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労働安全コンサルタント試験

安全関係法令試験問題

問 3 機械による危険の防止に関する

    次の記述のうち、労働安全衛生法令上

    誤っているものはどれか。


(1)そうじ等の場合の運転停止

 則107条 事業者は、機械(刃部を除く)の

  そうじ給油、検査又は修理の作業を行う

  場合において、労働者に危険を及ぼすお

  それのあるときは、機械の運転を停止し

  なければならない。

  ただし、機械の運転中に作業を行わなけ

  ればならない場合において、危険な箇所

  に覆いを設ける等の措置を講じたときは、

  この限りではない。


     後半のただし書き以降が、問題でした。


(2)  則111条


(3)  則128条


(4)  則121条


(5)  則138条


このての問題で回答を探すのは、

なかなか難しいです。


絶対間違いない問題を消去していき

残った問題を選ぶしかありません。

それにしても、正確な条文の知識が

試されていると思います。  

 

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労働安全コンサルト試験

安全関係法令

試験問題解説

問 2 安全管理体制に関する次の記述のうち、

    労働安全衛生法上、誤っているものは

    どれか。


(1)、(2)

 大規模作業の安全衛生管理体制

①発注者から工事などを請負った事業者(元方

  事業者)は、その工事現場の安全衛生を統括

  管理する者として統括安全衛生責任者を、

  統括安全衛生責任者を補佐しその業務の

  技術的事項を管理する者として元方安全衛生

  管理者を選任しなければなりません。

②元方事業者の下請事業者(関係請負人)は、

 安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全

 衛生責任者との連絡・調整を行わせなければ

 ならない。

③元方事業者は、一定事項を所轄労働基準監

 督署長に報告しなければならず、

 都道府県労働局長は勧告を、

 所轄労働基準監督所長は命令を

 元方事業者に発することができます。


(3)元方安全衛生管理者

  (法15条の2)

  統括安全衛生責任者を選任した事業者で、

  建設業を行う事業者は、元方安全衛生管

  理者も選任しなければならない。


  元方事業者のうち、建設業及び造船業を

  行うものには、統括安全衛生責任者の選任

  義務がありますが、

  元方安全衛生管理者の選任は、建設業を

  行う事業者だけです。


「統括管理」

 元請業者、下請業者、再下請業者等複数の

 事業者が、同一の場所において相関連して

 一つの仕事を請負う事業において、それ

 れの会社ごとに労働災害防止活動を行うこ

 とは必要ですが、それぞれの事業者が行う

 安全管理とは別に、その現場全体を統括管

 理することが必要です。

 複数の事業者が同一の場所で行う混在作業

 する場合には、その工事場所全体として実施

 する一連の合理的・統一的・組織的な安全衛生

 管理が「統括管理」です。

 複数事業者による混在作業は、どうしても連絡

 ミス等が多くて事故が多いです。

 そのためにも、通常の安全管理体制とは別の

 管理体制が必要とされ、指揮命令、指示伝達

 がスムーズにできる管理体制ができたものと

 考えられます。

 そのために、関係請負人にも安全衛生責任者

 を選任して統括安全衛生責任者と連絡調整す

 る義務があります。


(4)、(5)省略

 

 

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労働安全コンサルタント試験

第34回 労働安全コンサルタント試験

産業安全関係法令

しばらく試験問題の解説をしたいと思います。

私個人の見解ですから、参考程度に考えて

下さい。


法令問題

問 1 安全管理体制に関する記述のうち、

    労働安全衛生法令上、違反となる

    ものはどれか。


(1)安全管理者の選任の問題です。

  よくでる問題ですが、

  (則4条1項2号)

  安全管理者は、その事業場に専属の者を

  選任しなければならない。

  ただし、2人以上の安全管理者を選任する

  場合において、当該安全管理者の中に労働

  安全コンサルタントがいるときは、当該労働

  安全コンサルタントのうち1人については、

  事業場に専属の者でなくてもよい。

  つまり、労働安全コンサルタントでも、

  事業場に専属でないものは、1人までなら

  よいと言うことです。

  これは、例外規定ですから本来安全管理者

  は、事業場に専属の者とするのが望ましい

  という考えで、安全管理者には、資格要件が

  ありますので人員の確保が難しいときに限り

  安全の専門家の労働安全コンサルタントを

  選任してもよいと考えるべきではないでしょ

  うか。


(2)巡視業務の問題ですが、

  衛生管理者は、少なくとも毎週1回の巡視

  義務がありますが、安全管理者の業務に

  は巡視義務をうたっていないようですが、

  (則6条1項)に

  安全管理者は、作業場を巡視し、設備、

  作業方法等に危険のおそれがあるとき

  は、直ちに、その危険を防止するため

  必要な措置を講ずること。

  とあります、つまり衛生の問題より、

  安全の問題が緊急性が高く、いつ事故が

  起こるか判らないので、巡視期間を決める

  のではなく、できるならいつも注意しておく

  必要があると言う事です。


(3)安全衛生推進者の選任の問題です。

  (則12条の3、昭和63.9.1労告73号)

