健康診断
健康診断の結果の記録
事業者は、各種健診及び自発的健診の結果
に基づき健康診断個人票を作成し、これを
5年間保存しなければなりません。
健診結果の医師等からの意見聴取
事業者は、各種健診及び自発的健診の結果
、異常所見者への必要措置について、次の
定めにより医師又は歯科医師の意見を聴か
なければならない。
(1)健康診断受診日から3ヶ月以内に
行うこと
自発的健診の場合は、書面提出日から
2ヶ月以内
(2)聴取した医師の意見を健康診断個人票
に記載すること。
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