健康診断
結核健康診断
結核発病のおそれありと診断された者
検査項目
①X線直接撮影による検査
及び喀痰検査
②聴診、打診他必要な検査
給食従業員の健康診断
対象労働者
食堂又は炊事場における給食の業務に従事
することとして、雇い入れ又は配置替えされた
労働者
検査項目
①検便(細菌学的検査)
***安全衛生法では、検便による健康診断を
定期的に行う必要はありませんが、
食品衛生法により、1回/3ヶ月の定期検便の
義務づけがあります。
| 固定リンク
「労働安全衛生法」カテゴリの記事
- 労働安全衛生法改正(2014.06.26)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(2012.02.16)
- 石綿救済法施行規則が改正(2010.07.25)
- 足場関係改正(2010.01.23)
- 建築物貸与者の講ずべき措置(2009.12.10)
コメント