  安全衛生推進者又は衛生推進者は、その

  事業場に専属の者を選任しなければなら

  ないが、以下の者のうちから選任する時は、

  その事業場に専属の者でなくてもよい。

  ①労働安全コンサルタント

  ②労働衛生コンサルタント

  ③その他厚生労働大臣が定める者

   (5年以上の安全衛生の実務経験を有す

    る安全管理者又は衛生管理者等)

  安全衛生推進者、衛生推進者の選任事業場

  は、10人以上50人未満の事業場です。

  小規模の事業場ですから、選任の要件が

  緩和されています。

  また、安全衛生推進者等は、専任の者で

  なくてもよいです。


(4)(5)は、省略します。

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リスクアセスメントに関する指針

情報の入手

2、事業者は、情報の入手にあたり、次に掲げる

  事項に留意するものとする。


 ア 新たな機械設備等を外部から導入しようと

   する場合には、当該機械設備のメーカーに

   対し、当該設備等の設計・製造段階におい

   て調査を実施することを求め、その結果を

   入手すること。


 イ 機械設備の使用又は改造を行おうとする場

   合に、管理権原を有しないときは、管理権原

   を有する者が実施した調査等の結果を入手

   すること。


 ウ 複数の事業者が同一の場所で作業する場

   合には、混在作業による労働災害を防止す

   るために元方事業者実施した調査等の結果

   を入手すること。


 エ 機械設備等が転倒するおそれのある場所等

   危険な場所等において、複数の事業者が作業

   を行う場合には、元方事業者が実施した当該

   危険な場所に関する調査等の結果を入手す

   ること。

<告知>
今年度労働安全コンサルタント試験問題の

解説は明日29日から行う予定です。

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リスクアセスメントに関する指針

情報の入手

1、事業者は、調査等の実施に当たり、次に掲げ

  る資料等を入手し、その情報を活用するもの

  とする。

  入手に当たっては、現場の実態を踏まえ、

  定常的な作業に係る資料のみならず、非定常

  作業に係る資料等も含めるものとする。


 ア 作業標準、作業手順書等

 イ 仕様書、MSDS等、使用する機械設備、

   材料に係る情報

 ウ 機械設備等のレイアウト等、作業の周辺

   の環境に関する情報

 エ 作業環境測定結果

 オ 混在作業による危険性等、複数の事業者

   が同一の場所で作業を実施する状況に関

   する情報

 カ 災害事例、災害統計等

 キ その他、調査の実施に当たり参考となる

   資料等

<告知>
申し訳ありませんが、時間がなかなかとれなくて

試験問題の解説が始められません

もうしばらくお待ちください。

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リスクアセスメントに関する指針

対象の選定

事業者は、次により調査等の実施対象を選定する

ものとする。


1、過去に労働災害が発生した作業、危険な事象

  が発生した作業等、労働者の就業に係る危険

  性又は有害性による負傷又は疾病の発生が

  合理的に予見可能であるものは、調査の対象

  とすること。


2、上記のうち、平坦な通路における歩行等、

  明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさ

  ないと予想されるものについては、調査等

  の対象から除外して差し支えないこと。

<告知>
近いうちに本年の労働安全コンサルタント

試験の解説を始める予定です。

  しばらくお待ちください。 

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リスクアセスメントに関する指針

実施時期

1、事業者は、次のアからオまでに掲げる作業等

  の時期に調査を行うものとする。


  ア 建設物を設置し、移転し、変更し、又は

    解体するとき。


  イ 設備を新規に採用し、又は変更するとき。


  ウ 原材料を新規に採用し、又は

     変更するとき。


  エ 作業方法又は作業手順を新規に採用し、

    又は変更するとき。


  オ その他、次に掲げる場合等、事業場に

    おけるリスクに変化が生じ、又は生ずる

    おそれのあるとき。


  (ア)労働災害が発生した場合であって、

    過去の調査等の内容に問題がある

    場合


  (イ)前回の調査から一定の期間が経過し

     機械設備の経年による劣化、

    労働者の入れ替わりに伴う労働者の

    安全衛生に係る知識経験の変化、

    新たな安全衛生に係る知見の集積等

    があった場合

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労働安全コンサルタント試験

試験問題

23日に行われました、


労働安全コンサルタント筆記試験の問題が、


「労働安全コンサルタント受験

     応援ホームページ」に


アップしてあります。


ホームページの


 6)H18年試験問題をクリックすると


見られます。

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リスクアセスメントに関する指針

