した作業、危険な事象
が発生した作業等、労働者の就業に係る危険
性又は有害性による負傷又は疾病の発生が
合理的に予見可能であるものは、調査の対象
とすること。
2、上記のうち、平坦な通路における歩行等、
明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさ
ないと予想されるものについては、調査等
の対象から除外して差し支えないこと。
<告知>
近いうちに本年の労働安全コンサルタント
試験の解説を始める予定です。
しばらくお待ちください。
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