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健康診断

健康診断の結果の記録

事業者は、各種健診及び自発的健診の結果

に基づき健康診断個人票を作成し、これを

5年間保存しなければなりません。

健診結果の医師等からの意見聴取

事業者は、各種健診及び自発的健診の結果

、異常所見者への必要措置について、次の

定めにより医師又は歯科医師の意見を聴か

なければならない。

(1)健康診断受診日から3ヶ月以内に

  行うこと

  自発的健診の場合は、書面提出日から

  2ヶ月以内

(2)聴取した医師の意見を健康診断個人票

  に記載すること。

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