実施体制

1、事業者は、次に掲げる体制で調査等を実施

  するものとする。


  ○総括安全衛生管理者等、事業の実施を

    統括管理する者に調査等の実施を統括

    管理させること。


  ○事業場の安全管理者、衛生管理者等に

    調査等の実施を管理させること。


  ○安全衛生委員会等の活用を通じ、労働者

   を参画させること。


  ○調査等の実施に当たっては、作業内容を

   詳しく把握している職長等に危険性、有害性

   の特定、リスクの見積もり、リスク低減措置の

   検討を行わせるように努めること。


  ○機械設備等にかかる調査等の実施に当たっ

   ては、当該機械設備に専門的な知識を有する

   ものを参画させるように努めること。


2、事業者は、上記に定める者に対して、調査等

  を実施するために必要な教育を実施するもの

  とする。

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OSHMS

危険性又は有害性の調査及び実施事項の決定

注意したい点

1、必要な情報の収集

  ○作業環境、作業工程、設備・材料、

    ヒヤリハット等

2、危険性又は有害性を調査する手法は?

  ○どのような情報をもとに、どのように評価し、

    どのようにまとめるのか

  ○評価の手順、基準は全て自ら定める

  ○危険性、有害性の調査・特定は労働者の

    参加で実施

3、誰が、どの範囲のリスク評価を行うのか


4、リスク評価の基準は何ですか?


5、労働安全衛生関係法令との関係をどのように

  整理するのか


6、対象をどの範囲までにするのか

  ○下請業者、関係者

  ○作業の範囲
  

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試験頑張って!!!

とうとう試験日が明日となりました。


気の利いた事は、なにも言えませんが、


風邪に気を付けて、万全の体調で


最高の結果が出せるよう



お祈りいたします。

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OSHMS

記録

注意したいこと

1、必要な記録は何ですか?

 ○指針で定められたもの

 ○指針では定められてないが、必要なもの


2、記録作成、保管

 ○記録作成者、保管責任者

 ○保管期間

 ○保管場所


3、電子形式の場合

 ○バックアップ

 ○承認権限者

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OSHMS

明文化

1、文書の管理

 ○管理する文書を明確にする

 ○文書の承認、レビュー、更新及び再承認

 ○文書の変更の識別及び現在の改訂版の識別

 ○文書の保管、配布、廃止文書の誤使用防止

 ○文書の様式、記載に関する取り決め


2、文書作成上の留意点

 ○簡潔で曖昧な表現を避ける。 

  5W1Hを意識して作成

 ○図を有効に活用する


3、文書はなるべく少なく。

  既存の文書、他の文書の引用も可


4、紙面か、電子形式か

 ○原本の管理方式、承認権限、バックアップ

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OSHMS

明文化

1、次の事項を文書化

 ○安全衛生方針

 ○システム各級管理者の役割、

   責任及び権限

 ○安全衛生目標

 ○安全衛生計画

 ○危険有害要因えお調査する手順などの

  手順書等


2、文書を管理する手順を定める。


3、その手順に従って文書を管理する。

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OSHMS

体制の整備

注意したい点


1、役割、責任及び権限

  ○組織

   要求事項と関連部署の関係

   主要な役割分担

   既存の安全組織との関係


 ○労働者への周知をどうするか


 ○誰に、どのような教育訓練をするのか


 ○教育計画


 ○教育の実施

  教育内容、実施時期、実施体制


 ○教育記録の作成と保管


 ○関係請負人に対する教育

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OSHMS

注意したいこと

労働者の意見の反映


1、労働者の参画、意見をどの段階で反映

  させるか

  (例)

  ○安全衛生委員会での意見

  ○改善提案

  ○ミーティングでの発言


2、コミュニケーションの内容

  ○周知すべき内容及び方法

  ○討議すべきこと及び場所

  ○提案を求める内容及び対応


3、日常のコミュニケーションの実施方法

  ○組織内

  ○組織以外の関係者


4、労働安全委員会等、従来の安全衛生に

  関する委員会の位置づけと活用

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OSHMS

注意したい点

安全衛生方針の表明


注意事項

1)OSHMSの適用範囲




2)安全衛生に関する理念や姿勢

  簡潔でわかりやすい表現で方針の表明を




3)関係する人への周知の方法




4)適切に実施運用できるように




5)社外への公開




6)見直しの時期

  1年に1回ですか、2年に1回ですか?




