健康診断
臨時健診の指示
都道府県労働局長は、必要時労働衛生指導医の
意見に基づき、事業者へ臨時健康診断の実施等
指示ができる。
健診の受診義務
労働者は、法で定める事業者が行う健康診断を
受けなければならない。ただし、他の医師の健康
診断を受けた場合、その結果を証明する書類を
提出した時は、この限りではない。
自発的健診結果の提出
深夜業の従事労働者で、常時使用され、本条の
健康受診日前6ヶ月間を平均して4回/月以上
深夜業に従事した者は、定期健診項目の全部
又は一部について、自ら受けた健診結果を
証明する書面を事業者に提出できる。
ただし、当該健診受診日から3ヶ月経過後は
この限りではない。
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コメント
こんにちは。初めて書き込みさせていただきます。
先日、社会保険労務士試験が終わったのですが、
次のような問題がありました。
この肢が×かどうか、お教えいただけますでしょうか?(予備校の答えは、分かれています。私は×にしました)
--
労働基準法及び労働安全衛生法 8C
労働安全コンサルタント試験は機械、電気、化学、土木、建築の区分ごとに行われるが、これらの区分はコンサルタントとしての活動分野を限定するものではなく、例えば「化学」の区分で試験に合格した者が、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の安全についての診断及びこれに基づく指導を業として行うことができる。
--
よろしくお願いいたします。
それでは…
投稿: 社労士受験生 | 2006年8月29日 (火) 11時21分