化学物質リスクアセスメント
実施体制・実施時期
リスクアセスメントは、事業場のトップをはじめ
、安全・衛生管理者、職長それぞれの役割に
従って行い、化学物質等の調査等に関する
技術的な事項については、適切な能力を有
する化学物質管理者により実施します。
また、安全衛生委員会等の活用等を通じ
労働者を参画させるなど、全社的な実施
体制のもとで推進しなければなりません。
リスクアセスメントの実施時期は、
「化学物質等に係る建設物を設置し、
移転し、変更し、又は解体する時」「化学
物質等に係る設備、化学物質等である原材料
、及び化学設備等に係る作業方法又は作業
手順を、新規に採用し、又は変更する時」の
ほかに、リスクに変化が生じ、又は生ずるおそ
れのあるときに実施する必要があります。
また、化学物質等に係る労働災害の発生に
おいて、過去のリスクアセスメントの内容に
問題がある場合や化学物質等による危険性
又は有害性に係る新たな知見を得たときも
実施する必要があります。
さらに、既存の設備等やすでに採用されて
いる作業方法等については、計画的にリスク
アセスメントを実施し、職場にあるリスクを
継続的に除去・低減していくことが大切です。
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