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リスクアセスメントに関する指針

対象の選定

事業者は、次により調査等の実施対象を選定する

ものとする。


1、過去に労働災害が発生した作業、危険な事象

  が発生した作業等、労働者の就業に係る危険

  性又は有害性による負傷又は疾病の発生が

  合理的に予見可能であるものは、調査の対象

  とすること。


2、上記のうち、平坦な通路における歩行等、

  明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさ

  ないと予想されるものについては、調査等

  の対象から除外して差し支えないこと。

<告知>
近いうちに本年の労働安全コンサルタント

試験の解説を始める予定です。

  しばらくお待ちください。 

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