7)会社の理念や上位組織の方針との整合性

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彼岸花

別名(曼珠沙華)


「もうひがんばな」


方言でよく年寄りが言います。


「もう 彼岸花」


ではありません。


「もう 彼岸だね」


という意味です。

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労働安全衛生マネジメントシステム

構築の手順

(1)事業者による導入宣言

   事業場の全員が協力して推進することが

   大切です。

   このため、事業者自ら導入を宣言します。


(2)組織体制の整備

   人材の育成


(3)労働安全衛生管理の現状把握


(4)OSHMSの構築・整備

   現状把握で整理した結果を指針で要求

   している事項と比較し、整備します。


(5)OSHMSの実施

   計画期間毎のシステム監査などにより

   活動をスパイラルアップしていきます。

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労働安全衛生マネジメントシステム

労働安全衛生管理システムの導入に当たって

基本的考え方

1、労働災害の防止を目的とし、安全衛生水準の

  向上を図る。

 具体的な安全衛生対策をより効果的かつ効率的

 に実施するためのもの。


2、現行の労働安全衛生法等を前提とし、体系及

    び内容を変更しない。


3、自主的な指針で、強制的な基準ではない。


4、すべての規模、すべての業種の事業場を対象


5、危険予知活動、ヒヤリハット運動等従来から

  の現場の安全衛生の積み重ねを尊重する。


6、労使の協議と協力による全員参加の理念

   を基本とする。


7、国際的な動向に適切に対応

  国内の既存の基準にも配慮


8、健康管理等も、実施事項の対象

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労働安全衛生マネジメントシステム

主なマネジメントシステム

● OHSAS 18001


● 中災防

   JISHA方式適格OSHMS基準


● 建災防

   建設業労働安全衛生マネジメントシステム

   (COHSMS)


● 陸災防

   陸運業労働安全衛生マネジメントシステム

   (RIKMS)


● 日本化学工業協会

   新労働安全衛生管理指針


● 自動車産業経営者連盟

   安全衛生マネジメントシステム


● 日本鉄鋼連盟

   安全衛生管理指針

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労働安全衛生マネジメントシステム

OSHMSが何故必要ですか?

2 現場から


 ○網の目が小さくなれば災害が減少する


 ○何をやったかの記録が残る


 ○安全技術の蓄積ができる


 ○現場の安全に対する意識の高揚


 ○誰でも参加できる意識

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労働安全マネジメントシステム

OSHMSがなぜ必要?

1、指針制定の趣旨


○労働災害発生の減少化が鈍化してきた。


○安全スタッフ、ライン担当者等の要員の異動に

 よりOHSのノウハウが蓄積できない。


○潜在的危険性を減少させる継続的な取り組み

  が必要

  計画→実施→評価→改善による連続的かつ

  継続的に実施する安全衛生管理に関する仕組

  みが必要

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排気量

お客様を目的地まで運ぶのに

バイクに乗せて運ぶのも、

リムジンに乗せて運ぶのも

結果は同じですが、


私は、エアコンの効いた排気量の大きい車で

お客様を乗せて行きたいと思っています。


同じ仕事でも、安心感を持って仕事を依頼して

欲しいと思っています。


外観からは想像できないような排気量の大きい

エンジンを搭載した車です。


いつもリラックスできる素敵なシートを用意して

お待ちしております。

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労働安全衛生マネジメントシステム

注意したいこと

④他の事業場のシステムをそのまま

  導入しようとしていませんか?


効果を上げている事業場のシステムは、長い時間

かけて職場の実情に合った形に作り上げられて

きたものであり、必ずしも汎用性のあるものとは限

りません。


  これまで事業場で行ってきた安全衛生管理活

では足りない部分を補強する際に好事例を参

考にする場合には、危険性・有害性の調査や内

部監査の結果を踏まえて、事業場の実態に合わ

せた内容に修正することが必要です。

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労働安全衛生マネジメントシステム

注意したいこと

③リスクという名の「点数」を下げることが

  目的になっていませんか?


リスクの大きさの「平均点」を下げることに目を

奪われ、抜本的対策によるリスク低減がなされ

ていないのに、注意喚起したことをもって「リスク

が下がった」と評価したり、改善のしやすい事項

から優先的に対策を講じていくようでは、リスク

管理の本来の姿が見えなくなってしまいます。

 リスクの平均点が下がっているのに災害が減ら

ないという場合は、個別のリスク対策が適切に行

われているかどうか、確認してみて下さい。

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労働安全衛生マネジメントシステム

注意したいこと

②OSHMSは文書づくりが大変と思っていませ

  んか?


