« 化学物質リスクアセスメント | トップページ | 化学物質リスクアセスメント »

化学物質リスクアセスメント

実施体制・実施時期

 

リスクアセスメントは、事業場のトップをはじめ

、安全・衛生管理者、職長それぞれの役割に

従って行い、化学物質等の調査等に関する

技術的な事項については、適切な能力を有

する化学物質管理者により実施します。

また、安全衛生委員会等の活用等を通じ

労働者を参画させるなど、全社的な実施

体制のもとで推進しなければなりません。

 リスクアセスメントの実施時期は、

「化学物質等に係る建設物を設置し、

移転し、変更し、又は解体する時」「化学

物質等に係る設備、化学物質等である原材料

、及び化学設備等に係る作業方法又は作業

手順を、新規に採用し、又は変更する時」の

ほかに、リスクに変化が生じ、又は生ずるおそ

れのあるときに実施する必要があります。

 また、化学物質等に係る労働災害の発生に

おいて、過去のリスクアセスメントの内容に

問題がある場合や化学物質等による危険性

又は有害性に係る新たな知見を得たときも

実施する必要があります。

 さらに、既存の設備等やすでに採用されて

いる作業方法等については、計画的にリスク

アセスメントを実施し、職場にあるリスクを

継続的に除去・低減していくことが大切です。

|

« 化学物質リスクアセスメント | トップページ | 化学物質リスクアセスメント »

労働安全衛生法」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 化学物質リスクアセスメント:

« 化学物質リスクアセスメント | トップページ | 化学物質リスクアセスメント »