 OSHMS指針で作成を求めている文書は、いず

れも日常の安全衛生活動を推進する上で必要で

あり、役に立つ文書です。

 近年のように、分社化等の企業形態の変化、

就業状態の多様化、雇用の流動化などが進む中

にあって、安全衛生の知識経験を確実に継承して

いくためには、安全衛生管理活動などを明文化し、

担当者が交代した場合の引継ぎをしやすくしておく

ことが重要です。

 また、明文化によって、問題点や欠落点が発見し

やすくなるというメリットもあります。

 それでも文書作りが負担に感じるようであれば、

文書の内容が日常の安全衛生活動とかい離し

ていないか、確認が必要です。

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労働安全衛生マネジメントシステム

注意したいこと

①OSHMSは大企業がやるものだと思っていま

  せんか?

 OSHMSは基本的に従来の安全衛生管理活動

から移行可能なシステムです。

 すでにOSHMSを実施している多くの事業場に

おいても、それまでの安全衛生管理活動にリスク

アセスメントや評価・改善に係る事項を付加する

ことでシステムを構築しています。

 厚生労働省指針では仕組みの枠組みのみを

示しており、具体的なシステムは事業場の実情に

応じて構築することを想定しています。

 このため、中小規模の事業場であっても、これま

での安全衛生活動の蓄積や推進体制などを考慮

して、無理のないレベルからスタートし、PDCAサ

イクルを回す中で徐々に内容を充実させていくこ

とで、システムの構築を実現することができます。

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労働安全衛生マネジメントシステム

PDCAサイクルを回す上でのポイント

①OSHMSによる効果は、一朝一夕に現れるもの

ではなく、PDCAサイクルを繰り返す中で徐々に

職場の安全衛生水準が向上していくものです。

 このため、事業場のトップは自らの安全衛生に

関する基本的考え方を「安全衛生方針」として

表明し、安全衛生に対する姿勢を明確にした上

で、性急に結果のみを求めるのではなく、PDCA

サイクルの要所要所で関わりながら障害となる事

項を取り除いていくことが、システムを円滑に動か

すために必要です。


②OSHMSの要となるリスクアセスメントを確実に

進めていくことが大切です。


③安全衛生計画を確実に実行するには、それぞ

れの担当者を定めて責任と権限を明確にすると

ともに、実施結果をフォローする仕組みが必要

です。


④システムが問題なく回っているかどうかを定期

的に監査する必要があります。

 そのためには、事業場のトップがシステム監査

役の役割を関係者に明示するなど、監査者が活動

しやすい環境を整えることが大切です。

 

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労働安全衛生マネジメントシステム

労働安全マネジメントシステム(OSHMS)

導入のポイント

これまでの安全衛生管理との相違点


 これまでの一般的な安全衛生管理は、法令に

違反しないように措置を講ずることに主眼が置か

れがちでした。しかし、工程の多様化に伴って、

法令上の規制のない危険有害要因も増加して

います。

 また、KY活動、ヒヤリハット、職場巡視などの

日常的な安全衛生活動が行われていても、そ

結果を集約し、事業場全体の改善の優先順

付けをした上で計画的に改善措置を講じる

という仕組みになっていないために、部署によ

って対策濃淡が生じたり、改善状況の評価

(フォローアップ)が十分になされていないため

に、必要な対策抜け落ちができるという危険

性もありました。


 OSHMSは、「事業者が労働者の協力の下に

一連の過程を定めて、継続的に行う自主的な安全

衛生活動を促進し、事業場の安全衛生水準の向

上」を目的としており、このために、事業場に存在

する危険性・有害性の調査結果をもとに「計画を

立て」

Plan→「計画の実施」Do→「計画の実施結果を

評価し」Check→「評価を踏まえて見直し、改善

する」Actという一連のサイクルを繰り返し実施す

ることが必要です。


 また、これらの活動を支える基本要素として体制

整備、労働者の意見の反映、明文化、記録など

実施しなければなりません。

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化学物質リスクアセスメント

記   録

リスクアセスメントおよびその結果に基づく措置

を実施した際には、調査等を実施した日付、実

施者を明記し、調査した化学物質等、洗い出し

た作業又は工程、特定した危険性又は有害性、

見積ったリスク、設定したリスク低減措置の

優先度、実施したリスク低減措置の内容を記録

します。


 記録は、次回のリスクアセスメントを実施する

まで保管し、次回実施時の参考とします。

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